インターネットを利用する方のためのルール&マナー集 - 迷惑メール対策編
出典:一般財団法人インターネット協会
(平成14年12月20日作成、平成20年12月1日更新)

インターネットを利用する方のためのルール&マナー集
「迷惑メール対策編」
リンク・転載・引用は自由ですが、 問い合わせフォームから、お知らせ下されば幸いです。
ご意見 も募集中です。
まえがき
 インターネットの世界では、古くからスパムメールやジャンクメールと呼ばれる迷惑メールが存在します。商業的な広告宣伝、勧誘などのダイレクトメールをはじめとして、政治や宗教的宣伝のメール、いたずらや嫌がらせのメール、不幸の手紙のようなチェーンメール、非合法なビジネスへの勧誘や情報の提供など、受信人の意思にかかわらず、一方的に繰り返し送りつけられるメールがそれに当たります。

 現在、電子メールが利用できるのは、インターネットに接続されたコンピュータだけではありません。数の面から言えば、電子メールの主役はインターネットサービスの契約件数が5,000万件を超えた携帯電話/PHSへと大きく広がっています1。そして、プロバイダや学校、職場からインターネットを利用している人々を併せると、日本の人口のほぼ半数が電子メールを利用できるということになります。
1携帯電話のインターネット接続サービス契約数は、iモード、EZweb、J-スカイの合計で49,437,600件。PHSは、DDIポケットだけで1,370,000件(2002年1月末現在。電気通信事業者協会調べ)。
 迷惑メールの問題は、通信費用や設備負担が受信者にあるという点に加え、出会い系サイトへの勧誘やアダルト情報の掲載されたメールが子どもたちへ送信されてしまったり、特定個人や団体へのストーカー的嫌がらせ行為や誹謗中傷の場として悪用されたり、あるいは悪質商法や違法行為までおよぶ情報の提供、場合によっては通信事業者のシステムの機能を不全に陥れるなど、どれも複雑で深刻です。

 こうした問題には、規制が必要な場合もあります。こうしたマイナスの面ばかりに注目して、規制に依存しすぎれば、表現の自由を阻害し、インターネットの活発なコミュニケーションや電子商取引を鈍化させてしまうおそれがあります。迷惑メールの対策は、規制に頼るだけではなく、インターネットの基本事項である自己責任原則をふまえ、1人1人が適切に行動することが望まれます。そこで、財団法人インターネット協会では、平成13年度基本問題研究部会からの活動の一環として、「インターネット利用のためのルール&マナー集 迷惑メール対策編」を作成しました。本ルール&マナー集は次のような目的で作られています。
 本編では、電子メール利用者への迷惑メール対策の啓蒙やマニュアルを作成する方のために素材や文例などを紹介します。本ルール&マナー集をご活用いただくことで、健全なネットワーク社会の発展のために役立てれば幸いです。
本ルール&マナー集の構成と使い方
本編は、「第I部 迷惑メールのあらまし」では迷惑メールの全体像を、「第II部 迷惑メールへの対策」では、迷惑メールを受信するユーザーの方に知っていただきたい知識、問題の切り分け方法や対策、そして自らが迷惑メールの発信者にならないための注意点を中心に記します。
目 次
まえがき
本ルール&マナー集の構成と使い方
第 I 部: 迷惑メールのあらまし
迷惑メールとは
なぜ、迷惑なのか
迷惑メールはなぜ送られてくるのか
迷惑メールの目的
メールアドレスはどこで知られてしまうのか
迷惑メールに対する規制
第 II 部: 迷惑メールへの対策
迷惑メールが送られてきたら
原則1: 内容の取り扱いは自己責任
原則2: 迷惑メールへの適切な対処は正しい知識から
原則3: 自己防衛に努める
原則4: 広げない
原則5: 違法メールや犯罪性のあるメールは通知を
原則6: 迷惑メールの被害を少しでも軽減する
原則7: 自分自身が迷惑メールの送り主にならない
迷惑メールと悪質商法、犯罪
原則1: 悪質商法に騙されない
原則2: 公序良俗、道徳に反する成人向け情報に注意
原則3: いたずら、嫌がらせ、ストーカーには具体的な対策を
原則4: 迷惑メール以上の被害が生じたらプロバイダ、消費者センターや警察へ相談
迷惑メールから子どもや青少年を守る
原則1: 十分な教育と配慮を
原則2: メールアドレスの管理は厳重に
原則3: フィルタリングソフトやサービスを活用
原則4: 匿名の相手の危険を知る
原則5: メールだけで相手を信用しない
原則6: 深刻な被害には通知・相談を
付録:関連法規、判例、苦情相談先
迷惑メールの苦情相談先/情報提供先
特定商取引に関する法律
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
悪質商法(ネズミ講、マルチ商法他)
その他の情報提供サイト
ウィルス対策
相談先の検索
関連法規


