―― 基本的な質問 (p.6)
■ 無料のWebメールで、利用者のメールのシグネチャ部分に強制的に広告・宣伝を入れることは違反になるのでしょうか?
オプトアウトに対する例外規定の解説(省令7条)として、総務省のガイドラインの19ページでは、「いわゆるフリーメールサービスを利用して送信する電子メールに付随的に広告・宣伝が含まれる場合」は「社会的に相当なものとして容認されている」としていますので違反ではないと考えられます。
■ 無料のメールサービスを提供するとき、その条件としてシグネチャの部分に広告を挿入した場合に、そのメールが特定電子メール扱いとして規制対象になることはありますか?
無料のメールサービス(フリーメールとも呼ばれますが)を利用する際には、シグネチャ部分に広告が加えられることについて利用者と提供者との間で合意が交わされると思います。広告の挿入に関しては、その際の契約内容によって決まると考えるのが自然でしょう。また、個人間のメールのやりとりは特商法の対象とするところではありません。したがって、基本的には規制対象外となります(悪意を持って、この仕組みが利用されていると考えられる場合などを除きます)。
■ 企業のCSR活動報告のような、直接的な広告・宣伝とは離れた内容でも特定電子メールとなるのでしょうか?
特電法は、営利を目的とする団体及び個人が、自己又は他人の営業に付き広告又は宣伝を行うための手段として送信するメールについて規制しています。また、特商法では、指定商品、役務等について広告するメールでなければ対象とはなりません。内容次第だと考えられます。
■ (ユーザーからのオプトアウトはありませんでしたが)ある日からそのユーザーへのメールが未達となった場合、そのメールアドレスはどうすべきでしょうか?
未達となることが分かっているメールアドレスにメールを出すという行為は、関係するメールの送受信設備に余計な負担をかけることになります。迷惑メールであるか否かという以前に、未達がはっきりした時点でそのメールアドレスへの送信は確実に停止するようにしてください。
■ 差出人(From)アドレスを送信者の都合で変更することは可能でしょうか?
通常は規制対象となりませんが、受信者が差出人のアドレスを受信許可指定している場合があり、変更をすることで未達になる可能性があります。したがって、メールアドレスのローカルパートを含めて、変更することは避けたほうが無難でしょう。
【注釈】 たとえば"watanabe@example.jp"というメールアドレスがあった場合、"@"マークを境として右側がユーザーの所属を現すドメイン名部で、左側がユーザーの名前を示すローカルパート部となります(メールアドレスは、この二つの要素で構成されます)。
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