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インターネットホットライン連絡協議会 会則

(名称)

【第1条】本会は、インターネットホットライン連絡協議会(Internet Hotline Expert Network:略称IHJ、以下本会という)と称する。


(目的)

【第2条】本会は、消費者がより安心して利用できるインターネット利用環境を実現するため、行政、警察関係、企業、消費者相談窓口、消費者団体、弁護士、プロバイダー、ボランティア団体、NGO、などインターネットに関する諸問題の相談・通報窓口の実務担当者間の意見交換、連携、通報等への横断的対応および情報共有を支援し、インターネット利用者からの相談や通報についての情報提供、問題解決を図ることを目的とする。


(事業)

【第3条】本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1)通報および相談の受付
 (2)相談・通報窓口の実務担当者間の情報共有
 (3)インターネットに関する諸問題とその対策の普及・啓発
 (4)研究会、各種シンポジウム等の開催
 (5)国内外諸団体との連携
 (6)前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業。


(会員)

【第4条】本会の会員は、会の目的に賛同する団体及び個人とする。
 2.会員のうち、インターネット利用者からの相談や通報の窓口として情報提供、問題解決等の対応が可能な団体及び個人を「コア会員」と呼ぶ。


(オブザーバ)

【第5条】本会のオブザーバは、会の目的に賛同する国または地方公共団体等とする。


(入会、退会および除名)

【第6条】本会の入会は幹事会の議決により代表幹事が承認する。
  2.本会の退会は幹事会の議決により代表幹事が承認する。
  3.会員が本会の名誉をき損し、または本会の目的に反する行為をしたときは、幹事会の構成員の3分の2以上の同意を得て議決し、代表幹事がこれを除名することができる。。


(入会金および年会費)

【第7条】入会金および年会費については別途定める。


(役員の種類及び定員)

【第8条】本会に代表幹事1名および10名以内の幹事を置く。


(役員の任免)

【第9条】幹事は総会において選任される。
  2.代表幹事は幹事会において幹事の互選により定める。


(役員の任期)

【第10条】役員の任期は、2年(次期改選を行う年度の総会まで)とする。ただし、再任を妨げない。
  2.補欠又は増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者または現任者の残任期間とする。


(総会)

【第11条】本会の最高決定機関として総会を設置する。
  2.総会は、会員により構成する。
  3.総会は、必要に応じて、代表幹事が認めた時に開催する。
  4.総会は、事業報告のほか、本会の運営に関する重要事項を決議する。


(幹事会)

【第12条】本会の活動を円滑に行なうことを目的として、幹事会を設置する。
  2.幹事会は代表幹事と構成員により構成する。
  3.幹事会は必要に応じ代表幹事が招集する。


(議長)

【第13条】総会及び幹事会の議長は、代表幹事がこれにあたる。


(定足数および議決)

【第14条】総会及び幹事会は、構成員の2分の1以上の出席をもって成立する。
  2.総会及び幹事会は、この会則の別条に定める場合を除き出席構成員の過半数の同意をもって決する。


(事務局)

【第15条】本会の事務を処理するため、事務局を置く。


(事業年度)

【第16条】本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


(会則の変更)

【第17条】この会則は、総会において出席構成員の3分の2以上の議決を得なければ変更することができない。


(解散)

【第18条】本会は、総会において出席構成員の3分の2以上の議決を得なければ解散することができない。


(付則)

【第1条】この会則は、平成●年●月●日より実施する。

【第2条】本会の事務局を、財団法人インターネット協会内に置く。


入会金及び年会費に関する細則

 インターネットホットライン連絡協議会(以下「協議会」という)の入会金および年会費については、以下により取り扱うこととする。

  1. 入会金および年会費は無料とする。
  2. 但し、セミナー等のイベント開催その他特別な予算の措置を必要とする事業を実施しようとする場合には、必要に応じて、当該事業に必要な実費を賛同が得られた会員から徴収することができる。 徴収は、幹事会の議決によるものとする。
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