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インタラクティブ配信のうち有料利用及び試聴に
関する暫定使用料 |
| 社団法人日本音楽著作権協会と
ネットワーク音楽著作権連絡協議会とは、JASRAC提示案(
1997年12月2日)及び
NMRC提示案(1998年3月12日)のそれぞ
れの提示案を有する。これらに基づいて合意に至るため継続協議を行ってきたが、今
回暫定的に各事業者の事業開始から平成12年9月30日までの間は、以下により算出し
た額に消費税相当額を加算した額を月額使用料とすることで暫定合意する。 |
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ダウンロード形式 |
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月額利用単位使用料は、次のいずれ
か契約時に選択し、算出した額とする。 |
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| (1) |
1曲リクエスト1回当たりの情報料の7%に月間の総リクエスト回数を乗じた額又は1曲7円に月間の総リクエスト回数を乗じた額のいずれか多い
額
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| (2) |
広告料収入がある場合、月間の総情報料収入と月
間の正味広告料収入を合算したものに6.75%を乗じ
た額、又は1曲7円に月間の総リクエスト回数を乗
じた額のいずれか多い額 |
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ストリーム形式 |
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月額利用単位使用料は、1回のリク
エストに応じて公衆送信されるデータが、
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| (1) |
主として音楽著作
物のとき
月間の総情報料収入と正味広告料収入を合算したものに3.5%を乗じた額
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| (2) |
一般娯楽等のとき
月間の総情報料収入と正味広告料収入を合算したものに2.5%を乗じた額
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| (3) |
スポーツ、ニュース等(音楽著作物が余り含ま
れないもの)のとき
月間の総情報料収入と正味広告料収入を合算したものに1%を乗じた額 |
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| ♪♪♪
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| 備
考 |
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(1) |
1の規定が適用になる場合で、受信
先において当該曲データの利用可能な期間又は回数に制限があるときは、「7円」を次のとおりとする。
| (ア) |
利用可能期間が受信後10日以内のものは
「3.5円」
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| (イ) |
利用可能回数が1回を超え10回までのものは
「3.5円」
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| (ウ) |
2000年1月1日以降の利用につき、携帯電話、PHS等電話機のための
総再生時間が1曲当たり45秒以内の着信メロディ再生専用データは
「5円」。但し、受信した電話機から他の機器への転送、
複製が可能なものを除く。
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| (2) |
1の規定が適用になる場合は、その10%
の額を月額基本使用料相当額として加算する。
なお、2の規定及び備考(1)(ウ)が適用になる場合は、その額に月額基本使用料相当額を含むものとする。
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| (3) |
1又は2のいずれの規定を適用する
場合も、消費税相当額を除いた月額使用料が5,000円
を下回る場合は、5,000円とする。 |
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| (4) |
1の規定を適用する場合で、リクエ
スト1回当たりの情報料が定められていない場合は、当該事業者の定める情報料をリ
クエスト可能回数で除すなどして算出する。 |
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| (5) |
企業や商品の広告を目的に著作物を
利用する場合は、当該著作物の著作者等から事前に同意を得るものとする。なお、月
額使用料は、別途協議のうえ定めることができる。 |
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| (6) |
映画(著作物のプロモーションを含
まない。)、ゲーム等、他の作品の構成部分として著作物を利用する場合は、別途協
議するものとする。 |
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| (7) |
情報料及び広告収入を得ずに、次の(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)
のいずれかに該当する試聴を行う場合で予め届け出があったものについては、
当該試聴データの総再生時間が1曲当たり45秒以内であることを条件に、
