第3回インターネットホットライン連絡協議会研究会レポート


 第3回目となる研究会では、インターネット上の著作権問題に焦点を絞って取り上げることにしました。「著作権」という言葉を聞いたことがある方は多いかと思いますが、具体的に、どのような仕組みになっていて、何をしてしまうと著作権侵害となるのか・・専門家でも判断に迷うことがあります。

 今回は、「デジタル化、ネットワーク化の波紋(インターネットと著作権)」と題して、社団法人著作権情報センター(略称:CRIC)の相談員  原田 文夫氏に、そして「ネット社会における侵害の実例とその対処」と題して社団法人コンピュータソフトウエア著作権協会(略称:ACCS)事業部事業調整課長 葛山 博志氏にご登場いただき、ネット上での著作権の最前線について講演いただきました。
 また、講演終了後、参加者を交えて著作権について質疑応答を行いました。計38団体45名が出席。

 第4回研究会につきましては、9月頃に開催予定。
日 時:2002年5月28日(火) 13:30~17:00

会 場:株式会社三菱総合研究所 2階セミナー室

プログラム

13:30~14:30 「デジタル化、ネットワーク化の波紋(インターネットと著作権)」
【講師】社団法人著作権情報センター 相談員 原田 文夫
【略歴】NHK著作権部、日本複写権センター事務局長を経て、現職に至る
14:30~15:30 「ネット社会における侵害の実例とその対処」
【講師】社団法人コンピュータソフトウエア著作権協会
 事業部事業調整課長 
15:45~17:00 「事務局より」
講師を交えた著作権の質疑応答
事例ディスカッション
ホットライン参加団体との意見交換 他


原田氏 「デジタル化、ネットワーク化の波紋(インターネットと著作権)」
【講師】社団法人著作権情報センター(CRIC) 相談員 原田 文夫 氏

 まず、社団法人著作権情報センター(CRIC)の相談員の原田さんに、インターネットと著作権について、その現状と問題点についてご講演いただきました。原田さんは、NHK著作権部、日本複写権センター事務局長を経て、現職の相談員を担当されています。日々多くの相談を取扱っており、著作権相談の中からインターネットに関係するテーマについて解説を頂きました。
 「インターネット上の著作権を議論するには、まず著作権とは何かを理解することが大切。」(原田氏)ということで、CRICで作成・配布している「はじめての著作権講座」の基本事項についてご説明がありました。
  • 著作権の種類
  • 著作者の権利
  • 著作隣接権
  • 著作物の正しい使い方 など
 インターネット関連の著作権相談で多い事例として「個人が開設したホームページの著作権」「メーリングリストでの発言に関する著作権」があるそうです。ホームページやメーリングリストは、「著作権の種類」のうち「公衆送信権・伝達権」に関係します。公衆送信権・伝達権とは、「著作物を自動公衆送信したり、放送したり、また、それらの公衆送信された著作物を受信装置を使って公に伝達する権利」のことです。
 「アクセスするメンバーを限定したホームページであるからといって、人の著作物を掲載するのは良くない。権利侵害にあたる」「メーリングリストでの発言も著作権がある。それを他に配信するのは著作権侵害にあたる」等々、具体的な事例について解説がありました。

 ※その他の質問について、この後「質疑応答」でディスカッションしました。(下部掲載)

 インターネットにおける著作権侵害における特徴の1つは、「自分の著作権が侵害される」被害者となる以上に、「気づかないうちに自分が著作権を侵害してしまう」加害者側となる可能性が大きいことです。
 インターネット上の著作権については、法律面での解釈も不透明なところが残されていますが、一般ユーザーを含めて理解不足の感も否定できません。特に、教育の現場においては、教える側も教えられる側もこれまで以上に「権利」について注意が必要であると実感しました。

