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著作権

トラブル内容

 好きなアーティストの楽曲や映像の投稿


具体的な相談・通報内容

 携帯電話の無料掲示版や、公開型のストレージサービスに、好きなアーティストの楽曲や映像をアップロードすることは問題がありますか?


対策事例

 問題があります。

他人が創作した楽曲や映像等の著作物を、関係権利者の許諾を得ずに、これらのサービスにアップロードすることは出来ません(著作権法第23条第1項)。

音楽には作詞者・作曲者等の権利(著作権)のほか、実演家(ミュージシャン)やレコード製作者の権利(著作隣接権)があります。映像を伴う場合であれば、映像製作会社等の著作権も及びます。

たとえ営利を目的としない場合であっても、このような行為は著作権法違反であり、民事・刑事上の責任を問われることになりますので、ご注意ください。

提供:一般社団法人日本音楽著作権協会  2011年8月
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