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芸能人などの有名人には、「その肖像や氏名でもたらされる利益や価値を、独占的に支配する財産的権利」である「パブリシティ権」が認められています。そのため、たとえ自分で撮影した芸能人の写真でも、ウェブページなどに勝手に掲載することはできません。

掲載するには、その芸能人の肖像権を管理しているところ(所属事務所など)の承諾が必要です。所属事務所などが提供する著作権フリーの写真であれば使用できますが、ウェブページに掲載されている写真を許可なしに使用すると、その芸能人の肖像権、パブリシティ権、およびその写真を撮影した人の著作権を侵害することになります。

また、アイドルの顔と他の人の体とを合成したアイドルコラージュ(アイコラ)を作成してウェブページで公開するような行為は、そのアイドルの肖像権とパブリシティ権の侵害とみなされるだけでなく、アイドルの感情を害し侮辱しているとして、名誉毀損罪となる可能性がありますので、ふざけ半分や遊び感覚で子どもがアイコラを作って公開しないよう、注意してください。

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