【児童買春、児童ポルノ禁止法が改正されました】
平成27年7月15日から、自己の性的好奇心を満たす目的による児童ポルノ所持罪の罰則が適用されています。
・違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(児童買春・児童ポルノ禁止法第7条第1項)。
・児童ポルノをみだりに所持することも禁止されています(児童買春・児童ポルノ禁止法第3条の2)。
・盗撮により児童ポルノを製造する行為も新たに処罰の対象となりました(児童買春・児童ポルノ禁止法第7条第5項)。
→ 法務省:
児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案(PCサイト)
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