Subject: [HOTLINENEWS 19]
警察庁パブリックコメント募集「インターネット異性紹介事業の定義について」
Date: Fri, 4 Jul 2003 11:35:26 +0900


警察庁生活安全局よりパブリックコメント募集のお知らせを頂きましたので、
以下に、ご案内申し上げます。
URL:http://www.npa.go.jp/comment/

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
における「インターネット異性紹介事業」の定義について
全文pdf:http://www.npa.go.jp/comment/shounen/deaiguideline.pdf

公表日:平成15年7月4日 
意見・情報締切日 :平成15年7月24日 

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警察庁では、先日成立した「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行
為の規制等に関する法律」(平成15年法律第83号)における「インターネット異性紹介
事業」の定義について、その解釈を一般にわかりやすくお示しする必要があると考えてお
ります。

現在検討している内容は別紙のとおりです。これに関し御質問、御指摘のある方は、
その具体的な内容を平成15年7月24日(木)までに次のあて先にお寄せください。

通信方法あて先
(1)電子メールの場合 shonen-k@npa.go.jp
(2)郵送の場合警察庁生活安全局少年課
 〒100−8974 東京都千代田区霞が関2丁目1番2号
(3)FAXの場合03−3591−8868

(提出上のお願い)
・電話による御質問等は受け付けておりません。また、頂いた御質問等に対する個別の
回答はいたしかねます。
・頂いた御質問等については、住所、電話番号、メールアドレス等の連絡先を除き、
内容が公開されることがありますので、あらかじめ御承知おきください。

(別紙)
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
における「インターネット異性紹介事業」の定義について
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
(平成15年法律第83号)第2条第2号では、「インターネット異性紹介事業」とは、
「異性交際(面識のない異性との交際をいう。以下同じ。)を希望する者(以下「異
性交際希望者」という。)の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネット
を利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報
の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信(電気通信事業法(昭
和59年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信をいう。以下同じ。)を利用
して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を
提供する事業をいう。」
と定義しています。

1 「異性交際(面識のない異性との交際をいう。)を希望する者(以下「異性交際希望者」
という。)の求めに応じ」について
(1)「異性交際(面識のない異性との交際をいう。)を希望する者」とは
「面識のない」とは、「インターネット異性紹介事業」をきっかけとして知り合
うまで、お互いに全く関係のなかった、見ず知らずの関係であることを言います。
また、「異性との交際」とは、男女の性に着目した交際、すなわち相手が男であ
ること又は女であることへの関心が重要な要素となっている感情(性的な感情)に
基づく交際のことを言い、性交等を目的とする交際に限られません。
結局、「異性交際希望者」とは、性的な感情に基づいて面識のない異性と知り合
うことを希望する者となります。
したがって、いわゆる趣味サイトであって、「異性交際」を目的としないものは、
「インターネット異性紹介事業」に該当しません。
「異性交際」に当たらない例としては、例えば次のようなものが挙げられます。
○ 日々の悩み事を相談するための、面識のない異性の相手との電子メールに
よるやりとり
○ 社交ダンス、テニス等のパートナーを探すための、面識のない異性の相手
との電子メールによるやりとり
○ 料理等の趣味についての情報交換のための、面識のない異性の相手との電
子メールによるやりとり
○ 学問についての情報収集のための、面識のない異性の相手との電子メール
によるやりとり
(2)「求めに応じ」とは
異性交際希望者の「求めに応じ」とは、サイト開設者がサイトの運営方針として、
「異性交際希望者」を対象としてサービスを提供しているということを意味します。
個々の利用者が実際にどのような意図をもってそのサイトを利用しているのかに
かかわらず、また、サイトの名称等にかかわらず、そのサイトが客観的にどのよう
なサービスを提供しているかに着目して判断されるものです。
ただ、「異性交際希望者」は、相手方が異性であることを必須の条件として交際
の相手方を求めるものであることから、「インターネット異性紹介事業」に該当す
るためには、性別欄が設けられているなど書込みをした者の性別がシステム上で明
らかになるようになっていることが必要です。
また、「異性交際希望者」を対象としてサービスを提供しているものではないサ
イトに、たまたま「異性交際」を希望する旨の書込みが行われたことをもって、直
ちに「インターネット異性紹介事業」に該当することとなるというものではありま
せん。
いわゆる趣味サイト等を標榜するものであっても、異性交際希望者の利用を排除
せず、異性交際希望者の利用を積極的に許容している実態があれば、「異性交際希
望者の求めに応じ」に当たります。