第I部:迷惑メールのあらまし
迷惑メールとは
 見知らぬ相手から望みもしない内容のメールが届くことがあります。商品の宣伝や有料サイト利用の勧誘などの商業的な宣伝メールをはじめ、思想や宗教的な宣伝、いたずらメールや、コンピューターウィルスに感染して自動的にばらまかれてしまったメール、単純な間違いメールなどさまざまなものがあります。

 このようなメールは、迷惑なメールだと言うことができます。
なぜ、迷惑なのか
 望みもしないのに届くメールのなかには、受信者にとって有益な情報や興味のある情報が書かれていることも時にはあります。迷惑かどうかは受信者の主観です。しかし、次のような被害を受けることから、多くの人々が不快感や迷惑を感じ、あるいはそれ以上の損害や危険なものとして受け止めています。
 また、迷惑なメールには、いわゆる、いたずらメールも含まれます。軽度のいたずらから悪質なもの、中には犯罪性や違法性を帯びるものもあります。代表的なものには次のようなメールがあります。
 この他に、ウィルス付きのメールなども実害を伴う迷惑メールの一種だといえます。
迷惑メールはなぜ送られてくるのか
迷惑メールの目的
 迷惑メールのほとんどは、商品やサービスの宣伝を目的とした広告・宣伝メールです。製品やサービスの売り込みばかりでなく、メールに書かれたURLから特定のホームページを訪れてもらうことが目的のものもあります。

 電子メールの送信費用は、郵便や宅配便と比較するとごくわずかで、何万、何十万通ものメールを簡単に送信できます。広告や宣伝をするために電子メールが利用されるのは、わずかな費用でたくさんの人へ案内ができるということが、大きな理由の1つです。

 しかし、広告・宣伝メールは、受信者の迷惑になり、企業のイメージを損なうおそれがあります。そうした心配をする一般的な企業は、受信する側に何らかの方法で確認をとってから、送信する方法をとっています。無差別に広告・宣伝メールを送信する企業は、営業上必要な場合を除けば、イメージの低下を覚悟せざるを得ません。
■用語解説:【オプトインとオプトアウト】
広告・宣伝などのメールを送るとき、まず何らかの方法で相手方の了承を得ることを「オプトイン」と言います。逆に、予め相手方の許可を得ず、送り付けてから相手方が拒絶の意思表示をした場合にだけ送信を止めるのを「オプトアウト」と言います。オプトアウトは、送りつけがあってはじめて拒否できること、また、拒否の意思表示のために相手方に連絡を取らなければならないなどの問題があります。広告/宣伝メールの一方的な送りつけはその送り主のイメージに関わることであり、電子メールを広告・宣伝に利用するには慎重な検討を要します。
メールアドレスはどこで知られてしまうのか
 メールアドレスの収集は、本人から入手する場合とそうでない場合があります。

 個人情報を提供する機会は日常数多くあります。例えば、次のような場合には自分から、氏名や住所、電話番号と共にメールアドレスを連絡先として提供しているとも考えられます。
 一方、本人の知らないうちに個人情報が収集されることもあります。これには次のような可能性があります。
 この他に、機械的に文字を組み合わせたり、辞書にある言葉を組み合わせたりしてあてずっぽうのメールアドレスを作成して配信する方法もあります。こうしたやり方は「ディクショナリアタック」ないしは、「辞書攻撃」と呼ばれます。特に携帯電話で、電話番号をそのままメールアドレスに使用している場合には、こうした方法でアドレスが推測されてしまうことが多いようです。

 これらの対策については、「迷惑メールへの対策:自己防衛に努める」を参照してください。
迷惑メールに対する規制
 現在、迷惑メールを規制する法律は2つあります。

 商品やサービスの宣伝を内容とするメールについては、「特定商取引に関する法律」に、また、特定電子メールを一時に多数の者に対して送信する場合には「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」で規制されています。これらの規制についてはそれぞれ付録で紹介します。


第II部:迷惑メールへの対策
 ここでは、主にパソコンや携帯電話の電子メールのユーザーが心に留めておくと良い迷惑メール対策について紹介します。
迷惑メールが送られてきたら
原則1:内容の取り扱いは自己責任
 送られてきたメールの内容を信じるかどうか、その送信人を信じるかどうかは、受取人が判断すべきことです。

 情報をどのように受け止め、どのように利用するかは、自己責任が原則で、これはメールにも当てはまります。得た情報の扱い方とその結果生じるリスクや責任は、原則としてその本人が負わなければなりません。
原則2:迷惑メールへの適切な対処は正しい知識から
 迷惑メールには、さまざまな種類や内容のものがあります。

