ご相談いたします。
先月、放置駐車で反則金と点数を切られました。
そのときはキップにサインしたのですが、その場所に駐停車禁止標識がなかったのでついつい止めてしいました。
そこが駐車禁止場所なのか疑問だったので、警察官に「ここは駐車禁止場所ですか?標識が無いのになぜですか?」と聞くと、キップの違反項目に(0.75mの余地なし)と書いてあり、言わば少し強引に地図を見せられて丸め込まれた感じでした。数日後、免許更新の時に貰う、本を見ていたら、確かに駐停車禁止の標識が無くても、踏切りの近く、交差点付近、車両の出入り付近では、駐車してはいけません。でもその場所は上記に書かれている場所ではありません。詳しく本を見ていると、「駐停車する時は、駐車してもなおかつ3メートル以上、の幅が保たれる場所。路側帯があるところでは0.75m〜〜って書いてありました。あまり意味が分からなかったのですが、多分そのことを言っていたんだと思いますが、仮にその場所は0.75m開けたとしても、道路幅は3メートルは十分にあります。私が0.75m開けてなかったので違反になったのですか?開けていればその場所は駐車してもいいんですか? |