著作権
【 トラブル内容】
無料で音楽をダウンロードは著作権違反か?
【 具体的な相談・通報内容】
近頃、ホームページを見てると、WinMXやAudioGalaxyなどという無料で音楽をダウンロードできるという、ソフトを紹介しているページを見つけました。それは、著作権違反にはならないのでしょうか?一応、そのページのBBSに著作権違反じゃないのか、質問してみたところ違反じゃないとの回答がきましたが、他のページのBBSに聞いてみると違反だと…。これは、どちらなのでしょうか?WinMXやAudioGalaxyなどをダウンロードして使用してもいいのでしょうか?法律違反になるのでしょうか? そこのところを詳しく教えていただけると嬉しいです。
【 対策事例】
当方はWinMXやAudioGalaxyなる音楽ダウンロード用ソフトについては、詳しくありませんし、そのソフトの紹介がなぜ”著作権法違反なのか?”ちょっとお問い合わせの内容そのものについて、分かりませんので、的確な回答が出来かねます。
音楽著作権関連の一般的ご相談と理解して、下記回答致します。
私どもネットワーク音楽著作権連絡協議会(NMRC)は、1997年より日本音楽著作権協会(JASRAC)と”インタラクティブ配信にかかる音楽著作権の許諾ルール”について協議を重ねてまいりました。
ネットワーク上の音楽の利用料は、利用形態(商用利用・非称揚利用:これはその利用サイトが有料のものか無料のものかの利用形態のことです)や利用形式(Download・Streaming)、携帯電話の着信メロディーの利用、情報料・広告料の収入の有無等別に、Simpleでわかりやすい許諾ルールをつくるべく、交渉を続けてきました。
Internet情報紙などで報道されたので既にご存じかもしれませんが、非商用利用(非営利法人・個人)も含めての規程についてJASRAC/NMRCは合意し、昨年8/4にJASRACは文化庁に規程の認可申請を行いました。この使用料規程は、文化庁著作権審議会の審議を経て、昨年末には認可がおり本年3月末まで有効の規程として認可されております。JASRAC/NMRCもこの規定の内容を、おのおののホームページ上で広く一般に向けてご案内を致しておりますので、一度下記ホームページをご覧下さい。
・JASRAC Home Page URL:http://www.jasrac.or.jp/
・NMRC Home Page URL:http://www.nmrc.jp/
私どもは、”インタラクティブ配信にかかる音楽著作権の許諾ルール”が全くないことを憂慮して、この問題に関心を持つInternet関連団体(AMEI・AMD・ENC・IAJ・Telesa・ACCS・JAIPA等)集まってNMRCを結成しJASRACと交渉をしてきた訳です。
JASRAC管轄外の著作権マターについては、未だ交渉の緒にもついておりませんのが現状で御座いまして、今後実演家団体とかも含めて著作権絡みの分野の交渉を順次やる予定で御座います。
いずれにしましても、文化庁から上記規程が認可されましたので、個人の音楽利用については、2001年7月1日からは、上記認可規程に従って、JASRACと使用契約を結んでご利用頂く事になります。
又、著作権等管理事業法が、第150回国会で成立し、平成12年11月29日に平成12年法律第131号として公布され、本年10月1日から施行されましたので、今やJASRAC以外の会社・団体でも、文化庁に届け出すれば著作権管理事業を行えるようになりました(2002年4月より管理事業開始予定)。
インターネット上で音楽配信事業(含む着メロ配信)をなさっている事業者(含む個人のホームページ上での音楽配信)は多数おり、商用・非商用配信を問わず、現状ではJASRAC管理楽曲については、事業者がJASRACと音楽使用契約を結び音楽著作権使用料をJASRACに支払うという著作権処理をしたうえで、事業をしております。また、JASARACに音楽著作権管理を任せていない著作者も多数おり、いわゆるインディーズ系の音楽配信をされている事業者も多数おります。
従って、お問い合わせの”WinMXやAudioGalaxy等の音楽ダウンロードソフト”でこれら音楽著作権関係の契約処理をした事業者のサイトから、有料・又は無料で音楽をダウンロードすることとは、何ら著作権法上では違法ではありません。中には、音楽著作権処理をしていない違法音楽配信サイトもございますが、これらのサイト事業者は著作権法上では違法行為であり、当然罰せられてしかるべきと思います。但し、個人がこれら違法サイトから音楽をダウンロードしても、著作権法上では”個人利用”として許されている範囲内のことと理解します。
ひところ世の中を騒がせました”NapsterやGnutella”などのソフトでを使って音楽著作権処理をしていない音楽情報を交換すること”は、ソフトそのものが著作権法違反と言うわけではなく、事業者も利用者も音楽著作権使用料を一切払わずに音楽情報の交換をする行為が、著作権法違反を問われている訳です。
これらの諸点を考え併せますと、お問い合わせの通り”適法の場合”と”違法の場合”と両方あるという回答になっているのだろうと思いますが、如何でしょうか?。
尚、音楽著作権問題に関しましては、一度下記の団体等にもお聞き頂き度。
私どもNMRCは、上記JASRACとインタラクティブ音楽配信料率について交渉をすすめている団体であり、著作権の管理団体では御座いませんので、一度、本件については、著作権関係の専門団体である下記にご相談願い度。
★社団法人著作権情報センター
〒163-1411 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティータワー11階
電話:03-5353-6921 FAX:03-5353-6920
Home Page:http://www.cric.or.jp E-mail:copyright@cric.or.jp
著作権相談室
電話:03-5353-6922
URL:http://www.cric.or.jp/office/soudan.html E-mail:cric@pst.japanlink.co.jp
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