 たとえば、宣伝・広告メールが受信者に取って有益なものであれば、送信者と受信者の両方に取って幸運なことです。これは迷惑メールとは言えません。

 しかし、受信者にとって何の意味も無いメールであれば、特に不審な内容でなくても、迷惑メールになることがあります。迷惑の度合いは、千差万別で内容も多様であり、明確に善悪を区別できないこともあります。よって、メールの基本的なしくみを理解したり、一般に良いとされる対処法を知ったり、場合によっては、法律知識を学んでおいたりすることが求められます。一方、技術の進歩やサービスの変更、新しい法律や規制などによって、対処法が変わることもありますので注意が必要です。
原則3:自己防衛に努める
 迷惑メールを送りつけられたことが最初の被害とすれば、取り扱いにより生じる事は二次的被害といえます。送りつけは避けられませんが、二次的被害に遭わないようにすることは可能です。二次的被害とは、たとえばメールに記されているURLをクリックしたら問題のあるウェブサイトだったり、添付ファイルを開いたらウィルスだったり、内容を信じて詐欺などの被害に遭ったりすることです。このようなことは、自分で自分を守るしかないのです。少なくとも次のルールを守れば大きな被害は食い止められるでしょう。
【対策】:決して取り合わない
 身に憶えのないメールや不審なメールが送りつけられてきたら、まず次のことはしないように心掛けてください。
 URLをクリックしたことから望みもしないプログラムのダウンロードが始まったり、不適切なコンテンツが表示されたりすることがあります。また、添付ファイルはコンピューターウィルスの可能性があります。

 二次的被害を防ぐために、メールに記されたメッセージが興味を惹くものであっても、信頼に足る 送信元から送られてきたものかどうかを慎重にチェックしましょう。

返信すると、自分のアドレスが存在することを送信元に伝えることになりますし、メールの署名から個人情報が流出することがあります。返信は十分注意してください。

中には、メールを送信して欲しくない場合には、送信不要の旨のメールを送るように書かれていたり、ホームページのアドレスをクリックするように書かれていたりするメールがありますが、メール自体が不審なものは、無視した方が良いでしょう。
【対策】:メールアドレスの管理を十分に
 メールアドレスはなるべく不特定多数の目に触れないようにしましょう。ホームページなどで不特定多数に公開する場合には、迷惑メールの被害を前提として、メールアドレスを2つ以上用意することや、迷惑メール対策ソフトやサービスを利用するなどの対策をします。
 携帯電話においては、電話番号のままのアドレスを使用しない、また容易に推測できるメールアドレスを使用しないのが有効な自衛手段です。メールアドレスには、英字と数字、ドットなどの記号を混在させるなどすれば、機械的な推測がしにくくなると言われています。
【対策】:ウィルス対策は万全に
 ウィルス対策ソフトをインストールして、ウィルスの侵入を防止してください。ウィルスは、軽度のいたずら程度のものから、使用しているパソコンやデータに重大な損害を与えるものまで、さまざまなものがあり、メールの自動送信などによって、他人のコンピュータにも感染させてしまうおそれがあります。

 また、ウィルス対策ソフトのウィルス定義ファイルは、常に最新の状態にしておくことを忘れないでください。

ウィルス対策に関する情報提供サイトを付録で紹介します。
【対策】:メールソフトの振り分け機能やプロバイダの受信拒否機能(フィルタ)を活用する
 メールソフトや携帯電話には、特定の文言を含むメールを特定のメールボックスに自動的に振り分ける機能があります。また、プロバイダによっては、特定の送信元アドレスや件名等でフィルタをかけ、自動的に破棄するよう指定できるサービスがあります。

