報道資料
平成27年2月 2日
更新 平成27年2月17日
更新 平成27年4月 1日

ホットライン運用ガイドライン検討協議会
事務局:一般財団法人インターネット協会


「ホットライン運用ガイドライン改訂案」の改訂内容に関する意見の募集について

平成27年2月16日(月) 締め切りました



NEW   平成27年4月1日 意見のとりまとめ結果を公表しました


 

  一般財団法人インターネット協会(理事長:中島純三)では、インターネット・ホットラインセンター(以下「ホットラインセンター」という。)の業務(※)を平成18年6月から開始し、運用を行ってきました。

  通報を選別する際の基準となるホットライン運用ガイドラインについては、同ガイドラインにおいて、「ホットライン運用ガイドライン検討協議会において継続的に検討を続けることとする。」、「同協議会は、定期的に、本ガイドラインの運用状況、インターネット上を流通する情報をめぐる状況の変化等を踏まえて、本ガイドラインの内容、運用等について検討を行い、必要があると判断した場合には、本ガイドラインの改訂その他必要な措置を講じることとする。」とされているところであり、今年度は、平成26年10月23日付けで同ガイドラインの改訂を行いました。

   本年度第4回目となる同協議会では、昨年(平成26年)12月17日に「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(旧、薬事法)の一部を改正する法律(以下、「改正法」という。)が施行されたことを受け、改正法とホットライン運用ガイドラインとの調整を図ることなどを目的とし、法律の条文に合わせて文言表記を一部変更するとともに、有害情報の類型③として、新たに「指定薬物等である疑いがある物品の広告」を新規追加することについて検討を行い、この度、「ホットライン運用ガイドライン改訂案」(概要等については、別添資料参照)を取りまとめました。

 「ホットライン運用ガイドライン改訂案」の改訂内容についてご意見のある方は、下記宛先までご提出ください。

(※)インターネット利用者からインターネット上の違法情報、有害情報に関する通報を受理し、ホットライン運用ガイドラインに基づいて選別を行い、違法情報については警察庁に通報した上でプロバイダ等に送信防止措置等を依頼し、有害情報については、警察庁が指定するものを警察庁に通報するとともに、プロバイダ等に契約約款等に基づいた対応を依頼する業務等をいう








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