正式名称は「インターネット接続サービス等に係る事業者の対応に関するガイドライン」です。1998年2月に策定されます。 ISPに対し、発信者との利用契約に有害情報の発信停止や削除を求めています。
ISPは利用契約に規定することにより、違法、有害情報の流通を知った場合、次の措置を講ずることができるとされています。
同ガイドラインの定義では、「違法な情報:法令に違反し、もしくは他人の権利を侵害する情報をいう。有害な情報:公共の安全または善良な風俗を害する情報をいうものとし、成年者にとって必ずしも有害ではないが、青少年の健全な育成を阻害するおそれのある情報を除く」とされています。すなわち、(1)違法情報、(2)違法ではないが、成年者にとって有害な情報、(3)成年者にとっては有害でないが、青少年にとっては有害な情報、という区別をとっていて、このうち、(1)と(2)についてのみを規制対象としています。ヌード、セックス等の、青少年にとって有害な情報については、同ガイドラインでは「有害情報」とみなされず、規制対象とはされていません。
同ガイドラインの位置付けとしては、「本ガイドラインは、当協会の会員がインターネット接続サービス等を提供する際の指針として会員に示すもので、指針としての性格上、当協会の会員に対して義務を課したり、強制力を持つものではありませんが、本ガイドラインを尊重することを望みます」とされています。