使用料を免除することができる。但し、ダウンロード形式による場合は、
当該著作物データの再生可能回数が3回以内であることを要する。
| (ア) |
1又は2の規定が適用となる利用のために、
受信者がリクエストを行う画面と同一の画面で当該リクエストの
対象となる著作物を試聴させる場合。
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| (イ) |
CD等著作物データが適法に収録された商品の販売促進のために、
当該商品の製作又は販売事業者が、
自らのサイトにおいて当該商品に収録された著作物を試聴させる場合。
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| (ウ) |
本協会の会員又は委託者が、自らのサイトにおいて自らが
創作した著作物又は本協会に委託した著作物を試聴させる場合。
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| (エ) |
実演家、レコード製作者又はこれらに係る著作隣接権を有する者が、
自らのサイトにおいて自ら当該実演、レコードに係る著作物を試聴させる場合。
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| (8) |
掲示板やチャット・サービス上で、
日常会話的に行われる曲のタイトルや歌手名の問い合わせにおいて、
歌詞の一部が掲載される場合は、使用料を免除することができる。
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| 用
語の定義 |
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(1) |
「インタラクティブ配信」とは、公
衆からの求め(リクエスト)に応じて無線通信又は有線電気通信により、コンピュー
タ等の自動公衆送信装置を用いて著作物を配信すること(ただし、業務用通信カラオ
ケ及び専用端末を用いた家庭用通信カラオケを除く。)をいう。 |
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| (2) |
「有料」とは、受信者
がインタラクティブ配信の受信に当たり、事業者に対し支払うべき対価があるもの、
又は配信の対価の有無に関わらずA事業者等がその配信に当たり、第三者から広告料
収入を得るものをいう。 |
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| (3) |
「ダウンロード形式」とは、
受信者が著作物データを受信者の装置においてオフラインで再生することを
目的とした利用をいう。
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| (4) |
「ストリーム形式」とは、
受信者が著作物データを受信者の装置においてオンラインで再生することを
目的とした利用をいい、単に画面表示に止まる歌詞、楽譜の利用を含む。
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| (5) |
「曲」とは、歌詞、楽曲、歌詞を伴
う楽曲、及びそれらをメドレー化したものをいい、いずれの利用の場合も1曲とみな
す。 |
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| (6) |
「情報料」とは、インタラクティブ
配信に応じて支払う金額であるか、会員制等により支払う金額であるかを問わず、受
信先において支払うことを必要とする対価(消費税を含まないもの)をいい、いずれ
の名義をもってするかを問わない。
なお、「月間の総情報料収入」とは情報料を月当たりに集計又は換
算したものをいう。 |
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| (7) |
本規定を適用する場合における「正
味広告料収入」とは、受信者が当該インタラクティブ配信のリクエスト行為そのもの
を行うときに、見る又は聞くことのできる広告につき、事業者が広告代理店等に請求
する額とし、代理店手数料、制作費等は含めないものとする。なお、「月間の正味広
告料収入」とは正味広告料を月当たりに集計又は換算したものをいう。 |
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| 取
扱基準 |
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(1) |
用語の定義(7)に定める広告のうち、
他のコンテンツ(番組、以下同じ)でも見る又は聞くことができるものについては、
当該正味広告料収入の報告時に証憑書類を添えることにより、当該広告のすべてのイ
ンプレッション(受信者に対する露出回数)に対する当該インタラクティブ配信に係
るインプレッションの比率を乗じて得た額を当該正味広告料収入とすることができる
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| (2) |
原則として月額使用料
の算定は、ダウンロード形式(1)、(2)、ストリーム形式(1)、(2)、(3)それそれぞれの規定
の区分毎に行う。但し、規定の区分毎に情報料又は広告料収入を報告できない場合は
、報告できない区分に限り、同一区分のコンテンツの数にかかわらず、該当する異な
る区分の数で案分した収入をもとに各区分の月額使用料を計算する。なお、音楽著作
物を利用していないコンテンツが当該収入に含まれる場合は、その数にかかわらず、
案分する区分の数に1を加える。 |
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| (3) |
インタラクティブ配信を行う期間が
1ヵ月に満たない場合、規定備考(3)の5,000円は1日
当たり1,000円とし、月間の上限を5,000円とする。 |