法律、ガイドラインと関連情報

(更新日 2005年1月25日)

ここでは、児童買春・児童ポルノ禁止法についての情報を提供しています。
児童買春・児童ポルノ禁止法の正式名称は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」です。同法は1999年5月26日に公布され、同年11月1日から施行されています。 また2004年6月18日に改正されています。

同法は、児童買春をすることに対し、5年以下の懲役または300万円以下の罰金刑を科しています。また、児童買春の周旋をしたり、児童買春の周旋の目的で児童買春の勧誘をしたりすることに対し、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金またはこれらの併科を、さらに、これらのことを業とすることに対しては、7年以下の懲役および1000万円以下の罰金を科しています。

児童買春・児童ポルノ禁止法 第4条

児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

児童買春・児童ポルノ禁止法 第5条

1 児童買春の周旋をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 児童買春の周旋をすることを業とした者は、七年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。

児童買春・児童ポルノ禁止法 第6条

1 児童買春の周旋をする目的で、人に児童買春をするように勧誘した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の目的で、人に児童買春をするように勧誘することを業とした者は、七年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。

また、児童ポルノを提供したり、提供目的で製造・所持・運搬・輸出入したり、製造したりすることに対し、3年以下の懲役または300万円以下の罰金を科しています。児童ポルノを不特定もしくは多数の人に提供したり、公然陳列したり、これらの目的で製造・所持・運搬・輸出入することに対しては、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはこれらの併科を科しています。これらは、インターネット上での児童ポルノの提供等についても適用されます。

児童買春・児童ポルノ禁止法 第7条

1 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。
4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
5 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
6 第四項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

また、児童買春の目的や児童ポルノ製造の目的で、児童を人身売買することに対し、1年以上10年以下の懲役を科しています。

児童買春・児童ポルノ禁止法 第8条

1 児童を児童買春における性交等の相手方とさせ又は第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を描写して児童ポルノを製造する目的で、当該児童を売買した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2 前項の目的で、外国に居住する児童で略取され、誘拐され、又は売買されたものをその居住国外に移送した日本国民は、二年以上の有期懲役に処する。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。

また、第4条から第8条までについては、日本国民が国外で犯した場合も処罰するという規定(国外犯処罰規定)があります。

児童買春・児童ポルノ禁止法 第10条

第四条から第六条まで、第七条第一項から第五項まで並びに第八条第一項及び第三項(同条第一項に係る部分に限る。)の罪は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)第三条 の例に従う。

刑法 第3条

この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。(以下略)

なお、同法では児童は18歳未満の者と定義されています。また、児童ポルノの媒体(メディア)については「写真、電磁的記録に係わる記録媒体その他の物」と規定されています。

児童買春・児童ポルノ禁止法 第2条

1 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2 (略)
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの