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1.どのような種類の違法情報又は有害情報(公序良俗に反する情報)を通報しようとしていますか? ボタンを選択すると、続きが表示されます。「詳細」をクリックすると、「詳細説明」が表示されます。「詳細説明」を非表示にしたい時は、「詳細」を再度クリックして下さい。
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- わいせつ物公然陳列(刑法第175条)
次のすべてを満たす場合には、わいせつ物公然陳列の構成要件に該当する情報と判断することができる。
- わいせつ性が認められる場合
- 性器が明確に確認できる画像又は映像(以下「画像等」という。)
- 性器部分にマスク処理が施されているが、当該マスクを容易に除去できる画像等
ただし、性器が確認できたとしても、学術・医学目的など、見る者の好色的興味に訴えることを目的としているのではないと認められる場合は、この限りではない。
- 公然陳列に該当する場合
- 不特定又は多数の者が閲覧できる電子掲示板、ウェブサイト等に情報が掲載されている場合には、公然陳列されていると判断する。
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- 児童ポルノ公然陳列(児童ポルノ法 第7条)
次のすべてを満たす場合には、児童ポルノ公然陳列の構成要件に該当する情報と判断することができる。
- 実在する児童(18歳未満)に該当する場合
- 画像等に描写されている対象者の外見(例:陰毛がない、幼児、小学生にしか見えない)から明らかに18歳未満と認められる場合
- 画像等に描写されている対象者の外見に加え、附随する情報(対象者の年齢に関する情報等)、対象情報が掲載されているウェブサイトや電子掲示板に掲載されている他の情報(他の画像等の内容等)等から、18歳未満と認められる場合
- 児童ポルノに該当する場合
- 児童の性交、性交類似行為(性交を模して行う手淫、口淫行為、同性愛行為をいう。以下同じ。)が描写されている画像等
- 他人が児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触る行為、児童が他人の性器等を触る行為が描写されている画像等で、性欲を興奮させ又は刺激するもの(性器等にマスク処理が施されているものも含む。)
- 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態が描写されている画像等で、性欲を興奮させ又は刺激するもの(性器等にマスク処理が施されているものも含む。)
- 公然陳列に該当する場合
- 不特定又は多数の者が閲覧できる電子掲示板、ウェブサイト等に情報が掲載されている場合には、公然陳列されていると判断する。
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- 売春防止法違反の広告(同法第6条2項)
次のような場合は、売春周旋目的の誘引の構成要件に該当する情報と判断することができる。
- 「Hできます、ナマ(生)、ゴム有」などの売春を窺わせる表現等とともに売春時間、料金、連絡先(電話番号等)等が記載されている場合
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- 出会い系サイト規制法違反(同法第6条違反の禁止誘引行為)
次のすべてを満たす場合には、インターネット異性紹介事業(いわゆる「出会い系サイト」)に該当すると判断することができる。
(共通の要件)
- 面識のない異性との交際(以下「異性交際」という。)を希望する者を対象としていること
- 異性交際に関する情報を電子掲示板に掲載していること
- 情報を閲覧した異性交際希望者が、情報を掲載した異性交際希望者と電子メール等により1対1の連絡ができること
以上の要件を満たし、かつ、次の項目に応じて掲げる要件をすべて満たす場合には、出会い系サイト規制法違反の誘引行為に該当する情報と判断することができる。
【性交等の誘引】(法第6条第1号及び第2号関係)
- 具体的な18歳未満の年齢、女子中学生」等の児童を意味する表現が記載されていること
- 「Hしたい、口で、手で」等の性交又は性交類似行為を求める表現が記載されていること
【対償の供与等を示した異性交際等の誘引】(法第6条第3号及び第4号関係)
- 「具体的な18歳未満の年齢、女子中学生」等の児童を意味する表現が記載されていること