葛山氏 「ネット社会における侵害の実例とその対処」
【講師】社団法人コンピュータソフトウエア著作権協会(ACCS) 事業部事業調整課長 葛山 博志氏 氏

 次いで、社団法人コンピュータソフトウエア著作権協会(ACCS) 事業部事業調整課長 葛山さんに、ACCSのこれまでの活動の内容とネットワークを悪用した著作権侵害、特に、ファイル交換ソフト利用における著作権侵害についてご講演をいただきました。ご承知のとおり、ACCSは、デジタルコンテンツの著作物保護を中心に活動されております。 普及啓発事業の1つとして、「違法コピー禁止マーク」をご覧になった方も多いかと思います。

▼ネットワークを悪用した著作権侵害の事例紹介
 ますます悪質化する違法コピーの手口について、テレビでの特集番組のビデオに沿って、具体的にどのように街中で違法コピーが流通しているのか、そして、その摘発・撲滅に向けてどのような取り組みをしているのかについてご紹介がありました。
 また、新たなる手口として、「インターネットオークションサイトを悪用して海賊版を販売する例が急増している。」(葛山氏)との事例紹介がありました。これまでは明らかに違法コピーと思われるCD-ROMをネット上でオークションで販売されていたが、違法サイトの摘発・警告により減ってきているそうです。「インターネットオークションサイトで、パソコンなどのハードウエアの『おまけ』としてソフトウエアの海賊版をつけているケースがある。ネット上では『おまけ』としか書いていないが、違法コピーである可能性が高い。このままで摘発が出来ない。」とのこと。このような悪質な手口についても、法的な措置を含めてACCSとして対策を講じているそうです。

▼ファイル交換ソフト利用における著作権侵害対策
 次に、違法コピーソフトの配布形態の1つとして、ファイル交換ソフト利用について、その実態・対策について解説がありました。
 ファイル交換ソフトの種類には大きく2つあり、「ナップスタ-型」といわれる情報管理サーバーを介したものと、「グヌーテラ型」といわれる利用者のコンピュータ間で直接ファイルがやり取りされるものがあるそうです。
 前者の「ナップスタ-型」については、米国の訴訟等を受けてサービス停止となっており現在は激変したのこと。「日本では、よく利用するファイル交換ソフトとして「WinMX」が80%と多い」(葛山氏)とのこと。「WinMX」は、送受信するファイルの種類に限定がなく、日本語を使用したファイル検索が可能なことも理由としてあるようです。
 「WinMX」を利用したファイル交換について著作権侵害として重要視しており、「どのようなファイル交換がされているのか、ACCSでは、常時監視し、情報収集を行っている。違法行為を発見した場合は、WinMXのIM(インスタントメッセージ機能などを利用して注意喚起文を送信している」「今年に入って、約7000回の警告の通知書を送信している」(葛山氏)。
 葛山氏から、「ファイル交換ソフトを利用している人の多くは、著作権侵害をしている意識が低い。」「一般の人が「カジュアル」な犯罪行為をしていることが問題。」と指摘がありました。

 上記のほか、ACCSへのDoS攻撃の経緯や対応状況についてご紹介がありました。

 葛山氏からご説明のあった「一般の人が「カジュアル」な犯罪行為をしている」この言葉は大変示唆に富むものです。著作権問題は、一般ユーザー自らが加害者となってしまう可能性のあることを再認識させられました。今後、各種広報啓発活動や教育現場における著作権教育の支援等を実施していくそうですので、当協議会としてのできるだけ支援していきたいと考えております。

 「悪質なユーザーに対する法的措置等断固たる策を講じていく。」 
 著作権侵害の最前線で取り組まれているACCSの活動姿勢や実績に今後とも期待してきたいと思います。

20020528.JPG 「質疑応答・事例ディスカッション」

 講師を交え多数の質問が寄せられました。以下は質問Qと回答Aを一部省略して掲載しています。

[Q1] 最近、掲示板の著作権に対しての判例が出たが、掲示板を見た第三者が何かした場合の著作権の存在ついて、(1)誰が著作権を持っているのか?(2)誰が利用できるのか?を教えて頂きたい。

