Subject: [HOTLINENEWS 68]
インターネット・ホットラインセンター開所しました( 6 月)
Thu, 8 Jun 2006 11:54:58 +0900

大きなお知らせです。

6月1日、インターネット・ホットラインセンターを開所しました。
http://www.internethotline.jp/

事務局はインターネット協会で、関連団体(インターネットホットライン連絡協議会等)とも連携する体制となります。
センターは、インターネット上の違法・有害情報のウェブ通報受付窓口で、通報内容を分析担当者が発信元等について
調査を行なった後、複数の弁護士から構成される法律アドバイザーにより違法情報・有害情報に該当するか否かの判断をします。

主として次のような対応を行います。

(1)警察への情報提供
インターネット上における流通が刑罰法規に違反する疑いがあるとセンターが判断する情報、
特定の犯罪に関連する情報(法禁制品の販売に関する情報等)その他の犯罪関連情報、
自殺関連情報等について、犯罪捜査、犯罪予防、人命保護等に資するために警察に情報提供します。

(2)プロバイダや電子掲示板の管理者等に対する対応依頼
違法・有害情報のうち一定の範囲の情報について、プロバイダや電子掲示板の管理者等に対して
送信防止措置等の対応を依頼します。

(3)関係機関等への情報提供等
知的財産権侵害情報(著作権侵害情報及び商標権侵害情報)については、既にプロバイダ責任制限法及び
同法関係ガイドラインに基づき、権利を侵害されたと主張する人は、当該情報の送信防止措置の申出を
プロバイダに対して直接行うか、または信頼性確認団体を通じて行う仕組みが整備されていることから、
ホットラインセンターへの通報対象となる違法情報の範囲には含めないこととしています。
また、名誉毀損・誹謗中傷情報についても、プロバイダ責任制限法及び同法関係ガイドラインに基づき、
権利を侵害されたと主張する人は、当該情報の送信防止措置の申出をプロバイダに対して直接行う仕組みが整備されており、
さらにこの場合は、法務省人権擁護機関に申出をすることもできますので、ホットラインセンターの通報対象とはしておりません
なお、有害情報(公序良俗に反する情報)については、全般ではなく、違法な行為・結果に結びつきうるものに限定されています。
それでも、人権侵害、知的財産権侵害等に係る通報が寄せられた場合は、専門的な対応を行っている関係機関・団体に対して情報提供します。

(4)これまでインターネット上の違法情報が海外のサーバーに蔵置されていた場合には、警察において外国の警察機関を通じ、
削除依頼等が行われており、「ホットライン」の運用開始後においても、違法情報については、原則として従来どおりですが、
これを補完する取組みとして「ホットライン」において、INHOPE(Internet Hotline Providers in Europe Association)メンバー国に対しては、
INHOPE を通じて削除依頼等を行うことが考えられます。


参考
2006年5月31日報道発表資料
http://www.iajapan.org/press/20060531press.html
同日、ホットライン運用ガイドライン案」等の意見募集結果を公表。402件のご意見がありました。
http://www.iajapan.org/hotline/center/20060531public.html
記事(internet.watch)
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2006/06/02/12181.html
記事(共同通信社)
http://news.www.infoseek.co.jp/topics/computer/internet.html?d=01kyodo2006060101002013&cat=38&typ=t


開所初日はものすごい件数の通報がありましたが、現在は安定しつつも件数は多いです。
今後、参加団体の皆さまよりご協力いただくことも多々あるかと思いますので、
その際はよろしくお願いいたします。

取り急ぎ、ご報告申し上げます。
以上