著作権
【 トラブル内容】
海賊版コンピュータソフトウェアの購入について
【 具体的な相談・通報内容】
インターネットオークションや通販で買ったコンピュータソフトウェアが海賊版でした。どうしたらよいでしょうか?
【 対策事例】
海賊版のコンピュータソフトウェアを買ってしまった場合、著作権法では以下の場合は「侵害とみなす行為」(113条)として、罰則を規定しています。
(1)頒布目的で、侵害となる行為で作成された物を輸入(個人的な持ち込みを含む)する行為。
(2)侵害品と知っていて頒布するか、頒布目的で所持する行為。
(3)侵害品を業として輸出するか、業として輸出する目的で所持する行為。
(4)侵害行為で作成されたプログラムの著作物を、侵害品と知っていながら入手し、業務上電子計算機で使用する行為。(バックアップ用のソフトを入手し、業務上で使用する行為を含む)
(1)は、海外旅行等で安いコピー品を買ってきて、友人、知人に配る場合も該当します。(2)は、オークションやダイレクトメールで、コピーと分かる格安品を入手し、転売するか転売目的で所持する場合が含まれます。(4)の使用する場合に限れば、バックアップの入手が問題になりますが、業務上の使用という限定がついています。
海賊版のソフトウェアはパソコンにインストールせず、廃棄するか、警察、ACCSなどに連絡して海賊版の撲滅にご協力ください。
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