 迷惑メールの件名は、受信者にその内容を読ませるために、あたかも誰かの紹介であることを騙ったり、親しげな呼びかけの言葉を使ったりするなど、巧妙になってきています。
【対策】:やむを得ない場合アドレスを変更する
 迷惑メールが著しく多い場合や、ストーカー的なメールが届く場合には、メールアドレスを変更するのもやむを得ない場合があります。
原則4:広げない
 自己防衛と共に、迷惑メールの被害をそれ以上広げないことは、重要なマナーです。不審な広告宣伝メールを知人に転送したり、チェーンメールやデマメールを真に受けてしまったり、ウィルスを拡散してしまうのは、人間関係や信用に傷がつくことにもなりかねませんので、被害を広げないように努めましょう。
【対策】:幸福のメール・不幸のメールなどのチェーンメール、デマメールが届いたら自分のところで止めましょう
 このようなメールでは、「メールの転送を止めたら、それまでのパケット料をすべて支払わなくてはならない」とか、「転送を止めたらただではおかない。誰が転送を止めたかはすぐにわかる」といった脅迫的な内容のものが多いようです。また、献血を呼びかけたり、ウィルス情報を扱っていたりと、善意を装ったチェーンメールもありますが、不特定多数への転送を呼びかけるものはデマであることが多いようです。
■用語解説:【チェーンメール】
「このメールを何日以内に何人に対して転送してください」といった内容のメールがチェーンメールです。
チェーンメールを止めたことを理由に、料金の支払い義務が発生したり、危害を加えられたりすることはありません。送信者は誰が転送を止めたのかを突き止めることはまずできませんし、実際ほとんどの人は転送を止めているのです。
「XXXX.xxxというファイルはウィルスの可能性があります。自分のPCでみつけたら直ちに削除してください。」といった内容のチェーンメールが流れることがありますが、実際にファイルを削除すると、システムが正常に動かなくなったといった事例があります。チェーンメールであると同時にデマメールであることも多いようです。ウィルス情報は、信頼できる情報元のもの以外は、信用しないほうが良いでしょう。
大切な友人や知人、顧客などに送ってしまうと、信用を失うことになりかねません。
どんな内容であれ、チェーンメールの転送は止めましょう。
 内容があまりに脅迫的であれば、受信したメールを、受信日時と送信者の情報(パソコンならヘッダー情報、携帯電話ならFrom欄のメールアドレス)をメール本文の冒頭に記載し、最寄りの警察署に相談してください。
【対策】:ウィルス対策を万全にして、ウィルス付きメールの拡散防止に努めましょう
 ウィルスに感染すると自分の被害だけではなく、感染者のアドレス帳に記録されているアドレスに自動的にウィルスを送信してしまうことがあります。ウィルス対策ソフトをインストールして十分な対策を行ってください。
■用語解説:【ウィルス】
コンピュータウイルスは、コンピュータやソフトウェアを動作させなくしたり異常な動作を引き起こすために設計開発されたプログラムです。このウイルスに感染すると、作成したファイルが消えたり、システムが動作しなくなったり、ウィルスが添付されたメールを自動的に送信したりするような症状がコンピュータに現れます。

ウィルスには、「マクロ型」、「トロイの木馬型」、「ワーム型」、「VBSワーム型」、あるいは複合型などさまざざまなものがあります。電子メールから感染するウィルスは、添付されて送られてきた.exeファイルや、.vbsファイルなどの添付ファイルを実行してしまったり、マイクロソフト社のオフィス製品のファイル(.doc, .xls)などの添付ファイルを開いてしまうことによって感染します。
【対策】:内容によっては、他者に転送すると罰せられるものがあります
 ネズミ講に参加して、勧誘のメールを送付するのは違法です。絶対に転送しないでください。
【対策】:個人でメールサーバーを運営している人は、不正転送に利用されないようなセキュリティ対策が必要です
 違法な内容を含む電子メールを一度に大量に送信する場合には、サーバーの負荷や送信者の特定を避けるため、セキュリティ対策が不十分な他人のサーバーを悪用してメールの送信を行わせることがあります。これは、一般に「第三者中継(Third-Party Mail Relay)」、俗に「踏み台」と呼ばれています。

 この第三者中継に悪用された場合、当該サーバーの運営者は、迷惑メール受信者や上流もしくは下流のISPなどの通信の妨げとなった場合には損害賠償の責を負うなど、転送者も非常に大きな被害を蒙る可能性もあります。

 こうしたサーバーは、リレー制限のない(オープンリレー)メールサーバーと呼ばれる設定となっており、サーバー管理者として知識や対策が不十分であることにも原因があります。特に、常時接続の普及に伴い、セキュリティの不十分なサーバーの存在が問題となっています。
原則5:違法メールや犯罪性のあるメールは通知を
 広告・宣伝メールや、一度に多数の相手に送信するメールは、「特定商取引に関する法律」や「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」によって、主に次のようなルールが定められています。
 これに従わないものは、違法なメールとなります。こうしたメールを受け取った場合には、所定の機関の窓口へ通知します(通知先は末尾の「付録」を参照してください)。

