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平成12年2月に施行された不正アクセス禁止法(正式名称:不正アクセス行為の禁止等に関する法律)では、以下の行為が禁止・処罰の対象となっています。

  1. 他人の識別符号を無断で入力する行為=正規の利用権者等である他人の識別符号(ID・パスワードなど)を無断で使用して利用制限を解除し、特定利用をできる状態にする行為。
  2. アクセス制御機能による特定利用の制限を免れることができる情報または指令を入力する行為=セキュリティホール(アクセス制御機能のプログラムの瑕疵、アクセス管理者の設定上のミス等のコンピュータシステムにおける安全対策上の不備)を攻撃する行為。
  3. 不正アクセス行為を助長する行為=正規の利用権者である他人の識別符号を第三者に提供する行為、たとえば、「○○システムを利用するためのIDは△△、パスワードは□□である」と、他人に口頭やメール、文書などで教えたり、電子けいじ板などに掲示したりする行為。
(1)(2)の不正アクセス行為の禁止に違反した者には、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金が科せられます。(3)の不正アクセス行為を助長する行為の禁止に違反した者には、三十万円以下の罰金が科せられます。

したがって、子どもがたまたま他人のIDとパスワードを知ってしまい、勝手にそれを使ってしまうと、不正アクセス行為とみなされるおそれがありますので、十分注意してください。

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