- 「一緒に遊んでくれませんか、お茶したい」等の交際を求める表現が記載されていること
- 「具体的な金額の提示、援助してあげる(ほしい)、お小遣いあげる(ほしい)」等の対償を供与する又は受けることを意味する表現が記載されていること
【異性交際等の誘引】(法第6条第5号関係)
- 「具体的な18歳未満の年齢、女子中学生」等の児童を意味する表現が記載されていること
- 「一緒に遊んでくれませんか、お茶したい」等の交際を求める表現が記載されていること(法第6条第1号から第4号に該当するものを除く。)
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- 規制薬物(麻薬及び向精神薬、大麻、あへん、覚せい剤)の濫用を、公然、あおり、又はそそのかす行為(麻薬特例法 第9条)
次のすべてを満たす場合には、規制薬物の濫用の公然、あおり、又はそそのかし等の構成要件に該当する情報と判断することができる。
- 規制薬物該当性
- 「覚せい剤、大麻、MDMA」等の表現が記載されている場合
- 「白い粉、S、エクスタシー」等一般的に規制薬物名として用いられている表現が記載されており、かつ、対象情報が掲載されている電子掲示板、ウェブサイト等に掲載されている他の情報(画像等による対象物の形状、使用方法、効用、品質、値段等対象物に関する説明等)から規制薬物であることが明らかである判断できる場合
- 【濫用の公然、あおり、又はそそのかしに該当する場合】
次のような場合には、規制薬物の濫用を公然、あおり又はそそのかす行為に該当する情報と判断することができる。
- 不特定又は多数の者が閲覧できる電子掲示板、ウェブサイト等に掲載されている場合であって、
- 密売人から規制薬物を購入する方法や注意点
- 規制薬物の使用方法、使用量、品質の見分け方、値段、注意点
- 規制薬物を販売する内容及びその連絡先のメールアドレス等
など、具体的に記載されている事項が、薬物犯罪を実行すること、あるいは、規制薬物を使用することの決意を生じさせるような、又は既に生じている決意を助長させるような刺激を与える行為であることが明らかである場合
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- 広告規制(覚せい剤取締法第20条の2、麻薬及び向精神薬取締法第29条の2及び第50条の18、大麻取締法第4条第1項第4号)
次のすべてを満たす場合には、規制薬物の広告に該当する情報と判断することができる。
- 覚せい剤、大麻、麻薬及び向精神薬の販売等の営業活動に伴い顧客を引き寄せるために商品やサービスについて多くの人に知られるようにされていること
- 医療関係者等を対象として行っているものでないことが明らかであること
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- 口座売買等の勧誘・誘引(犯罪収益移転防止法 第26条第4項)
次のすべてを満たす場合には、預貯金通帳等の譲渡の誘引等の構成要件に該当する情報と判断することができる。
- 「通帳、口座、キャッシュカード」等の預貯金通帳等を意味する表現が記載されていること
- 「譲渡します、買います、売ります」等の譲り渡し、譲り受け等の相手方となるよう誘引する表現が記載されていること
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- 携帯電話等の匿名貸与業・無断譲渡業等の勧誘・誘引(携帯電話不正利用防止法 第23条)
次のすべてを満たす場合には、携帯電話等(PHS、いわゆるSIMカードを含む。以下同じ。)の匿名貸与業等の誘引等の構成要件に該当する情報と判断することができる。
(共通の要件)
- 「携帯、PHS、プリペ、飛ばし、シム、SIM、カード、チップ」等、携帯電話等を意味する表現、又は、携帯電話等の画像等が掲載されていること
以上の要件を満たし、かつ、次の項目に応じて掲げる要件をすべて満たす場合には、携帯電話等の匿名貸与業等の誘引等に該当する情報と判断することができる。
【無断有償譲渡の誘引】(法第20条第1項関係)
- 「名義変更をせずに、足のつかない」等の携帯音声通信事業者の承諾を得ないで譲渡することを意味する表現が記載されていること、その他承諾を得ないで譲渡する趣旨がうかがわれること
- 「高額、現金、安値」等の有償であることを意味する表現が記載されていること
- 「売ります、譲ります」等の譲渡の相手方となるよう誘引する表現が記載されていること
