報道資料
平成26年1月31日
更新 平成26年2月24日
更新 平成26年3月31日

ホットライン運用ガイドライン検討協議会
事務局:一般財団法人インターネット協会


「ホットライン運用ガイドライン改訂案」の改訂内容に関する意見の募集について

平成26年2月21日(金) 締め切りました



NEW   平成26年3月31日 意見のとりまとめ結果を公表しました


 

一般財団法人インターネット協会(理事長:中島純三)では、インターネット・ホットラインセンター(以下「ホットラインセンター」という。)の業務(※)を平成18年6月から開始し、運用を行ってきました。

通報を選別する際の基準となるホットライン運用ガイドラインについては、同ガイドラインにおいて、「ホットライン運用ガイドライン検討協議会において継続的に検討を続けることとする。」、「同協議会は、定期的に、本ガイドラインの運用状況、インターネット上を流通する情報をめぐる状況の変化等を踏まえて、本ガイドラインの内容、運用等について検討を行い、必要があると判断した場合には、本ガイドラインの改訂その他必要な措置を講じることとする。」とされているところであり、昨年度は、平成24年7月と平成25年3月末に同ガイドラインの改訂を行いました。

本年度は、有害情報の既存の細目に強盗、強姦、放火、誘拐を例示として追加することのほか、「電磁的記録不正作出及び供用」を有害情報に盛り込むことなどについて検討を行い、この度、「ホットライン運用ガイドライン改訂案」(概要等については、別添資料参照)を取りまとめました。

「ホットライン運用ガイドライン改訂案」の改訂内容についてご意見のある方は、下記宛先までご提出ください。

(※)インターネット利用者からインターネット上の違法情報、有害情報に関する通報を受理し、ホットライン運用ガイドラインに基づいて選別を行い、違法情報については警察庁に通報した上でプロバイダ等に送信防止措置等を依頼し、有害情報については警察庁が指定するものだけを警察庁に通報するとともに、プロバイダ等に契約約款等に基づいた対応を依頼する業務等をいう。




  



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