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著作権

トラブル内容

 著作隣接権とは?(市販のCDをライブストリーミングで使用できますか)


具体的な相談・通報内容

 音楽著作物のインターネットにおける配信は理解できましたが、隣接権についてはどのようにお考えでしょうか?

市販のCDをライブストリーミングの中で使用することは可能なのでしょうか?


対策事例

 著作権法では、著作隣接権者として保護を受ける者を、「実演家」、「レコード製作者」、「放送事業者」、「有線放送事業者」としている。著作隣接権の種類としては、下記の通り。

・実演家の権利┳著作隣接権━録音権・録画権・放送権・有線放送権・送信可能化権・譲渡権・貸与権等
       ┃
       ┗請求権━商用レコード二次使用料請求権・貸与報酬請求権

・レコード製作者の権利┳著作隣接権━複製権・送信可能化権・譲渡権・貸与権
           ┃
           ┗請求権━商用レコード二次使用料請求権・貸与報酬請求権

・放送事業者の権利━著作隣接権━複製権・再放送権・有線放送権・テレビジョン放送伝達権

・有線放送事業者の権利━著作隣接権━複製権・放送権・再有線放送権・有線テレビジョン放送伝達権

 お問い合わせの”隣接権”については上記隣接権のうちどの隣接権を指してのご質問なのか分かりませんが、”市販CDをライブストリーミングの中で使用することは可能なのか?”というご質問から、多分関係してくる”隣接権”としては”実演家とレコード製作者の著作隣接権”のことだと想定して下記を書きます。

・先ず単純に音楽だけを配信する場合で、”レコード製作者”からCDを使用することの許諾を受けて、更に、それが仮にJASRACの管理楽曲であれば、その使用料規程(インタラクティブ配信)に従って契約して使用料を支払えば使用出来ます。

・しかし、音楽に映像(動画)を伴うような利用形態での使用であれば、これは上記処理の前に音楽出版社・実演家等からの許可が必要かと思います。

・現在ブロードバンド・インターネットを介してた映像等デジタルコンテンツの配信に対する権利処理の仕組みが無いので、本年初頭に日本経団連の呼びかけで結成された”ブロードバンドコンテンツ流通研究会(NMRCも共同事務局)”にて、この権利処理の仕組みを研究中であります。

・”市販CDをライブストリーミングで使用する”ことについては、使用される形態を今少し明確にされて、下記の諸団体に直接お問い合わせ頂き度。

 

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