 また、いやがらせ、脅迫的なメール、ストーカー行為に絡んだものなど、身の危険を感じるようなメールについては、周囲の人々や最寄りの警察などに相談しましょう。
原則6:迷惑メールの被害を少しでも軽減する
 迷惑メールの被害を少しでも軽減するために、プロバイダ、所轄の団体や公共機関などへ情報を提供すると、悪質な業者の取り締まりにつながることがあります
【対策】:プロバイダやネットワーク管理者への情報提供
 プロバイダ(携帯電話会社を含む通信事業者)、企業のネットワーク管理者は、特定のアドレスからのメールを停止するなど、実際に発生している被害を排除してくれる場合があります。もし迷惑メールの深刻な被害に遭ったら、プロバイダやネットワーク管理者に相談しましょう。
【対策】:所轄団体や公共機関への情報提供
 「インターネットホットライン連絡協議会(http://www.iajapan.org/hotline/)」などの団体に相談したり、法律や法令、条例などで定められている情報提供窓口機関、消費生活センターなどへ相談したりすることも有効です。相談機関情報は付録で紹介します。
原則7:自分自身が迷惑メールの送り主にならない
 自分自身が迷惑メールの送り主にならないことも重要です。会社や商品などのプロモーションに携わる人は、不特定多数に送信する販促目的などのメールが迷惑メール化しないように注意しましょう。
【対策】:広告・宣伝メールの不特定多数への配信は規制に従う
 一時に多数の相手に送信するメールは「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」、特定商取引に定める宣伝・広告を行うメールは、「特定商取引に関する法律」によって規制されています。いずれも、法改正により平成20年12月1日より、ユーザーの事前同意なしに広告・宣伝メールを送信することを禁ずる“オプトイン方式”を導入し、違反には罰則を設けています。

迷惑メールと悪質商法、犯罪
原則1:悪質商法に騙されない
 迷惑メールには、簡単に大金が稼げる、何もしないでも収入が得られるなどのメッセージが含まれているものがあります。一般に簡単に大金が手に入るようなシステムはそれなりのリスクを負うものです。悪質商法が背後に隠れていることがあり、騙されないようにするには悪質商法の手口やリスクを知っておくことが大切です。例えば知らずにネズミ講に加担すると、法律違反となって罰せられることがあります。
【対策】:不当な請求は取り合わない
 いわゆる「不当な請求メール」は、受信者にとって身に覚えの無い請求内容を送りつけるメールです。たとえば、件名には「最終和解案」や「最終通知」などと書かれ、深刻なビジネス文書の体裁をとっていて、「あなたが利用したサイトの料金が未払いだ」など、ありもしない理由で代金の支払などを請求しようとします。

 身に覚えがなければ、こうしたメールについては一切取り合う必要はありません。不用意な返事や抗議は、かえって相手にメールが届いていることが分かり、また別の被害に遭う可能性もあります。警察に通報することも検討してください。
【対策】:ネズミ講には絶対に加担しない
 電子メールは非常に勧誘に便利なので、多くのネズミ講に利用されていますが、ネズミ講には絶対に参加しないでください。
■用語解説:【ネズミ講】
ネズミ講とは、一定の金額を負担して加入し、2倍以上の倍率で子・孫を加入させれば、負担した金額を上回る利益が得られるといって勧誘し、ピラミッド型に組織を拡大増殖するシステムです。ネズミ講は、「無限連鎖講の防止に関する法律」で固く禁じられた行為です。

ネズミ講を開設又は運営した者には、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、業として加入勧誘をした者には、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金、単に加入を勧誘した者も20万円以下の罰金が、それぞれ科せられることになります。自分が参加して、知人等に参加を促せば、ただちに違法行為になります。
【対策】:マルチ商法の勧誘はメールでしない・参加にも十分注意
マルチ商法の勧誘を電子メールで行うと「特定商取引に関する法律」に違反し、懲役や罰金が課せられることがあります。
■用語解説:【マルチ商法】
マルチ商法は、販売組織の加盟者が消費者を組織に加入させて、その消費者に別の消費者を組織に加入させることを連鎖的に行うことにより組織をピラミッド式に拡大していく商法をいいます。 販売員となる消費者には、経験の乏しい主婦や青年層が多く、自分が売れる以上に在庫を抱えたり、売れない商品を無理に押し付けられたりするなどの問題が生じていますが、ネズミ講と異なりマルチ商法自体は禁止されていません。ただし、「特定商取引に関する法律」によって、「連鎖販売取引」として規制されており、広告規制、契約書面の交付義務、クーリングオフ制度等が設けられています。

