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著作権

トラブル内容

 コンピュータソフトウェアの不正コピーとは?


具体的な相談・通報内容

 コンピュータソフトウェアの不正コピーとは具体的にはどのようなものでしょうか?


対策事例

 海賊版のコンピュータソフトウェアを買ってしまった場合、著作権法では以下の場合は「侵害とみなす行為」(113条)として、罰則を規定しています。

 ソフトウェアは著作権法で保護されており、著作者であるソフトウェアメーカーの許可を得なければコピーを取ったりPCにインストールして使用することができません。

一般的に、ソフトウェアをインストールする際には、コンピュータ上にソフトウェアを使う条件である使用許諾契約が表示され、これに同意した場合にのみインストールができるようになっています。この時点で、ユーザーとソフトウェアメーカーとの間で使用許諾契約が締結されているのです。  したがって、ソフトウェアの不正コピーとは、1.著作権侵害となるコピーと2.使用許諾契約に反するコピーの2つが当てはまります。

1.の例としては、ソフトウェアの海賊版を作成したり、インターネットで公開したりすることや、海賊版ソフトウェアを入手してコンピュータにインストールすることが挙げられます。また、2.の例としては、使用許諾契約書で定められたインストール可能台数を超えたPCへのインストールが当てはまります。

2.の場合の多くは、使用許諾契約違反だけでなく、著作権法違反となる行為となります。

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