Subject: [HOTLINENEWS:00067] 
【東京都消費生活部】アフィリエイト広告等を対象とした措置命令等のご案内
2023年4月11日発行

東京都生活文化スポーツ局消費生活部より、ご案内をいただきました。

懸念されていた業者への行政処分ですので、続報としてご案内いたします。
事業者の概要、違反事実の概要、命令の概要等、図解で詳しく書かれていて
たいへん参考になりますので、ご一読いただければと思います。

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東京都では、令和5年3月6日に特定商取引法等に基づく行政処分、3月28日に景品表示法に基づく行政処分を行いました。

〇「マッチングアプリ等で誘い出した大学生等に借金をさせ高額な契約をさせていた3事業者及び勧誘者に業務停止命令」
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/shobun/shobun230306.html
東京都は、令和5年3月6日付で、大学生等を勧誘し、借金をさせて情報商材入りタブレットの販売及びビジネススクールの役務提供の契約を締結させていた3事業者及び勧誘者1名に対し、特定商取引に関する法律に基づき、9か月間(勧誘者は3か月間)の業務等の一部停止を命じるとともに、違反行為を是正するための措置を指示しました。また、3事業者の代表者等に対し当該停止を命じた範囲の業務を新たに開始すること等の禁止を命じました。

〇「アフィリエイト広告等により不当な広告を行っていた通信販売事業者2社に景品表示法に基づく措置命令」
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/hyoji/keihyo/230328sotimeirei.html
東京都は、アフィリエイト広告等により不当な広告を行っていた事業者2社に対し、令和5年3月28日、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)第7条第1項の規定に基づき、措置命令(行政処分)を行いました。 
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よろしくお願い申し上げます。