【無断有償譲受けの誘引】(法第20条第2項関係)
- 「名義変更をせずに、足のつかない」等の携帯音声通信事業者の承諾を得ないことを意味する表現が記載されていること、その他承諾を得ない趣旨がうかがわれること
- 「高額、現金、安値」等の有償であることを意味する表現が記載されていること
- 「買います、譲って下さい」等の譲受けの相手方となるよう誘引する表現が記載されていること
【他人名義の携帯電話等の譲渡の誘引】(法第21条第1項関係)
- 「足のつかない、他人名義」等の他人名義のものであることを意味する表現が記載されていること
- 「譲ります、売ります」等の譲渡の相手方となるよう誘引する表現が記載されていること
【他人名義の携帯電話等の譲受けの誘引】(法第21条第2項関係)
- 「足のつかない、他人名義」等の他人名義のものであることを意味する表現が記載されていること
- 「譲って下さい、買います」等の譲受けの相手方となるよう誘引する表現が記載されていること
【匿名貸与業の誘引】(法第22条第1項関係)
- 「身分確認不要、本人確認なし」等の氏名や法人の名称等を確認しないことを意味する表現が記載されていること
- 「高額、現金、安値」等の有償であることを意味する表現が記載されていること
- 「貸します、レンタル」等の貸与を誘引する表現が記載されていること
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- けん銃等の譲渡
次のすべてを満たす場合であって、対象情報が掲載されている電子掲示板、ウェブサイト等に掲載されている他の情報等(型式、性能、対価、支払方法、引渡方法等)から、けん銃等の譲渡を直接的かつ明示的に請負、仲介、誘引等していると認められるときは、公序良俗に反する情報と判断することができる。
- 「けん銃、チャカ」等のけん銃等を意味する記載又は外形上けん銃等であることが伺われる画像等が掲載されていること
- 「売ります、買います」等の譲渡等を示す表現が記載されていること
- 爆発物の製造
爆発物の製造方法が正確かつ詳細に記載されている場合であって、対象情報が掲載されている電子掲示板、ウェブサイト等に掲載されている他の情報等(性能、使用目的等)から、爆発物の不正な製造を直接的かつ明示的に助長、教示等していると認められるときは、公序良俗に反する情報と判断することができる。
- 児童ポルノの提供
児童ポルノ画像等の掲載がない場合であっても、次のすべてを満たす場合であって、対象情報が掲載されている電子掲示板、ウェブサイト等に掲載されている他の情報等(年齢、内容、支払方法、引渡方法等)から、児童ポルノの提供を直接的かつ明示的に請負、仲介、誘引等している情報と認められるときは、公序良俗に反する情報と判断することができる。
- 「11歳の子とのセックス」等の児童ポルノを意味する表現がビデオ、DVD等のパッケージや表紙、作品説明文の一部に記載されていること
- 「売ります、郵送します」等の提供行為を意味する表現が記載されていること
- 公文書偽造
次のすべてを満たす場合であって、対象情報が掲載されている電子掲示板、ウェブサイト等に掲載されている他の情報等(品質、対価、支払方法、引渡方法等)から、公文書偽造を直接的かつ明示的に請負、仲介、誘引等していると認められるときは、公序良俗に反する情報と判断することができる。
- 「運転免許証、健康保険被保険者証」等の公文書を意味する表現が記載されていること
- 「作成する、準備する、用意する」等の偽造を意味する表現が記載されていること
- 殺人、傷害、脅迫、恐喝
次のすべてを満たす場合であって、対象情報が掲載されている電子掲示板、ウェブサイト等に掲載されている他の情報等(対価、支払方法等)から、殺人、傷害、脅迫、恐喝を直接的かつ明示的に請負、仲介、誘引等していると認められるときは、公序良俗に反する情報と判断することができる。
- 「殺人、人を殺す」、「傷害、怪我させる」、「脅迫、恐喝、脅す、脅し取る」等の殺人、傷害、脅迫、恐喝を意味する表現が記載されていること
- 「引き受ける、請け負う、協力する、依頼する」等の請負、仲介、誘引を意味する表現が記載されていること
- 他人に依頼する場合は、名前、住所、電話番号等により対象者が特定されていること
- 偽造通貨の交付・収得
次のすべてを満たす場合であって、対象情報が掲載されている電子掲示板、ウェブサイト等に掲載されている他の情報等(品質、対価、支払方法、引渡方法等)から、偽造通貨の交付または収得を直接的かつ明示的に請負、仲介、誘引等していると認められるときは、公序良俗に反する情報と判断することができる。