2 「その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができ
る状態に置いてこれに伝達」する「役務」について
(1)「その異性交際に関する情報」とは
「異性交際希望者」が不特定多数の異性の注目を集めるため記載する、自己又は
他の異性交際希望者に関する情報、交際を希望する相手の条件に関する情報、交際
の方法に関する情報等です。
(2)「インターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝
達」する「役務」とは
インターネット上の電子掲示板に異性交際希望者の異性交際に関する情報を掲
載し、不特定又は多数の者がインターネットを利用して閲覧できるようにするサー
ビスを言います。

3 「当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信を利用して
当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務」につい
て
「相互に連絡することができる」とは、サイト開設者が、異性交際に関する情報
を載せた異性交際希望者とこれを見た者との間での一対一の連絡ができるように
していることを言います。チャット等のうち公然性を有するものは、「電子メール
その他の電気通信」に該当しません。
したがって、いわゆる返信機能(「異性交際希望者」同士が電子メールや2ショ
ット・チャット等の電気通信を利用して相互に連絡することができるようにするも
の)を備えていない電子掲示板は「インターネット異性紹介事業」に該当しません。

4 「事業」について
「事業」とは、反復継続的に遂行される同種の行為の総体をいうものであり、営
利の目的の有無を問いません。
したがって、利用者から料金を徴収しているか否かにより「インターネット異性
紹介事業」の該当性が左右されるものではありません。

5 まとめ
1から4を要約すると、「インターネット異性紹介事業」とは、
@ 面識のない異性との交際を希望する者(異性交際希望者)を対象として、サー
ビスを提供していること。
A 異性交際に関する情報をインターネット上の電子掲示板に掲載し、不特定又は
多数の者の求めに応じて閲覧させるサービスであること。
B インターネット上の電子掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交際希望者が、
その情報を掲載した異性交際希望者と電子メール等を利用して相互に連絡する
ことができるようにしているサービスであること。
C 有償、無償を問わず、これらのサービスを反復継続して提供する事業であるこ
と。
の4つの要件を満たすものということになります。
したがって、例えば、
(1)メールマガジン、メーリングリストの会員にあてられた電子メールは、メー
ルの内容を「公衆が閲覧することができる」ものではなく、また、利用者間の
一対一の連絡をすることができるようにする機能を有していないことから、通
常のメールマガジン、メーリングリストは「インターネット異性紹介事業」に
該当しません。
(2)いわゆるリンク集と同視できるポータルサイトは、上記の要件を満たさない
ので、「インターネット異性紹介事業」に該当しません。

(参考)
以下の15の事例は、法案検討の過程で各方面から質疑を受けた例を参考として示すも
のです。
いずれも、特定のサイトを示しての質疑ではなく、抽象的な想定事例についての質疑で
すので、回答も抽象的なものにとどまっています。

1 日々の出来事を、いわば交換日記のように面識のない異性とメールで話し合いができ
るようにするというサイト開設者の運営方針の下で、サイトを利用しようとする者の求
めに応じ、当該者のプロフィール情報(性別あり)をインターネットを利用して公衆が
閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ当該情報の伝達を受けた者が電
子メールを利用して当該情報に係る者と相互に連絡することができるようにする役務を
提供する事業(かつ、その方針に基づいて適切な措置を講じている場合。)
【この事例についての回答】
「面識のない異性とメールで話し合いができるようにする」という運営方針ですか
ら、男女の性に着目した交際の相手方を求める目的で利用されているという実態があ
れば、運営方針として、「異性交際希望者の求めに応じ」ていると評価できる場合が多
いと考えられます。

2 オフラインでは相談しづらいので、日々の恋愛等の悩み事を面識のない異性に打ち明
け、相談できるような場を提供するというサイト開設者の運営方針の下で、サイトを利
用しようとする者の求めに応じ、当該者のプロフィール情報(性別あり)をインターネ
ットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ当該情報
の伝達を受けた者が電子メールを利用して当該情報に係る者と相互に連絡することがで
きるようにする役務を提供する事業(かつ、その方針に基づいて適切な措置を講じてい
る場合。)
【この事例についての回答】
単に悩み事を相談すること自体は、通常、男女の性に着目した交際とはいえません
が、この事例では、運営方針として、相談の内容を「日々の恋愛等の悩み事」とし、
相談の相手方を敢えて「面識のない異性」に限定していることから、面識のない異性
との男女の性に着目した交際を希望する者に利用される可能性もあり、そのように利
用されている実態があれば、運営方針として、「異性交際希望者の求めに応じ」ている
と評価できる場合があります。

