著作権
【 トラブル内容】
自分で開発したプログラムの著作権登録について知りたい。
【 具体的な相談・通報内容】
自分で開発したプログラムの著作権を、XXX協会という団体に登録しました。最近、ある人からそれは有効ではないと聞きましたが、本当でしょうか?
【 対策事例】
著作権の登録は、著作権法の規定に基づき文化庁が実施しております。ただし、プログラムの著作物の著作権については、文化庁長官の指定を受けた当財団が実施しております。したがいまして、文化庁及び当財団以外の企業・団体が行っている著作権の登録は、著作権法で規定する登録には該当しません。XXX協会の行っている登録がどのような意味や効果を持っているのかについては、当方では承知しておりませんので、直接、同協会にお問い合わせいただきたいと思います。
著作権法第75条から第77条で規定する登録には、実名の登録、第一発行年月日等の登録、創作年月日の登録、著作権の登録の4種類があります。特に、著作権の登録は、著作権の移転又は処分の制限、著作権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅又は処分の制限については、登録しなければ、第三者に対抗することができないとされております。
著作権法の規定や趣旨をご理解いただき、プログラムの著作物の著作権登録につきましては、当財団へ申請されますようにお願いしたします。
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