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著作権

トラブル内容

 自主作成映画のBGMに使用するMIDI化したクラシック音楽の著作権はどうなりますか?


具体的な相談・通報内容

 友人達と共同で作成した映像作品を今夏に行われるアマチュアの展示会に出品する事になりました。

 この展示会はアマチュアとはいいつつ、作品を有料で客に販売するという形です。

 映画中で使用するBGMに関して「昔のクラシックであれば版権が切れているので、MIDIの製作者に許可を貰って引用すればよいのでは?」という意見が出たのでweb検索してみたところ、クラシックであれば著作権の云々は問われない…という項目もあったのですが、果たしてこれが法的に正しいのか、また仮に正しいとしたところで実際にどのように運用すればよいのかが判然としません。恥ずかしながらこの年まで版権というものに具体的に関わる機会がありませんでした。

 作品の演出上、BGMはどうしても欲しいのですが、間違っても法に触れるような代物は作りたくありません。著作権に関し てのホームページは多々ありましたが、ネット上での音楽データの取り扱いに関して述べているものが殆どで、残念ながら我々のようなケースに合致するものはありませんでした。

 果たして昔のクラシックであれば版権は問われないものなのでしょうか?

 また仮に問われないとしても、それをMIDI化した当人に交渉して許可を取れば配布してよいものなのでしょうか?

 更にその交渉は個人的に行ってよいものなのでしょうか?


対策事例

ネットワーク上の音楽の使用料規程は、文化庁著作権審議会の審議を経て、昨年末には認可がおり2002年3月末まで有効の規程として認可されております。一度下記ホームページをご覧下さい。
・JASRAC Home Page URL:http://www.jasrac.or.jp/
・NMRC Home Page URL:http://www.nmrc.jp/

 JASRAC管轄外の著作権マターについては、未だ交渉の緒にもついておりませんのが現状で御座いまして、今後実演家団体とかも含めて著作権絡みの分野の交渉を順次やる予定で御座います。

いずれにしましても、文化庁から上記規程が認可されましたので、音楽利用については、上記認可規程に従って、JASRACと使用契約を結んで頂いてご利用頂く事になっております。

又、著作権等管理事業法が、昨年10月1日から施行されましたので、今やJASRAC以外の会社・団体でも、文化庁に届け出すれば著作権管理事業を行えるようになりました。本年4月1日よりは、これら管理事業者が管理する楽曲については、これらの業者と契約(特に、商用配信は)をして使用する必要がありあます。

JASRAC以外の音楽著作権管理事業者としては、

★株式会社イーライセンス URL:http://www.elicense.co.jp

★株式会社ジャパン・ライツ・クリアランス(JRC) URL:http://www.japanrights.com/

 等がありますので、おのおのの管理事業者の管理楽曲・使用料規定などはこれら管理事業者に直接お問い合わせください。

 ご承知の通り、著作者が”著作権放棄”をしたものでない限り、著作権は著作権者の死後50年間は存続しますので、ご自分でMIDI演奏(この場合はご自分が実演家になり著作隣接権者となる)しても音楽利用料を支払う必要はあります。またCD音源などを利用する場合は、まず日本レコード協会などから利用許諾を得て、更にそれがJASRACの管理楽曲であれば、JASRACと使用契約を締結して使用料金を支払う必要があります。

お問い合わせのクラシック(クラシックのジャンルに属しても未だ著作権が存在するものもありますのでこれら一部の例外をのぞいて)の場合は、ご自分でMIDI化して使用する限り問題はないと思いますが、他人がMIDI化したものを利用する場合は、著作隣接権の処理をする必要があると思います。

詳しくは、著作権関連の専門団体である下記団体にお問い合わせください。

★社団法人著作権情報センター
〒163-1411 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティータワー11階
電話:03-5353-6921 FAX:03-5353-6920
Home Page:http://www.cric.or.jp E-mail:copyright@cric.or.jp


著作権相談室
電話:03-5353-6922
URL:http://www.cric.or.jp/office/soudan.html E-mail:cric@pst.japanlink.co.jp

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