3 インターネット上での面識のない者(同性又は異性のどちらでも構わない。)との間で
自由な情報交換ができるようにするというサイト開設者の運営方針(当事者間での話し
合いの内容については、各自の自由に任せるという方針)の下で、サイトを利用しよう
とする者の求めに応じ、当該者のプロフィール情報(性別あり)をインターネットを利
用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ当該情報の伝達を
受けた者が電子メールを利用して当該情報に係る者と相互に連絡することができるよう
にする役務を提供する事業(かつ、その方針に基づいて適切な措置を講じている場合。)
【この事例についての回答】
性別を問わず、面識のない者との間での「自由な情報交換」を目的とすること自体
は「異性交際」を目的とするものとはいえないと考えられますが、この事例では、サ
イト開設者の運営方針として、プロフィール情報に性別の項目を設けており、かつ、
「自由な情報交換」の内容については利用者の自由に任されていることから、「異性交
際」の相手方を求める目的で利用される可能性も考えられ、そのような利用実態があ
れば、運営方針として「異性交際希望者の求めに応じ」ていると評価できる場合があ
ります。

4 インターネット上で、面識のない異性のメル友を作ることができる場を提供するとい
うサイト開設者の運営方針(異性のメル友との間で、趣味について話し合うか、社会問
題についての議論を闘わすか等、話し合いの内容については、各自の自由に任せるとい
う方針)の下で、サイトを利用しようとする者の求めに応じ、当該者のプロフィール情
報(性別あり)をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いて
これに伝達し、かつ当該情報の伝達を受けた者が電子メールを利用して当該情報に係る
者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業(かつ、その方針に基
づいて適切な措置を講じている場合。)
【この事例についての回答】
この事例は、「同性と異性のどちらでも構わない」というものではなく、サイト開設
者の運営方針として、「異性のメル友」すなわち「異性の友達」に限定していますので、
そのサイトが「異性交際」の相手方を求める目的で利用されている実態があれば、「異
性交際希望者の求めに応じ」ていると評価できる場合が多いと考えられます。

5 インターネット上での会員同士の交流を盛んにして、ネット利用を促進したいという
プロバイダの運営方針(会員同士の間で、日々の出来事を交換日記的に話し合うか等、
話し合う内容は各自の自由に任せるという方針)の下で、サイトを利用しようとする会
員の求めに応じ、当該会員のプロフィール情報(性別あり)をインターネットを利用し
て他の会員が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ当該情報の伝達を
受けた他の会員が電子メールを利用して当該情報に係る会員と相互に連絡することがで
きるようにする役務を提供するプロバイダ(かつ、その方針に基づいて適切な措置を講
じている場合。)
【この事例についての回答】
サイト開設者がプロバイダであるか否かは、「インターネット異性紹介事業」の該
当性の判断要素ではなく、プロバイダがサイト開設者である場合においても、その運
営方針が「異性交際希望者の求めに応じ」ているか否かによって判断されることとな
ります。
その場合、「異性交際」の相手方を求める目的で利用されている実態がない限り、
「異性交際希望者の求めに応じ」ているとはいえないと考えられます。

6 インターネット上で面識のない者(同性又は異性のどちらでも構わない。)と友達や仲
間に気軽になれるようにして、その交流を盛んにしたいというサイト開設者の運営方針
の下、サイトを利用しようとする者の求めに応じ、当該者のプロフィール情報(性別あ
り)をインターネットを利用して他の者が閲覧することができる状態に置いてこれに伝
達し、かつ当該情報の伝達を受けた他の者が電子メールを利用して当該情報に係る者と
相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業(かつ、その方針に基づい
て適切な措置を講じている場合。)
【この事例についての回答】
性別を問わず「友達や仲間」を作ることを目的とするものは、必ずしも「異性交際」
を目的とするものとは言えないと考えられますが、この事例では、サイト開設者の運
営方針として、プロフィール情報に性別の項目を設けていることから、「友達や仲間に
気軽になれるようにして」という方針に反しない形で「異性交際」の相手方を求める
目的で利用される可能性も考えられ、そのような目的に利用されている実態があれば、
運営方針として「異性交際希望者の求めに応じ」ていると評価できる場合があります。