- 「1万円、諭吉」等の通貨を意味する表現が記載されていること
- 「偽造、本物に近い」等の偽造を意味する表現が記載されていること
- 「売ります、買います」等の交付や収得を意味する表現が記載されていること
- 臓器売買
次のすべてを満たす場合であって、対象情報が掲載されている電子掲示板、ウェブサイト等に掲載されている他の情報等(対価、対象物、支払方法、取引方法等)から、臓器売買を直接的かつ明示的に請負、仲介、誘引等していると認められるときは、公序良俗に反する情報と判断することができる。
- 「臓器、腎臓」等の臓器を意味する表現が記載されていること
- 「売ります、買います」等の売買の請負等を意味する表現が記載されていること
- 人身売買
次のすべてを満たす場合であって、対象情報が掲載されている電子掲示板、ウェブサイト等に掲載されている他の情報等(対価、内容、支払方法、引渡方法等)から、人身売買を直接的かつ明示的に請負、仲介、誘引等していると認められるときは、公序良俗に反する情報と判断することができる。
- 「女、男」等の人を意味する表現が記載されていること
- 「売ります、買います、います」等の売買の請負等を意味する表現が記載されていること
- 自殺関与
次のすべてを満たす場合であって、対象情報が掲載されている電子掲示板、ウェブサイト等に掲載されている他の情報等(内容、連絡方法等)から、自殺関与を直接的かつ明示的に請負、仲介、誘引等していると認められるときは、公序良俗に反する情報と判断することができる。
- 「自殺、逝く、死にたい」等の自殺を意味する表現が記載されていること
- 「手伝う、請け負う、協力する」等の請負等を意味する表現が記載されていること
- 硫化水素ガスの製造
硫化水素ガスの製造行為自体は現行法で禁止されてはいないが、硫化水素ガスを製造した場合、自己以外の第三者が当該ガスを吸引し、身体の健康を害し、最悪の場合命を失う結果を多数招来していることから、硫化水素ガスの製造方法を教示し、その製造を誘引する情報は、障害という違法行為を引き起こす危険性が極めて高い。
したがって、次のすべてを満たす場合であって、対象情報が掲載されている電子掲示板、ウェブサイト等に掲載されている他の情報(製造や自殺へ誘う文言、使用例、サイト名、写真等)から硫化水素ガスの製造を直接的かつ明示的に誘引等していると認められるときは、公序良俗に反する情報と判断することができる。
なお、化学式等の記述のみであるなど学術目的であると判断されるもの、工業的製法など一般には実現困難と判断されるものは該当しない。
- 硫化水素ガスの製造方法を意味する表現が記載されていること
- 「(確実に死ねますから、)是非実行しましょう」、「このとおりにして死にましょう」等の製造の誘引等を意味する表現が記載されていること
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- 【具体例】:児童ポルノ公然陳列
次のいずれかに該当する場合であって、かつ、対象者の外見、画像等に附随する情報、掲載されているウェブサイトや電子掲示板の性質等から、対象者が18歳未満である可能性が高いと認められるときは、公序良俗に反する情報であると判断できる。
- 児童の性交、性交類似行為(性交を模して行う手淫、口淫行為、同性愛行為をいう。以下同じ。)が描写されている画像等
- 他人が児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触る行為、児童が他人の性器等を触る行為が描写されている画像等で、性欲を興奮させ又は刺激するもの(性器等にマスク処理が施されているものも含む。)
- 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態が描写されている画像等で、性欲を興奮させ又は刺激するもの(性器等にマスク処理が施されているものも含む。)
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- 次のすべてを満たす場合には、人を自殺に誘引・勧誘しているものと認められ、公序良俗に反する情報と判断できる。
- 自殺の場所、動機、方法等を示す表現が記載されていること
- 「一緒に死にませんか、本気で自殺したい人を募集しています」等の人を自殺に誘引する表現が記載されていること
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