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2 以上の事実によれば、被告は、昭和五四年一月一日から昭和五五年一二月三一日までの間、ベガクラブとのベガショップ契約に基づき、ベガクラブが原告との間で締結の広告出演契約によって本件広告を使用していたことは明らかであるけれども、昭和五六年一月一日以降における前記二の本件広告は、被告において、広告出演契約が昭和五五年一二月三一日をもって失効したことを知りながら、つまり、昭和五六年以降商品の宣伝広告に原告の氏名及び肖像を使用できないことを知りながら、あえてこれを行ったものと推認される。 そうすると、被告は、前記二の本件広告につき、原告の氏名及び肖像を無断使用したものというほかないから、これによって被った原告の損害を賠償する不法行為責任がある。 |