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*お申込前に必ずお読みください
財団法人インターネット協会(以下「当協会」という)は、ユーザが任意に設定するレベルに応じて選択的にインターネット上の情報を受信できるフィルタリング技術の開発、向上を目的(以下「本目的」という)として、当協会からラベルビューロソフトの使用許諾を受けているユーザに対し、「変更ツール」を提供しています。
「変更ツール」を使用されるためには、下記記載の全ての条項(以下「使用許諾条件」という)を承諾いただくことが必要です。使用のお申込前に「使用許諾条件」を十分にお読みください


変更ツール使用許諾条件

第1条(定義)

次の用語の意義は、それぞれ次の意義を有するものとします。
  1. 「本ソフトウェア」とは、「変更ツール」及びその後継版をいいます。それらの詳細および最新版情報については当協会のWeb ペ−ジを参照ください。
  2. 「レイティング」とは、インターネット上の情報について、ー定の基準に沿った格付けを行うことをいいます。
  3. 「SafetyOnline2」とは、当協会が制定した「レイティング」基準をいいます。その詳細については、当協会のWeb ページを参照ください。
  4. 「ラベルデータ」とは、「SafetyOnline2」に基づき「レイティング」されたインターネット上のWeb ページ情報をいいます。
  5. 「ユーザ」とは、当協会からラベルビューロソフト(以下「LB」という)の使用許諾を受けている個人または法人等の団体であって、この「使用許諾条件」を承諾のうえ、「本ソフトウェア」の使用を申し込まれた方をいいます。

第2条(著作権)

  1. 「本ソフトウェア」の著作権は、情報処理振興事業協会及び財団法人ニューメディア開発協会(以下、あわせて「著作権者」という)並びにそれらに対する供給者(以下「供給者」という)が保有しており、国際条約及び著作権法により保護されています。
  2. 当協会は著作権者の許諾に基づき、この「使用許諾条件」に従い、「ユーザ」に対し、「本ソフトウェア」を非独占的に使用許諾するものです。「本ソフトウェア」の著作権が「ユーザ」に譲渡されることはありません。

第3条(使用許諾)

当協会は、「ユーザ」に対し、
  1. 「本ソフトウェア」を「LB」搭載の機器にインストールして、対象機器上で使用すること
  2. 「LB」に含まれる「ラベルデータ」を「ユーザ」の「レイティング」基準に適合させ、または「ラベルデータ」の正確性を向上させるために変更もしくは追加すること
のできる、非独占的かつ無償の使用を許諾します。

第4条(禁止事項)

「ユーザ」は次の事項を行うことはできません。 
  1. 「本ソフトウェア」の全部またはー部を第三者に頒布、送信その他の方法で提供すること
  2. 「本ソフトウェア」を改変し、または逆コンパイルもしくは逆アセンブルすること
  3. 「ラベルデータ」を他に頒布、送信、提供または開示すること
  4. 「本ソフトウェア」を使用して、当協会の「本目的」もしくは事業を妨げると当協会が判断する行為を行うこと

第5条(保証の拒絶および免責)

  1. 「本ソフトウェア」は、「ユーザ」に対して「現状のまま」提供されるものであり、当協会は「本ソフトウェア」にプログラミング上の誤り、その他の瑕疵のないこと、「本ソフトウェア」が特定目的に適合すること、その他ウィルスの不存在、応答の的確性、正確性、使用結果、真実性及び信頼性を含めて、いかなる保証も行うものではありません。
  2. 当協会、著作権者及び供給者は「本ソフトウェア」の補修、改定、保守、更新等の義務を負いません。また「本ソフトウェア」の使用に起因して、「ユーザ」に生じた損害(逸失利益、事業機会の喪失もしくはデータの損壊に基づく損害を含む)もしくは第三者からの請求に基づく「ユーザ」の損害について、その原因のいかんを問わず、ー切の責任を負いません。

第6条(変更等)

  1. 当協会は、必要があると認めるときは、「ユーザ」に対する事前の通知を行うことなく、いつでもこの「使用許諾条件」を変更し、または新たな条項を追加することができます。かかる「使用許諾条件」の変更後に、「ユーザ」が「本ソフトウェア」の使用を継続するときは、「ユーザ」は、変更または追加後の条項に同意したものと見なされます。

第7条(終了)

  1. この「使用許諾条件」に基づく当協会と「ユーザ」との間の「本ソフトウェア」の使用許諾の効力は、「ユーザ」がその使用を開始した時に発生し、次のいずれかの事由が生じたときに終了するものとします。
    1. 「ユーザ」が「本ソフトウェア」の使用を終了し、対象機器から「本ソフトウェア」を消去または削除したとき
    2. 「ユーザ」がこの「使用許諾条件」または「LB」の使用許諾条件に違反したため、当協会が「ユーザ」に対して使用許諾の解約を通知したとき
  2. 前項2号により当協会から「本ソフトウェア」の使用許諾の解約通知を受けた「ユーザ」は、直ちに当該「「本ソフトウェア」の使用を止め、対象機器から「本ソフトウェア」を消去または削除するものとします。

第8条(準拠法及び管轄)

  1. この「使用許諾条件」には、日本法が適用されるものとします。
  2. この「使用許諾条件」に関する訴訟については、東京地方裁判所をもって、第ー審の専属管轄裁判所とします。

この「使用許諾条件」は平成14年9月17日から施行します。



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