[A1] 著作権の大原則は、「著作者は誰かというと、著作物を創作した者をいう」と書いてある。掲示板に掲載するようなものが、著作物かどうかという議論は無駄なこと。およそ文章の状態になっていれば著作権はあると考えられる。しかも、投稿者に著作権がある。これは匿名の場合の話だと思うのだが、匿名であろうが名前が出ていようが、著作権があること自体は否定されない。“名前を出さない投稿は著作権が認められない”というポリシーはない。ただ、名前が分からない場合はどのようにOKを取るのかという問題はある。

[Q2] 掲示板に投稿された内容を、HPの管理者が投稿者に無断で利用できないということか?

[A2] できない。できないはず。

[Q3] HPの管理者の「この掲示板に投稿した部分に関しては、私の方で自由に利用する」というような規定の仕方は有効なのか?

[A3] 契約は自由だが、どうなのだろうか?表現の自由などもある。それを承知で投稿してきたのならいいのではないか。

[Q4] 掲示板の場合は、「投稿後は自由に利用する」と明示して、それをクリックしないと入れないような状態にしているが、その場合にはどうなるのか。

[A4] 民法上でいえばそれが契約の申し込みになり、投稿したという事実は承諾になる。契約が成立しているのだから、それはいいのだと思う。
ただ、妥当性は別にある。そのような事が必要であるというのが、リーズナブルな理由があるなら契約上有効だと思う。

[Q5] 掲示板に第三者が投稿したが、その投稿が別の誰かのものであった場合は?
2チャンネルの例で、新聞記事を引用したというものがあったがその場合はどうか?

[A5] 投稿者の無断利用については、盗作した人が一義的には責任を持つことになる。それをネット上に置いておくことのキャリアとしての責任はプロバイダーなどが負わなければいけない。
例えば、あるドラマの懸賞募集をすると、素人からのものでいいものがあるが、外国の作品などの盗作だったりする。そういう場合は“応募した人が悪い”というのは通用しない。その場合は、それを放送した放送局がまず責任を取る。出版であれば、出版社も責任を負わなければならない。そして、負った責任の範囲で懸賞の応募者に対して請求することはできる。 放送局や出版社は「自分とは関係ない」ということはできない。ただし、ネット上のプロバイダーは関係がないのではないか。

[Q6] 「ホテル関係の掲示板で匿名で投稿していたものを、無断で使用した」という事例があった。著作権が匿名の人にもあるということだったと聞いている。
ただし、自分の掲示板を運営している人は、著作権と関係なく“自分の掲示板は○○とあるべし”とルールを決めておき、「公序良俗に反するもの」「他人のものを勝手に載せない」の場合には運営者の責任で削除してもいいのではないか。

[A6] アメリカで掲示板で裁判になった事例として「新聞記事への批評」がある。掲示板の参加者がある新聞記事を載せて意見を書き込むものである。
アメリカでは引用というよりも、構成資料という概念なのだが、結局それは新聞全文を挙げておいて、一部を抜き出すなら引用となるが、全部を読ませおいて批評するのは、引用にはあたらず著作権侵害となる。
掲示板の主催者に対しても差し止め命令ができる。これは裁判所がやればできることである。

[Q7] 新聞協会がネット上に書かれた新聞記事に関しては、無断連載は全て禁じるということが規定されている。「○月○日に▲▲事件があった」や「○月○日に■■の判決が出た」などの記事を貼り付けてコピーしていくのも、著作権違反になるのか。

[A7] 著作権は表現を保護するのであり、表現の背後にある事実や事件、事象を保護するわけではない。だから、いつ、誰が、どこで、何をしたかを自分で取材しないで、新聞記事を見て記事を書くという使い方はいい。
しかしながら、新聞記者も骨身を削って書いているので、「事実」には著作権はないが、記者の表現には著作権があるというのが新聞の立場。
記事をそっくり貼り付けて無断で使うというのは、著作権の侵害になる。「○○新聞によれば▲▲になった」とすれば問題はない。