7 インターネット上で面識のない者(同性又は異性のどちらでも構わない。)の新たな出
会い(友情づくり・恋愛関係等のすべての出会いの形態を含む趣旨。)の場を提供したい
というサイト開設者の運営方針の下、サイトを利用しようとする者の求めに応じ、当該
者のプロフィール情報(性別あり)をインターネットを利用して他の者が閲覧すること
ができる状態に置いてこれに伝達し、かつ当該情報の伝達を受けた他の者が電子メール
を利用して当該情報に係る者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する
事業(かつ、その方針に基づいて適切な措置を講じている場合。)
【この事例についての回答】
恋愛関係を含めて、面識のない者との新たな出会いの場を提供したいというサイト
開設者の運営方針は、「異性交際」の相手方を求める目的で利用されることを排除して
おらず、かつ、プロフィール情報に敢えて性別の項目を設けることにより、「異性交際」
の相手を探しやすい状況を作り出していることから、そのサイトが「異性交際」の相
手方を求める目的で利用されている実態があれば、運営方針として「異性交際希望者
の求めに応じ」ていると評価できる場合が多いと考えられます。

8 インターネット上で結婚相手の紹介をするというサイト開設者の運営方針の下、サイ
トを利用しようとする者の求めに応じ、当該者のプロフィール情報(性別あり)をイン
ターネットを利用して他の者が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ
当該情報の伝達を受けた他の者が電子メールを利用して当該情報に係る者と相互に連絡
することができるようにする役務を提供する事業(かつ、その方針に基づいて適切な措
置を講じている場合。)
【この事例についての回答】
面識のない異性との「結婚」を目的とする交際は、男女の性に着目した交際である
ことから、「結婚相手の紹介をする」というサイト開設者の運営方針は、「異性交際希
望者の求めに応じ」ていると評価できる場合が多いと考えられます。

9 インターネット上で面識のない18歳未満の児童同士(同性又は異性のどちらでも構
わない。)が友達や仲間に気軽になれるようにして、その交流を盛んにしたいというサイ
ト開設者の運営方針の下、児童のみが利用可能になるよう年齢確認措置を講じた上で、
サイトを利用しようとする児童の求めに応じ、当該児童のプロフィール情報(性別あり)
をインターネットを利用して他の児童が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達
し、かつ当該情報の伝達を受けた他の児童が電子メールを利用して当該情報に係る児童
と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業(かつ、その方針に基づ
いて適切な措置を講じている場合。)
【この事例についての回答】
性別を問わず「友達や仲間に気軽になれるように」するものは、必ずしも「異性交
際」を目的とするものとは言えないと考えられますが、この事例では、サイト開設者
の運営方針として、プロフィール情報に性別の項目を設けていることから、「友達や仲
間に気軽になれるように」という運営方針に反しない形で「異性交際」の相手方を探
す目的で利用される可能性も考えられ、そのような目的で利用されている実態があれ
ば、運営方針として「異性交際希望者の求めに応じ」ていると評価できる場合があり
ます。

10 同じ趣味を持つ愛好家同士の自由な話し合いの場を提供するという運営方針をサイ
ト開設者が有していたが、10通のみ異性交際に関する情報が書き込まれた場合(その
まま1週間が経過している状態)における当該サイト(プロフィール情報(性別あり)
をインターネットを利用して他の者が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達す
る機能、及び、当該情報の伝達を受けた他の者が電子メールを利用して当該情報に係る
者と相互に連絡することができる機能を有している場合。)
【この事例についての回答】
そのサイトの客観的な実態に照らし、たまたまサイト開設者の運営方針に反して「異
性交際」に関する情報が書き込まれたにすぎないのであれば、「異性交際希望者の求め
に応じ」ているとは評価できないと考えられます。

