* 仲介業務法による規則とは?
[仲介業務とは]
仲介業務とは、著作物の出版、翻訳、興行、放送、映画化、録音その他の方法による利用に関する契約(以下「契約」という)につき、著作権者のため(1)代理(著作権者の代理人として「契約」を締結して、これによる権利・義務を著作権者に帰属させる)(2)媒介(権利者と利用者の間に入り、斡旋等「契約」成立のために尽力する)(3)信託業務(信託契約により、著作権者から著作権の信託譲渡を受け、信託契約の目的に従い「契約」の締結等著作権の管理行為を行う)を業として行うことをいう(著作権に関する仲介業務に関する法律第1条1項および2項)。なお、仲介業務法による規制の対象となる著作物は(ア)小説、(イ)脚本、(ウ)楽曲を伴う場合における歌詞、(エ)楽曲とされている(昭和14年の勅令)。
[文化庁長官の許可]
右の仲介業務を行うためには、許可申請書に、申請者の住所、氏名および職業(法人の場合はその名称、代表者の氏名および住所)名称または屋号、主たる事務所の所在地を記載し、法人の場合はその定款または寄附行為を添付したうえ、(1)業務の範囲(取り扱う著作物の種類、業務を行う地域)(2)業務執行方法(代理、媒介または信託の引受に関する契約約款、著作権者に対する著作物使用料の分配方法、および仲介人の手数料又は報酬)を定めて文化庁長官(以下「長官」という)の許可を受けなければならない(法第2条および法律施行規則1条・2条)。その変更の場合も同様である(法第4条)。
[使用料規定の認可]
仲介人は、著作物使用料規定(著作物の利用に関する契約約款および著作物の種類・利用方法に応じて表にした使用料率に関する事項)を定めて長官の認可を受けなければならない。変更の場合も同様(法3条)。この認可申請があると、長官は官報にその要領を広告する。これに対し、出版業者団体、興行業者団体、映画製作業者団体等、著作物使用者の組織する団体は、その広告日から1か月以内に文化庁長官に意見を具申することができる。長官は広告日から1か月経過後、右の意見のあったときは、これを添えて使用料規定につき、著作権審議会に諮問しなければならない。(法第3条、規則6条・7条)。
[その他の監督]
業務報告書・会計報告書提出義務、業務報告・帳簿提出義務の他、臨検、業務執行方法の変更命令、許可の取消、業務停止または制限、罰則関連規定がある(法第5条乃至15条)。 |