title Internet Hotline Expert Network TOPサイトマップ

相談窓口をお探しの方 | 違法・有害サイトの通報は当協議会について参加団体の方活動ニュース統計・情報リンク

  TOP > 相談窓口をお探しの方 > キーワード別相談事例一覧 > 【著作権】

著作権

トラブル内容

 自分作成のHPに歌詞を載せるのは、法に触れるの?


具体的な相談・通報内容

 今度、自分のHPに新しいコンテンツを作りたいのですが、そこに歌詞をのせることはできないのでしょうか。それは私の好きな本のHPで、その本のイメージに合う歌詞を紹介したいのです。

 本の著者の方には非公認で、私個人が運営するサイトです。全く営利目的ではありませんし、法に触れる内容でもありません。こちらのHPを読ませていただいたのですが、その辺りがよくわかりませんでした。


対策事例

 貴ご質問は、現時点での法制度に絡む非常に微妙な問題を含んでおり、私どもでは的確な回答が出来かねます点、先ず、ご承知置き下さい。音楽著作権関連の一般的ご相談と理解して、下記回答致します。

 私どもネットワーク音楽著作権連絡協議会(NMRC)は、1997年より日本音楽著作権協会(JASRAC)と”インタラクティブ配信にかかる音楽著作権の許諾ルール”について協議を重ねてまいりました。

ネットワーク上の音楽の利用料は、利用形態(商用利用・非称揚利用:これはその利用サイトが有料の商用利用のものか無料の非商用のものかの利用形態のことです)や利用形式(Download・Streaming)、携帯電話の着信メロディーの利用、情報料・広告料の収入の有無等別に、Simpleでわかりやすい許諾ルールをつくるべく、交渉を続けてきました。Internet情報紙などで報道されたので既にご存じかもしれませんが、非商用利用(営利法人・非営利法人・個人)も含めての規程化案に、JASRAC/NMRCは合意し、昨年8/4にJASRACは文化庁に規程の認可申請を行いました。この使用料規程は文化庁著作権審議会の審議を経て、2000年末には認可がおりました。

JASRAC/NMRCもこの規定の内容を、おのおののホームページ上で広く一般に向けてご案内を致しておりますので、一度下記ホームページをご覧下さい。

・JASRAC Home Page URL:http://www.jasrac.or.jp/
・NMRC Home Page URL:http://www.nmrc.jp/

 いずれにしましても、文化庁から上記規程が認可されましたので、個人の音楽利用についても、2001年7月1日からは、上記認可規程に従って、JASRACと使用契約を結んでご利用頂く事になっております。

 又、著作権等管理事業法が、第150回国会で成立し、平成12年11月29日に平成12年法律第131号として公布され、昨年10月1日から施行されました。この法律が施行さまして、著作権等の管理事業を行う者は従来の許可制を廃止し、本年4月1日からは登録制が導入されますので、著作物等の使用料については、先ず著作権等管理事業者と利用者団体で協議をして決める、万一協議が不調の場合は文化庁長官の裁定にゆだねることになっており、NMRCもこの新法での利用者団体として、著作物等の使用料の協議を、著作権等管理事業者と行う必要があるので、この社会的責任の重さを十分認識した上で、現在JASRAC等著作権管理団体と継続交渉中であります。

 お問い合わせの”歌詞の利用”ですが、例えそれが非営利目的のホームページでも、利用される歌詞がJASRAC管理楽曲の歌詞利用であれば、JASRACと利用契約を結んで利用する必要があります。もし、ご自分が作られた歌詞(ご自分に著作権があるもの)でご自分で管理されているものであるなら、ご自分に著作権がありますので自由に使われて問題ありません。

相談窓口をお探しの方 へ戻る
Copyright (C) 2001-2006 Internet Hotline Expert Network