[Q8] 各大学の先生、高校、中学の有志の先生方が集まり、カリキュラムによらない新しいタイプの教育を行おうという会員制のインターネット上のサイトを計画中である。
会員は住所や氏名も特定された会員だが、この場合は著作物が自由に使える場合という所の「学校に於ける複製は自由である」という部分に該当すると理解している。
会員の中でだけで公開のためリンクする場合は許可を取っているが、これは学校とみなすことはできるのか?

[A8] 少なくとも著作権法35条で認められている、「学校、その他に認められる複製」には該当しない。なぜならば、学校の先生が自分のカリキュラムに従った授業のために、必要と認められる限度でコピーすることを認めているのであって、一般的な教育活動のためにコピーを作るのを認めているのではない。
しかも、但し書きがついており、「著作権者の利益を不当に害する場合はこの限りではない」としている。
問題は総合的学習における「調べ学習」。先生がコピーを取るのはいいが、子どもには認められていないので、改正されるもよう。
アメリカで問題になっていたのはディスタント・ラーニング。アメリカはプラグマティズムの国なので、ある程度は著作権を制限してもいいのではないかという発想も多い。今は盛んに研究されている。
日本の場合は、相手が限られた相手であっても、ネットの教育の場合は公衆送信になってしまうのでダメということになってしまう。これは複製ではなく、送信に該当する。
通信教育をネットを使ってやりたいという企画はたくさんある。やってもいいが、それは自分達が作った教材のみとなる。

[Q9] 外国人の女性と日本人の既婚男性がメールをしており、英語でラブレターを書いていた。ところが相手に掲示板にラブレターを貼り付けられたので、それはプライバシーの侵害にならないのかとの相談があった。
この場合はプライバシーの侵害の他に、ラブレターを著作物として考えた場合、著作権の侵害ということで文句を言うことはできるのか?

[A9] ある裁判で三島由紀夫の手紙も著作物だと認めた。一応、起承転結がある文章で、ましてラブレターだったら著作物になる。
無断で使うのは著作権侵害だと言うことはできる。書いた人に権利があって、もらった人には公表する権利はない。
紙ベースの場合はもらった人は、公表してもいけない。ネットでも同じ。公表権の侵害になる。

[Q10] 今の質問は名前を明示した場合だが、インターネットで公開した場合で、名前もアドレスも公表していなくて、本文のみの公開だとしても著作権の侵害になるのか?

[A10] 名前がなければ著作物として認めないという原則はない。ただ、著作権があるのは確実だが、誰が書いたのかが探してもわからなかったという場合、法律的に一番確実なのは文化庁長官に申請を出し、裁定を受け、供託局に使用料を払うのが万全の方法。
裁定による利用は了解を取ったのと同じこと。しかし、この法制度はかなりの時間がかかるし、審議会を開くもの。この制度を使ったのは1回くらいしか聞いたことがない。

[Q11] フォント等のデザインの利用というのはどれくらい問題になるのか。画像であれば一つの著作物として認められやすい傾向にあるが、フォントはどこまでが著作物としてみとめられるのか?ネット上であれば、HTML文章で統一された書体があるが、HPなどでは見出しに使うような変わった文字をレタリングした場合など、それを利用するというような相談事例があれば教えて頂きたい。