電子メールは、マルチ商法の勧誘にも便利なため、数多くの利用例を見ることができます。 ただし、電子メールによる交信は、「特定商取引に関する法律」で定める「法定書面の交付」となりませんので気をつけてください。法定書面の不交付違反は、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
【対策】:保証金付きサイドビジネス/内職には十分気をつけて
 「趣味と実益を兼ねて高収入を得ませんか」、「新しいスタイルの在宅ワークです」、「仕事の合間にできるサイドビジネスです」などの宣伝広告文句で、仕事の斡旋と引き換えに教材やパソコンなどを売りつけたり、入会金、保証金、講習会費などの名目でお金を出させ、まったく仕事を斡旋せずに連絡を絶つ業者がいます。電子メールによるこうした勧誘も後を絶ちませんので、興味があっても十分な裏付けを得てから契約しましょう。
■用語解説:【内職・モニター商法】
「パソコンを買えば、それを使った内職を紹介する」などと言って、実際には仕事は紹介されずパソコンのローンだけが残ったり、保証金や供託金を支払って代理店契約を結んだが、実際には仕事がないなどの事例があります。こうした商法を「内職・モニター商法」といいます。こうした商法は、「業務提供誘因販売取引」として規制されており、20日間のクーリング・オフ制度と事業者が顧客に契約の内容を明らかにする書面の交付が義務づけられています。
【対策】:債務整理など弱みに付け込むビジネスには注意
 「あなたの債務を整理します」などという宣伝文句のメールによって、弁護士などの存在を匂わせ、債務を低利で一本化したり、債権者との交渉を低価格で代行したりするようなサービスの案内があります。しかし、債権者との交渉も返済もせず、依頼人から振込まれたお金は着服し、依頼人の振り込みが少しでも遅れると、それを口実に弁護委任契約を一方的に解除し、辞任してしまうということがあります。民事事件は警察も介入できないため、こうしたサービスの利用には注意が必要です。
【対策】:名簿や与信情報などの個人情報操作の勧誘は危険
主に海外からのメールで、クレジットカードの支払遅れなどの履歴を抹消したり、与信枠を広げたりするなど、個人情報を操作するような案内が電子メールで届くことがあります。常識的にこうしたことは簡単にできることではありませんので、取り合わないようにしましょう。
【対策】:ベンチャービジネスへの投資詐欺に注意
海外からの電子メールによって、「有望なビジネスモデルを持つ企業家がこれから会社を設立するのでエンジェルを募集している」、「確実に株式公開するネットベンチャーへ投資機会がある」などの宣伝文句で投資家を募る電子メールが届くことがあります。こうした投資の案内については十分な下調べの後に行うことをお奨めします。
【対策】:詐欺に遭わないために
その他、薬品やアダルトビデオの販売の勧誘メールに申し込み、お金を振り込んだところ、まったく商品が届かず業者とも連絡が取れないなどの詐欺事件も報告されています。オンラインでの取引は、メールの内容だけを信じずに信頼できる相手先かどうかを確かめることが大切です。また、取引の方法を、代金引換や、代金後払いにするなどの工夫も効果があります。
詐欺ではありませんが、日本では認められていない物品を斡旋している場合もあるので注意が必要です。禁止されている薬品やビデオ、さらには麻薬の類いまで輸入代行と称しているものまであります。これらは、所持しているだけでも犯罪となることがあります。
原則2:公序良俗、道徳に反する成人向け情報に注意
過激な言葉や写真を使うアダルト系の広告・宣伝メールのなかには、法律に触れるような写真が使われているものがあります。こうしたメールで宣伝される商品やサービスには、合法的ではないものがあります。例えば、海外の法律に従って提供される商品やサービスでも、日本の法律では罰せられることがあります。また、国際電話を利用した情報提供サービスを行うものがあり、利用すると高額な通信料金を請求されるようなものもあります。

男女の出会い情報を紹介するメールなどにも、公序良俗や道徳に反したり、法律に反したりする内容のうたい文句がかかれているメールがあります。こうした出会いのサービスのなかには犯罪に巻き込まれたりする事例も報告されています。
原則3:いたずら、嫌がらせ、ストーカーには具体的な対策を
【対策】:メール爆弾はプロバイダ・管理者に相談
 メール爆弾は代表的ないやがらせメールの1つです。被害を受けた場合には、加入しているプロバイダのサポート窓口に相談します。また、送信元が加入しているプロバイダの管理者に相談することも有効な対抗策です。

 直接送信者に抗議するのは、かえって相手をエスカレートさせる可能性があります。
■用語解説:【メール爆弾】
非常に大きなサイズのファイルを添付したメールを送りつけたり、大量のメールを同時に送りつけて、相手のメールボックスを溢れさせてメールを使用できなくしたり、サーバーに高負荷を与えて機能を停止させるまでに至ることもあります。
さらに恐ろしいことに、自分が無意識のうちにメール爆弾の加害者になることがあります。
業務などで、大きなサイズのファイルをメールに添付して送ってもらった際に、うまく取り出すことが出来ず再送信依頼を何度も重ねた結果、サーバーがパンクしてしまい、職場のメールシステムが停止してしまうなどの事故もあります。また、また、長期出張中に添付ファイル付きのメールが蓄積して、サーバーがパンクしてしまうこともあります。
【対策】:嫌がらせメール・脅迫メール・ストーカーメールは多くの人に相談
 掲示板に掲載した意見やホームページの内容について、対立する考えを持つ人や、匿名の第三者から度を越した批判や嫌がらせを受けることがあります。不特定多数の目の前で行われる批判や嫌がらせに誹謗中傷が含まれていると「侮辱罪」や「名誉毀損」の罪に該当することがあります。