11 同じ趣味を持つ愛好家同士の自由な話し合いの場を提供するという運営方針をサイ
ト開設者が有していたが、一部に異性交際に関する情報(プロフィール情報)が書き込
まれ始め、それを放置したために、徐々に異性交際に関する情報の書き込みが増加し、
ついには「異性交際希望者の求めに応じ」ているものと明らかに同視し得る状態になっ
ているサイト(プロフィール情報(性別あり)をインターネットを利用して他の者が閲
覧することができる状態に置いてこれに伝達する機能、及び、当該情報の伝達を受けた
他の者が電子メールを利用して当該情報に係る者と相互に連絡することができる機能を
有している場合。)
【この事例についての回答】
この事例のように、実際に「ついには「異性交際希望者の求めに応じ」ているもの
と明らかに同視し得る状態になっている」状況があり、「それを放置した」ことが原因
であれば、「異性交際希望者の求めに応じ」ていると評価できると考えられます。

12 同じ趣味を持つ愛好家同士の自由な話し合いの場を提供するという運営方針をサイ
ト開設者が有していたが、たまたま10通のみ異性交際に関する情報が書き込まれ、し
ばらく気がつかずに放置していたが、その後特にそのような書込みが急増するわけでな
く、そのまま10通程度の異性交際に関する情報が常時書き込まれている場合における
当該サイト(プロフィール情報(性別あり)をインターネットを利用して他の者が閲覧
することができる状態に置いてこれに伝達する機能、及び、当該情報の伝達を受けた他
の者が電子メールを利用して当該情報に係る者と相互に連絡することができる機能を有
している場合。)
【この事例についての回答】
そのサイトの客観的な実態に照らし、たまたまサイト開設者の運営方針に反して「異
性交際」に関する情報が書き込まれたにすぎないのであれば、「異性交際希望者の求め
に応じ」ているとは評価できないと考えられます。
しかしながら、サイト開設者の運営方針として、「異性交際」に関する情報が書き込
まれていることを放置し、積極的に許容していると認められれば、「異性交際希望者の
求めに応じ」ていると評価できると考えられます。

13 同じ趣味を持つ愛好家同士の自由な話し合いの場を提供する(趣味のジャンルごと
に場が分かれている)という運営方針をサイト開設者が有しており、あまりに膨大な数
の書き込みがあるサイトであるため、すべてに目が行き届かず、サイトのごく一部のジ
ャンルに異性交際に関する情報(プロフィール情報)の書き込みが集中している場合に
おける当該サイト(プロフィール情報(性別あり)をインターネットを利用して他の者
が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達する機能、及び、当該情報の伝達を受
けた他の者が電子メールを利用して当該情報に係る者と相互に連絡することができる機
能を有している場合。)
【この事例についての回答】
このような事例については、「サイト」が複数の「ジャンル」に分かれているという
よりも、個々の「ジャンル」が独立した「サイト」としての機能を果たしていると考
えられます。したがって、「異性交際に関する情報(プロフィール情報)の書き込みが
集中している」状態にある「ごく一部のジャンル」のみについて個別に判断すること
になります。この事例では、「すべてに目が行き届か」ないことに合理的な理由がない
限り、その「ごく一部のジャンル」は、「異性交際希望者の求めに応じ」ていると評価
されることになると考えられます。

14 氏名欄(不掲載は不可だが、ペンネームは可)とメールアドレス(不掲載は可)と
本文欄のみがあり、これらの情報を、他の不特定又は多数の者がインターネットを利用
して読むことができる機能を有しているもの。
【この事例についての回答】
サイト開設者が利用者に記入を求める事項が、氏名とメールアドレスのみであり、
本文欄に男女の別を掲載するよう求めていないのであれば、「異性交際希望者の求め
に応じ」ているとは評価できないと考えられます。

15 プロフィール情報(性別、メールアドレスあり)をインターネットを利用して公衆
が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達する機能を有しているものであって、
当該プロフィール情報中のメールアドレスをクリックすれば直ちに、宛て先に当該者の
アドレスが貼り付けられたメーラーが立ち上がって、当該者にメールを送信することが
可能となる機能を有している。
【この事例についての回答】
サイト開設者が、利用者に「メールアドレス」を記入させ、かつ、プロフィール情
報の伝達を受けた異性交際希望者が直ちにメールを送信できるようなプログラムを設
定していることから、「相互に連絡することができるようにする」に該当します。
したがって、「異性交際希望者の求めに応じ」ていると評価できる事業であれば、
「インターネット異性紹介事業」に該当します。

以上です。
よろしくお願いいたします。