―― 新規のメールアドレス収集に関する個別質問 (p.2)
■ 特電法でオプトインの例外として「自己の電子メールアドレスを公表している団体・営業を営む個人」とありますが、公開しているメールアドレスは法の規制対象外となってしまうのでしょうか? また、受信拒否のためのガイドラインのようなものはあるのでしょうか?
自己のメールアドレスを自身の意志で公開している場合には規制対象外となります。それを明示的に避ける(広告・宣伝メールを受けたくないなどの)場合には、メールアドレスのすぐ側に拒否する旨の内容を記述しておくようにします。メールアドレスのすぐ側に広告・宣伝メールの送信をしないよう求める記述がある場合などは、広告・宣伝メールを送ってはいけないことになっています。
■ メールを使うのではなく、お問い合わせフォームなどから広告・宣伝メールの内容を送ることは違法でしょうか?
これは「電子メールなのか」といった議論になります。現行法では、お問い合わせフォームは電子メールではありませんので規制対象になってはいませんが、常識の範囲で判断すべきだと考えます。
■ PCが不得手の人に代理でオプトインすることは可能でしょうか?
民法における代理権がありますので、同意の意思表示による代理登録というのはあり得ますし、それ自体は合法行為です。ただし、特定電子メールの送信等に関するガイドラインの6ページに書かれているように、そうした場合には、なりすまし登録を防ぐためにもダブルオプトイン方式で登録者本人の同意の意思確認を行うことが望ましいでしょう。
■ HTMLのテクニックを使い、オプトイン依頼のメールが開かれたことをもって、ユーザーの同意(オプトイン)があったものとみなすことは可能でしょうか?
できません。ユーザーのオプトインは、分かりやすい場所で明示的に説明し、ユーザー自身の意志で自らが自主的に行えるよにしてください。
■ Webページの「個人情報の取り扱い」で「広告メールを送ります」と書いてあれば送信先の同意を得なくてもいいでしょうか?
いけません。ユーザーのオプトインは、分かりやすい場所で明示的に説明し、ユーザー自身の意志で自らが自主的に行えるようしてください。
《PREV》 |