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著作権

トラブル内容

 携帯電話の着信メロディーの著作権使用料について知りたい。


具体的な相談・通報内容

 携帯電話の着信メロディーの著作権について質問です。携帯電話の着信メロディーをホームページにアップロードした時、又は第三者がそれをダウンロードした時、著作権使用料等などがアップロードした人にかかる事があるんですか?


対策事例

 XXXX様貴信拝受。
私どもネットワーク音楽著作権連絡協議会(NMRC)は、1997年より日本音楽著作権協会(JASRAC)と"インタラクティブ配信にかかる音楽著作権の許諾ルール"について協議を重ねてまいりました。
ネットワーク上の音楽の利用料は、利用形態(有料利用・無料利用:これはその利用サイトが有料のものか無料のものかの利用形態のことです)や利用形式Download・Streaming)、携帯電話の着信メロディーの利用、情報料・広告料の収入の有無等別に、Simpleでわかりやすい許諾ルールをつくるべく、交渉を続けてきました。
昨年末までは、両者で合意されているものは、"インタラクティブ配信のうち有料利用及び試聴に関する暫定使用料"を取り決めた第2次暫定合意(有効期限:2000年9月30日 文化庁の使用料規程認可日まで自動延長中)のみでありました。
Internet情報紙などで報道されたので既にご存じかもしれませんが、無料利用(営利法人・非営利法人・個人)も含めての規程化案に、JASRAC/NMRCは合意し、昨年8/4にJASRACは文化庁に規程の認可申請を行いました。この使用料規程は文化庁著作権審議会の審議を経て、昨年末には認可がおりました。JASRAC/NMRCもこの規定の内容を、おのおののホームページ上で広く一般に向けてご案内を致しておりますので、一度下記ホームページをご覧下さい。
・JASRAC Home Page URL:http://www.jasrac.or.jp/
・NMRC Home Page URL:http://www.nmrc.jp/

 私どもは、"インタラクティブ配信にかかる音楽著作権の許諾ルール"が全くないことを憂慮して、この問題に関心を持つInternet関連団体(AMEI・AMD・ENC・IAJ・Telesa・ACCS・JAIPA等)集まってNMRCを結成しJASRACと交渉をしてきた訳です。JASRAC管轄外の著作権マターについては、未だ交渉の緒にもついておりませんのが現状で御座いまして、今後実演家団体とかも含めて著作権絡みの分野の交渉を順次やる予定で御座います。いずれにしましても、文化庁から上記規程が認可されましたので、個人の音楽利用については、2001年7月1日からは、上記認可規程に従って、JASRACと使用契約を結んでご利用頂く事になります。

 着メロについては、2000年1月より既に暫定合意規程にも使用料規定があり、着メロ配信をされている方は、この規定に従いJASRACと契約をして頂いております。よって、いずれにしても、JASRACと契約せずに着メロを配信して場合は、違法でありJASRACは順次摘発しております。ご質問の"携帯電話の着信メロディーをホームページにアップロードした時"に著作権問題はどうなるか?ですが、アップロードの仕方に従って、JASRACと著作権使用契約をする必要があると思います。アップロードの仕方によって、規定の適用時期が違ってきますので、アップロード前に一度、JASRAC殿とご相談下さい。以上

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