3章 関連法規

一般の社会と同様に、インターネットを使ううえでも守らなければならない法律があります。特に、著作権や肖像権の侵害、名誉毀損といった行為については、本人も気付かないうちに法律に違反してしまっているケースも少なくありません。また、最近は個人情報の保護も叫ばれています。子供たちがトラブルに巻き込まれないよう、しっかり指導してあげてください。

インターネットや雑誌などでは、「著作権フリー」というイラストやソフトウェアがあります。これらは、著作権を考えずに使うことのできるものですが、できるかぎり、出典を明記しておくように指導しましょう。また、フリーソフトの著作権は作者にあります。作者の意向に反した行動は取らないように、気を付けましょう。フリーソフトに似たものにシェアウェアがあります。
【一般用 3章 関連法規】


3.1 著作権の侵害

著作権の侵害は、インターネット上で一番よくみられる行為です。子供が、どこかのページの内容を、あたかも自分が書いたもののようにWebページに載せたり、レポートに書いたりしないように、十分注意してあげてください。また、もし、そのような行動をとった子供には、それが、そのページを作った人の持っている権利を無断で侵害していることを説明し、なぜいけないのかを考えさせてください。

子供がどうしてもある記事や写真、絵などを使いたいと言ってきた場合には、その作者に許可をとるようにしましょう。このときに、世界中に公開するのか、それとも学校内だけでの公開なのか、などによって、許可の条件が変わってくる場合があります。許可を求めるときには、使いたい理由、子供が使うということ、公開の条件、公開するとした場合のURLなどを相手に報告します。必ずではありませんが、教育利用を条件に使用許可をもらえる場合もあります。その際には、子供が作成したページやレポートに、借りてきた物であることがわかるように、作者の名前を明記させるようにしましょう。

許可がおりなかった場合には、残念ながらあきらめるしかないので、その理由を子供に説明して、何か代替となる案を考えてあげてください。

また、子供のWebページの内容が、勝手に他のページに転載されていたり、雑誌などの記事に載っている場合もあるかもしれません。このような事態が起こった場合には、直ちにその相手に、著作権違反であることを抗議をするようにしましょう。また、これを題材に、子供に著作権について考えさせるのも一つの手です。


3.2 肖像権について

子供がWebページなどに写真を使う時には、肖像権について注意してあげてください。写真を使う時には、周りに写っている人すべてに掲載の許可をとる必要があります。また、Webページとして公開する場合、子供の顔が特定できる写真は使ってはいけない、という制限のある都道府県もあります。学校内での公開の場合と、世界中への公開の場合とで、扱いが変わってきます。どこに対する発信なのかを必ず意識して、指導するようにしてください。


3.3 個人情報の保護

子供が勝手に家族や友だちの個人情報を発信してしまわないように注意してください。例えば、Web上のアンケートと称したページに、友だちの名前や住所を記入したり、家族の情報を記入したりしないように、十分に注意してください。個人情報の保護については、個人情報ガイドラインを参考にして、子供のレベルにあわせて指導するようにしてください。


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