 また、嫌がらせとして、個人情報を勝手に不特定多数の目に触れるようにメーリングリストに公表したり掲示板に掲載することは「プライバシー侵害」として不法行為となります。

 他に、たとえば、恋愛関係のもつれにより、3ヶ月で5,000通もの嫌がらせメールを出したストーカー事件も報告されています。メールの内容に脅しが含まれていれば、「脅迫罪」が適用される犯罪となるので、こうしたメールは、周囲の人をはじめ、プロバイダや警察に知らせて対策を相談するようにしましょう。
【対策】:メーリングリスト等への第三者登録は防御不能、すばやい対処を
 いたずらや嫌がらせを目的として、特定のメーリングリストや掲示板に、自分の名前やメールアドレスではなく、他人の名前やメールアドレスを登録したり発言したりすることによる被害が報告されています。これは、嫌がらせメールに相当する行為ですから、メーリングリストの主催者に直ちに事情を話し、メールの配送を停止してもらいます。
原則4:迷惑メール以上の被害が生じたらプロバイダ、消費者センターや警察へ相談
 悪質商法の勧誘メールや、いやがらせ、ストーカー、脅迫などの被害に遭った場合には次のような対策が考えられます。
【対策】:メールの送り主自身には抗議しない
 かえって相手の嫌がらせがエスカレートする危険があります。
【対策】:プロバイダに相談する
 嫌がらせなどが書き込まれた掲示板の管理者に対策を求めたり、自分が加入しているプロバイダに相談したりしてみます。プロバイダによっては、メール爆弾などをサーバーから削除してくれる場合もあります。また、相手の加入するプロバイダの管理者に連絡するのも有効です。嫌がらせメールについて相談・連絡するときには、そのメールを証拠として送付しましょう。その場合には、メールのヘッダ情報も忘れずに添付します。
■用語解説:【ヘッダ情報】
ヘッダ情報は、電子メールの宛先、差出人、件名、到着するまでの経路などさまざまなことが記載された情報です。ヘッダ情報はメールソフトのメニューから表示できます。以下はヘッダ情報のサンプルです。
<ヘッダ情報のサンプル>
Received: from name.xyzabc.co.jp (gateway.internal. xyzabc.co.jp [172.xxx.31.1])
  by server.internal.xyzabc.co.jp (8.11.6/3.7W2002/08/12/23:31) 
     with ESMTP id g9O67Dt55251
  for ; Thu, 24 Oct 2002 15:07:13 +0900 (JST)
Received: from server.abcxyz.or.jp by name.xyzabc.co.jp 
    (8.9.3/3.7W:2002/08/28/22:42) id PAA19786 for ; 
    Thu, 24 Oct 2002 15:08:29 +0900 (JST)
Received: from [192.xxx.0.130] ([192.168.0.xxx])
  by server.abcxyz.or.jp (8.9.1/3.7W/ooo-1.7) with ESMTP id PAA00877;
  Thu, 24 Oct 2002 15:04:55 +0900 (JST)
  (envelope-from hanako@abcxyz.or.jp)
Mime-Version: 1.0
X-Sender: hanako@po.abcxyz.or.jp
X-Mailer: Macintosh Eudora Version 5.0.1-Jr1
Message-Id: 
Date: Thu, 24 Oct 2002 15:07:15 +0900
To: taro@xyzabc.co.jp
From: 
Subject: Re: What's this ?
Cc: ichiro@abcxyz.or.jp
Content-Type: text/plain; charset="iso-2022-jp"
Content-Transfer-Encoding: 7bit
X-UIDL: 'l%#!C=]!!(nG"!/Vj!!
【対策】:警察への通報、情報提供
 電子メールの商業広告をきっかけとして詐欺にあったり、ねずみ講勧誘のメールを受信したり、あるいはメールで嫌がらせを受けている場合には、警察に通報します。その場合、受信した電子メールなどの通信記録を証拠として提出しましょう。

 受信メールは転送するだけでなく、印刷したり、フロッピーに保存したりするなどして手許でも保管しましょう。また、脅迫などで生命財産の具体的な危険に直面した場合には、110番通報しましょう。