[A11] 基本的には情報を表現する文字を著作権で押さえてしまうと、阻害要因になるので字体は著作権では認めないというのが原則。字体にしてもいろいろある。
“書体”は著作物だと言われている、だが相撲の番付の字体のようなものは著作物ではない。
基本的にはそれが美術の範囲に属すのかどうか、ということになる。フォントによって効用があるのは事実だし、メーカーは著作権を主張しているようだ。
フォントの字体に対しては最高裁判決も出ているとおり著作権の対象にならないことが多い。しかし、デジタルフォントの場合は、通常はフォントそのものと、それを表示させるプログラムが含まれている場合がほとんど。
デジタルフォントをコピーして使った場合には、制限規定によって適合にできる場合は別だが、それを海賊版として売る場合には刑事処分が確定している。
HPを表示する人は明朝体で作っているが、見る本人は老眼だからゴシックで見たい、というのはいい。 HPを作っている人がどうしても明朝で見せたいという場合は、画像で作って貼り付ければいい。著作権とは関係ないが、最終的にはそのような選択をすれば、今の問題は避けられる。

[Q12] 相談にあるのは、人が図面として書いた文字、画像情報としての文字を引用して貼り付けてしまう。その部分で著作権の侵害になってしまうのかということが想定されている。

[A12] それが著作権の最も困るところ。
一歩引いて、ピカソが描けばシュールな絵で、私が描けば何でもない。
そうすると、そのフォントに美的な要素があるかということになる。それは結局は裁判所が判断するしかない。
一般的に学者は実用的な字体に著作権がないという主張はあるが、凝った文字はデザイナーがデザインしている。その様なものは著作権の保護がないとは言えない。他人が自分の画像を貼り付けたとなると、著作権侵害といって争ってみてもいいのではないか。

[Q13] 家族新聞や同好会などので、キティや広告などに出ていたかわいい絵などを貼り付けている。それは不特定多数に出すのではなく、限定されたグループ内に出すのだが、それでも著作権は発生するのか?

[A13] 2つ問題がある。1つはキティの著作権はあるのか、2つ目は限定して配布するのだからいいのではないか、というもの。 後者の方で言えば、普通は公衆に頒布すれば侵害になる。
公衆というのは普通は不特定多数という概念だが、著作権の定義では「特定且つ多数を含む」とある。多数というのは、概ね20~30ということだろう。一応、学級新聞やPTA新聞なども公衆頒布になってしまうので、著作権侵害になってしまう。
キティちゃん、ミッキーマウスなどはマンガのキャラクターなので著作権はある。
HPにキャラクター商品の写真を掲載すると訴訟を起こされるケースがある。
他人のものを使うのだから、了解を取った方がいい。

[Q14] 共同著作物についてうかがいたい。インターネット上で授業をして、算数の問題を出す。そすると生徒が考え、先生がモデレーションをしていろいろなやり取りがあって、最終的な解答になる。その全体を最終的に学術論文や著作物として本にするとか、インタラクティブに教育を行った実践例として発表していきたいと思っているが、それは共同著作物になるのか?

[A14] 全体としてはそのように考えていいが、ある先生が作成した部分だけを抜き出したら、それは共同著作物としては難しい。
例としては、座談会がある。座談会の著者は誰なのかと言うことになったときに、口で書いたことになる。それが雑誌に載っているのだが、Aさんの発言部分はAさんのものだという単純なものではない。双方にやり合って、その過程で全体が仕上がっているもの。
その他の例だと、「碁」。仮に碁が著作物だとすると誰の著作物なのか?対戦者との共同著作物になる。
この問題は微妙。全体をまとめたものを扱う、教材のようにして後日発行するなどの場合は、共同著作物として考えた方がいいのかもしれない。
共同著作物ではなくても、関与している人が複数だという意味では皆が受けとらなくてはならない。

研究会の模様は、Webニュースにも掲載されましたのでご紹介します。

出所:japan.internet.com
http://japan.internet.com/public/event/20020529/1.html
出所:インプレス Internet Watch
http://www.watch.impress.co.jp/internet/www/article/2002/0528/hotline.htm

お問い合わせ先:インターネットホットライン連絡協議会 担当:大久保

【事務局】財団法人インターネット協会
E-mail: hotline@iajapan.org(事務局メール)
E-mail: seminar@iajapan.org(研究会受付専用メール)


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