Subject: [HOTLINENEWS 40]
警察庁からのお知らせ 2 件「フィッシング対策」「預金口座の不正利用防止」
Date: Tue, 28 Dec 2004 16:10:48 +0900


警察庁からのお知らせが2件あります。


◆2004年12月24日
いわゆる「フィッシング」対策の推進について
http://www.npa.go.jp/cyber/policy/phishing/main.htm

*実際に被害がなくても、フィッシング行為を業務妨害罪や著作権違反
 として、検挙できることがポイントとなっています。

警察の取組み(抜粋)
(1) 基本方針
 今後、増加が懸念されるフィッシング詐欺については、これを詐欺に至らない
段階(偽のホームページの開設等)で、防止、検挙することが何よりも重要。
 警察としては、関係機関・団体と連携し、詐欺に至らないフィッシング行為の
防止を図るとともに、フィッシング行為自体を業務妨害罪、著作権法(複製権侵
害、公衆送信権侵害等)違反等で検挙するよう努める。
(2) 具体的施策
ア 「フィッシング110番」の設置及び取締りの強化等
イ 関係業界団体への要請
ウ 総合セキュリティ対策会議の臨時会議の開催

参考記事(出典:Mainichi Shimbun)
http://www.mainichi-msn.co.jp/it/network/news/20041224org00m300127000c.html
警察庁 「フィッシング110番」を各県警に設置 
金融機関など企業からのメールを装い、偽のホームページ(HP)にアクセスさせ
てカード情報などを不正入手する「フィッシング詐欺」対策に本格的に乗り出
すため、警察庁は24日、全国の警察本部に「フィッシング110番」を設置させ
た。また、金融・通信の業界3団体と会議を開き、対策強化を要請した。
フィッシング詐欺は海外で多くの被害が出ており、国内でも先月、初めて偽の
HPに金融機関の情報を入力して数十万円をだまし取られる被害が出た。JCB、
ヤフージャパン、ビザインターナショナルなどが、名前を使われたことを公表
している。
警察庁は、フィッシング行為自体に業務妨害罪や著作権法違反、不正アクセス
禁止法違反など、さまざまな法令を適用して取り締まりを強化する。110番の
設置で早期の情報収集に努める。
日本クレジット産業協会、インターネット協会、テレコムサービス協会の3団体
との会議で、村田吉隆国家公安委員長は「顧客に注意喚起を促すとともに、相談
に対する社員教育を充実させてほしい」と訴えた。


◆2004年12月28日
「預金口座の不正な利用を防止するための取組の強化について」法律を一部改正
した旨のお知らせをいただきました。

「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律」
(平成16年法律第164号)が第161回国会において成立し、別紙のとおり
12月10日に公布され、12月30日から施行されることになりました。
この法律は、インターネット等を通じて売買された他人名義の預金口座等を不
正に利用した詐欺等の犯罪行為が多発している現状にかんがみ、預貯金通帳等を
譲り受ける行為や、その誘引行為等についての罰則を定めることにより、預金口
座等の不正な利用の防止を図ろうとするものです。
同法が施行されますと、インターネット上の掲示板等において、預貯金通帳等
の売買等に関する広告その他これに類似する方法により人を誘引する行為が、同
法第16条の2第4項の規定により新たに処罰の対象となります。
つきましては、インターネット上の掲示板等において、預貯金通帳等の売買等
に関する書込みを発見した場合には、公衆が閲覧できないようにするなどの必要
な措置を適切に講じるようにするとともに、都道府県警察に速やかに通報してい
ただくよう、傘下団体等への周知徹底をお願いいたします。

以下のURLにご案内いただきましたPDFがございますので、ご一読ください。
http://www.iajapan.org/announce/20041228.pdf

以上