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著作権

トラブル内容

 自分で作った替え歌歌詞の掲載


具体的な相談・通報内容

 自分で作った替え歌の歌詞をホームページに掲載したいのですが どのような手続きが必要ですか?


対策事例

 替え歌を掲載したい場合は、まず著作者本人に替え歌とすることについての同意を得なければなりません。同意が得られたら、原曲の権利関係に基づいてホームページへの掲載利用に係る許諾を著作権管理事業者等より得ていただくことになります。

著作者には、自分が創作した作品について、そのままの形が保たれることを求める権利があります。このことは、著作権法の第20条第1項で「著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。」と定められています。これは著作者人格権のひとつで、著作者本人だけが持っている権利です。

提供:一般社団法人日本音楽著作権協会  2011年8月
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