title Internet Hotline Expert Network TOPサイトマップ

相談窓口をお探しの方 | 違法・有害サイトの通報は当協議会について参加団体の方活動ニュース統計・情報リンク

  TOP > 相談窓口をお探しの方 > キーワード別相談事例一覧 > 【著作権】

著作権

トラブル内容

 海賊版コンピュータソフトウェアの購入について


具体的な相談・通報内容

 インターネットオークションや通販で買ったコンピュータソフトウェアが海賊版でした。どうしたらよいでしょうか?


対策事例

 海賊版のコンピュータソフトウェアを買ってしまった場合、著作権法では以下の場合は「侵害とみなす行為」(113条)として、罰則を規定しています。

(1)頒布目的で、侵害となる行為で作成された物を輸入(個人的な持ち込みを含む)する行為。

(2)侵害品と知っていて頒布するか、頒布目的で所持する行為。

(3)侵害品を業として輸出するか、業として輸出する目的で所持する行為。

(4)侵害行為で作成されたプログラムの著作物を、侵害品と知っていながら入手し、業務上電子計算機で使用する行為。(バックアップ用のソフトを入手し、業務上で使用する行為を含む)

 (1)は、海外旅行等で安いコピー品を買ってきて、友人、知人に配る場合も該当します。(2)は、オークションやダイレクトメールで、コピーと分かる格安品を入手し、転売するか転売目的で所持する場合が含まれます。(4)の使用する場合に限れば、バックアップの入手が問題になりますが、業務上の使用という限定がついています。

 海賊版のソフトウェアはパソコンにインストールせず、廃棄するか、警察、ACCSなどに連絡して海賊版の撲滅にご協力ください。

相談窓口をお探しの方 へ戻る
Copyright (C) 2001-2011 Internet Hotline Expert Network