報道資料
平成26年9月29日
更新 平成26年10月14日
更新 平成26年10月23日

ホットライン運用ガイドライン検討協議会
事務局:一般財団法人インターネット協会


「ホットライン運用ガイドライン改訂案」の改訂内容に関する意見の募集について

平成26年10月12日(日) 締め切りました



NEW   平成26年10月23日 意見のとりまとめ結果を公表しました


 

  一般財団法人インターネット協会(理事長:中島純三)では、インターネット・ホットラインセンター(以下「ホットラインセンター」という。)の業務(※)を平成18年6月から開始し、運用を行ってきました。

  通報を選別する際の基準となるホットライン運用ガイドラインについては、同ガイドラインにおいて、「ホットライン運用ガイドライン検討協議会において継続的に検討を続けることとする。」、「同協議会は、定期的に、本ガイドラインの運用状況、インターネット上を流通する情報をめぐる状況の変化等を踏まえて、本ガイドラインの内容、運用等について検討を行い、必要があると判断した場合には、本ガイドラインの改訂その他必要な措置を講じることとする。」とされているところであり、前回は、平成26年8月1日付けで同ガイドラインの改訂を行いました。

  本年度第2回目となる同協議会では、近時、いわゆる危険ドラッグ吸引による重大な交通事故等が全国各地で発生していることに鑑み、薬事法で禁止されている「指定薬物に係る広告」及び「危険ドラッグに係る未承認医薬品の広告」を違法情報の薬物関連の類型として新規追加すること、及び有害情報の類型②の例示に「危険ドラッグに係る未承認医薬品の広告」を新規追加することについて検討を行い、この度、「ホットライン運用ガイドライン改訂案」(概要等については、別添資料参照)を取りまとめました。

 「ホットライン運用ガイドライン改訂案」の改訂内容についてご意見のある方は、下記宛先までご提出ください。

(※)インターネット利用者からインターネット上の違法情報、有害情報に関する通報を受理し、ホットライン運用ガイドラインに基づいて選別を行い、違法情報については警察庁に通報した上でプロバイダ等に送信防止措置等を依頼し、有害情報については警察庁が指定するものだけを警察庁に通報するとともに、プロバイダ等に契約約款等に基づいた対応を依頼する業務等をいう。








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