「IPv6ディプロイメント委員会」設置要綱
(名称)
第1条 この組織は、「IPv6 ディプロイメント委員会」
(英文名IPv6 Deployment Committee)(以下、委員会という)と称する。
※ディプロイメント・・・ 展開、普及促進、使いこなすという意味で使用。
(目的)
第2条 委員会は、IPv6の促進を図り、同技術を一般に普及させるための活動を行うとともに、同技術の健全な育成・振興、国際連携やアジアへの啓発活動などを主な活動目的とする。
(事業)
第3条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)セミナーやサミットなどの会議開催
(2)レポートの発行
(3)研究会主催
(4)アジアへの啓蒙活動(講演者派遣など)
(5)他のIPv6関連会議・セミナー等への参加・講演など
(6)その他委員会の目的を達成するための必要な活動
(組織)
第4条 委員会は、別表1に掲げる委員をもって組織する。
2 インターネット協会の下部組織として運営を行う。
3 委員会は、必要に応じ実行委員会等を設置し、活動の円滑化を図ることができる。
4 委員会は、所期の目的を達成した時点で解散する。
(役員及び職務)
第5条 委員会には、委員長および副委員長を置く。
2 委員長および副委員長は、インターネット協会理事会にて任命された者が、これにあたる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。
4 委員長は、会議の円滑化を図るため、議長および副議長を任命することができる。
5 議長は、会議を統括し、遂行を図る。
(委員)
第6条 委員は、委員会の円滑な運営のために会議参加や呼びかけに対しての協力を行う。
2 委員の構成は、原則的に、インターネット協会会員とし、活動に必要と認められた
場合には、委員の推薦により、会員外からも委員として参加が認められることとする。
(会議)
第7条 委員会の会議は、必要に応じ委員長または議長が召集する。
2 委員長または議長が特に必要と認めるときは、委員以外の出席を求めることができる。
(収支)
第8条 委員会の活動費用は、原則としてインターネット協会の予算から支出する。
2 スポンサーなどを必要とするイベントの開催については、別途協議する。
(事務局)
第9条 委員会に事務局を設ける。
2 事務局は、委員会の活動実施に必要な運営、及び広報宣伝等を行う。
3 事務局は、インターネット協会事務局がこれにあたる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成13年4月24日から施行する。