iA インターネット利用アドバイザー


「インターネット利用アドバイザー」規定

 第1条 (任務)
  インターネット利用アドバイザーは、変化が著しいインターネット利用環境において、一般のインターネット利用者、企業内の職員、学校における子ども・教師、地域コミュニティにおける高齢者などのインターネット利用に対して適切なアドバイスを行うことにより、安心・安全なインターネット利用が促進されることに努めなければならない。

 第2条 (心得)
  1.インターネット利用アドバイザーは、インターネット社会における自由と規律に関するバランス感覚を持ち、自由であるためにはルールやマナーが必要であるということの理解者でなければならない。
  2.インターネット利用アドバイザーは、健全なインターネット利用の推進・普及の担い手としての自覚と誇りを持ちつつ、いかなる相手に対しても謙虚な姿勢で接し、冷静沈着に対応しなければならない。
  3.インターネット利用アドバイザーは、インターネット利用におけるルールやマナーを守り、インターネット利用における新たな技術やスキル、関連法規等を積極的に学び、自らの知識・スキルの研鑽に努めなければならない。

 第3条 (称号の取得)
  1.インターネット利用アドバイザーは、一般財団法人インターネット協会(以下、同協会と略する)が実施する試験に合格し、かつ、同協会が実施する研修を受講し、同協会からの認定を受けることにより、その称号を取得する。
  2.称号の有効期間は3年とする。ただし、同協会が定める手続にしたがって、更新することができる。

 第4条 (遵守事項)
  インターネット利用アドバイザーは、以下の事項を遵守するものとする。
  (1)インターネット利用アドバイザーの称号の内容について、正確な説明・言明を行うものとする。
  (2)インターネット利用アドバイザーとしての名義の使用を他人に許諾してはならない。
  (3)資格なく、報酬を得る目的で紛争の仲裁・和解を取り扱うこと等、違法行為を行ってはならない。

 第5条 (認定証)
  1.同協会は、インターネット利用アドバイザーに対して、認定証を貸与する。
  2.インターネット利用アドバイザーは、インターネット利用アドバイザーとして行動する際には、認定証を携行し、他人の求めに応じてこれを呈示するものとする。
  3.インターネット利用アドバイザーがその称号を喪失したときは、直ちに同協会に対して、認定証を返還するものとする。
  4.インターネット利用アドバイザーが認定証を紛失した場合には、直ちに同協会に報告するものとし、所定の費用を支払って再交付を求めるものとする。
  5.インターネット利用アドバイザーは、認定証について、同協会の定める細則を遵守するものとする。

 第6条 (称号の喪失)
  1.インターネット利用アドバイザーは、本規定に反する場合のほか、次の各号の一に該当する場合に、その称号を喪失する。
  (1)同協会の事業を妨げる行為をしたとき、又は同協会の名誉を毀損する行為をしたとき。
  (2)インターネット利用アドバイザーの信用を傷つけるような行為を行ったとき。
  (3)偽りその他不正の手段により認定を受けたことが判明したとき。
  (4)病気その他の事由により、適正な任務遂行に支障があると認められるとき。
  (5)本人が称号返上の申請をしたとき。
  (6)第3条2項の更新手続を経ることなく、称号の有効期間を徒過したとき。
  (7)本人が死亡したとき。
  2.同協会は、称号の喪失があったときは、その旨をそのインターネット利用アドバイザーに書面等をもって通知する。

 第7条 (合意管轄)
  インターネット利用アドバイザーと同協会の間の紛争については、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。

 第8条 (規定の改定)
  本規定の改定は、同協会において適宜行うものとし、改定の通知を受けたインターネット利用アドバイザーは、改定後の本規定を遵守するものとする。