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| 本ガイドラインは、ホットラインセンターが、インターネット利用者から受け付けた違法・有害情報に対して行う対応のうち、「プロバイダや電子掲示板の管理者等に対する対応依頼」に関し、対象とする情報の範囲、違法情報該当性等の判断に関する基準、送信防止措置等の依頼手続等について整理し、運用の指針とすることを目的とする。
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| 第1 本ガイドラインの目的【1~2頁】 |
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ホットラインセンター設置の背景、ホットラインセンターの役割及び本ガイドラインの目的について記述した。
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第2 ホットラインセンターからプロバイダや電子掲示板の管理者等に対する依頼【2~4頁】 |
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違法情報、公序良俗に反する情報について、ホットラインセンターがプロバイダや電子掲示板の管理者等に依頼する内容等について記述するとともに、本ガイドラインにおける用語を定義した。
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第3 プロバイダや電子掲示板の管理者等に対する違法情報の送信防止措置依頼【4~12頁】 |
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ホットラインセンターが送信防止措置依頼を行う違法情報の範囲、判断基準等について記述するとともに、ホットラインにおいて違法情報該当性の判断を行う際の判断手続及び送信防止措置を依頼する際の手続について記述した。
(違法情報の範囲) |
① | わいせつ物公然陳列 |
② | 児童ポルノ公然陳列 |
③ | 売春防止法違反の広告 |
④ | 出会い系サイト規制法違反の禁止誘引行為 |
⑤ | 規制薬物の濫用を、公然、あおり、又は唆す行為 |
⑥ | 規制薬物の広告 |
⑦ | 口座売買等の勧誘・誘引 |
⑧ | 携帯電話等の匿名貸与業等の誘引等 |
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第4 プロバイダや電子掲示板の管理者等に対する公序良俗に反する情報に関する対応依頼【12~17頁】 |
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ホットラインセンターが対応依頼を行う公序良俗に反する情報の範囲、判断基準等について記述するとともに、ホットラインセンターにおいて対応依頼を行う際の判断手続及び対応依頼を行う際の手続について記述した。
(公序良俗に反する情報の範囲) |
① | 情報自体から、違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の製造、児童ポルノの提
供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を直接的かつ明示的に請負・仲介・誘引等す る情報 |
② | 違法情報について、違法情報該当性が明らかであると判断することは困難で
あるが、その疑いが相当程度認められる情報 |
③ | 人を自殺に誘引・勧誘する情報 |
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| 第5 本ガイドラインの見直し等【17~19頁】 |
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本ガイドラインの内容、運用等については、インターネット上を流通する情報をめぐる状況の変化等に応じて適宜見直し等を行うことを記述した。
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第6 プロバイダや電子掲示板の管理者等による対応が任意であること【19頁】 |
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ホットラインセンターからの依頼について、対応を行うか否かは任意であるが、ホットラインセンター設立の趣旨等に照らして適切な対応を行うことが社会的に期待されている旨を記述した。
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