報道資料 |
平成26年7月11日
更新 平成26年7月25日 更新 平成26年8月 1日 ホットライン運用ガイドライン検討協議会 事務局:一般財団法人インターネット協会
一般財団法人インターネット協会(理事長:中島純三)では、インターネット・ホットラインセンター(以下「ホットラインセンター」という。)の業務(※)を平成18年6月から開始し、運用を行ってきました。 通報を選別する際の基準となるホットライン運用ガイドラインについては、同ガイドラインにおいて、「ホットライン運用ガイドライン検討協議会において継続的に検討を続けることとする。」、「同協議会は、定期的に、本ガイドラインの運用状況、インターネット上を流通する情報をめぐる状況の変化等を踏まえて、本ガイドラインの内容、運用等について検討を行い、必要があると判断した場合には、本ガイドラインの改訂その他必要な措置を講じることとする。」とされているところであり、前回は、平成26年4月1日付けで同ガイドラインの改訂を行いました。 本年度は、有害情報の類型①の「イ 爆発物の製造」に「3Dプリンタによる銃砲の製造が可能な設計図データ」を追加することのほか、類型①に下着等を対象とする「盗撮行為」、「ストーカー行為等」及び「戸籍謄本等、住民票の写し等の情報等の違法な手段による入手」を新規追加することについて検討を行い、この度、「ホットライン運用ガイドライン改訂案」(概要等については、別添資料参照)を取りまとめました。 「ホットライン運用ガイドライン改訂案」の改訂内容についてご意見のある方は、下記宛先までご提出ください。 (※)インターネット利用者からインターネット上の違法情報、有害情報に関する通報を受理し、ホットライン運用ガイドラインに基づいて選別を行い、違法情報については警察庁に通報した上でプロバイダ等に送信防止措置等を依頼し、有害情報については警察庁が指定するものだけを警察庁に通報するとともに、プロバイダ等に契約約款等に基づいた対応を依頼する業務等をいう。 |