迷惑メールから子どもや青少年を守る
原則1:十分な教育と配慮を
 出会い系サイトへの勧誘やアダルト情報、違法な物品などの販売広告が子どもや青少年へメール送信されてしまうことがあります。情報の有害性だけでなく、他人や情報・サービスの信頼性が判断できない子どもや、まだ社会に対する認識の不十分な青少年にとって、メールの内容を信じたり、情報・サービスを利用したりすることがさまざまな危険を招く可能性があります。こうしたことから子どもを守るには、メールソフトや携帯電話などの使い方について、保護者の方の教育と配慮が求められます。アダルトサイトや出会い系サイトなどの有害情報が子どものメールボックスに届くのは、現在のところ完全に防ぐことはできません。
【対策】:保護者が意識しておくべきこと
 パソコンや携帯電話などを子どもに持たせ、子どもがメールを使う場合に、保護者として次のような事実を特に意識しておくべきでしょう。
【対策】:子どもがメールを使う場合の「きまり」を作る
【対策】:子どもがメールを使う場合の「きまり」を作る
 子どもに電子メールを使用させる場合は、最低限次のようなことを子どもにメールを扱う場合の「きまり」として守るようにさせましょう。
  1. 知らない人からのメールには返事をしない(知らない人に道で声を掛けられた場合と同じ)
  2. 不審なメールがきたら保護者に知らせる
  3. 不審なメールのリンクをクリックしたり、メールに添付されているファイルを開いたりしない
  4. 迷惑メールはすぐに削除する
  5. メールだけの友達には、本名、住所、自宅電話番号、顔写真は絶対に教えない
  6. 自分だけではなく家族や友人の個人情報を守る
  7. アダルト向けのコンテンツにはアクセスしない
  8. 出会い系、友達探しのサイトにはアクセスしない
  9. 有料サイトやコンテンツを購入する前、した後、誤ってしてしまった場合には、必ず保護者に報告
  10. 脅されるなど異変があればすぐに相談
 迷惑メールには有害なコンテンツを含むものがあります。パソコンのメールであれば、後述のフィルタリングソフトなどである程度は防ぐことが可能です。

【対策】:携帯電話は要注意 - 世の中の危険を教える
 携帯電話は大人だけでなく、子どもや青少年の間でもコミュニケーションツールとして広く利用されるようになりました。そうしたなかで、携帯電話やそのメールがきっかけとなり犯罪に巻き込まれる事例が増えています。前掲の「きまり」に加え、特に中学生以上は、次のようなことから生じる危険について話し合っておくのが良いでしょう。
【対策】:携帯電話の利用明細による確認
 保護者が契約人となって子どもに電話機を使わせている場合には、利用料金の明細などで使用状況を確認する方法もあります。
原則2:メールアドレスの管理は厳重に
【対策】:メールアドレスはなるべく公開しない
 子どものメールアドレスは、大人のメールアドレス以上の管理が必要です。子ども任せにせずに、不審なメールが届き始めたら、メールアドレスを変更するなどの措置が講じられるようにしておきます。また、なるべくメールアドレスはホームページなどで公開しないように指導するのも大切です。電話番号や住所、所属する学校などの個人情報が流出しないように、メールソフトなどの設定に注意します。
【対策】:子どものメールアドレスは複雑に
 携帯電話のメールアドレスは、英数字ピリオドなどを含む複雑なものを使わせるようにします。少しでも迷惑メールが届く可能性を低める努力が必要です。
【対策】:着信可能メールアドレスを限定する
 携帯電話会社やプロバイダによっては、着信可能メールアドレスを限定できるところがあります。このような機能を使用して、子どもに有害情報が届くのを抑制します。
原則3:フィルタリングソフトやサービスを活用
 パソコンからのインターネット利用では、暴力や差別、ポルノなどのインターネットの有害情報を遮断するために、使用するパソコンにフィルタリングソフトを導入したり、プロバイダのフィルタリングサービスを利用したりするのは有効な対策です。こうしたソフトウェアやサービスを活用して少しでも有害情報に触れる機会を抑制します。フィルタリングソフトは、さまざまなソフトメーカーから販売されています。
■用語解説:【フィルタリングソフト】
 有害なホームページを子どもに見せないようにするためのソフトがフィルタリングソフトです。フィルタリングソフトを使うと情報を発信する人の表現の自由を奪うことなく、情報を受け取る側で有害なホームページの閲覧を拒否することができます。
 日本で市販されているフィルタリングソフトの一覧は、財団法人ニューメディア開発協会の次のホームページで調べることができます。

「日本語対応フィルタリング」のページ
http://www.nmda.or.jp/enc/rating/nihongo.html

また、財団法人インターネット協会では、利用者が設定したレベルに応じてコンテンツをフィルタリングするソフトウェアやサービスを無償で提供しています。詳しくは次のホームページをご覧ください。

「有害情報のレイティングとフィルタリング」
http://www.iajapan.org/rating/
原則4:匿名の相手の危険を知る
 友人探しや恋人探しに出会い系サイトの情報サービスが利用されることがあります。出会い系サイトのサービスは、見知らぬ者同士が、名前も知らないまま知り合うことになります。しかも、この匿名性のため、多くの犯罪が生まれています。ダイレクトメールをきっかけとした出会い系サイトの利用には相応のリスクがあることを子どもに指導しましょう。
原則5:メールだけで相手を信用しない
 メールでしか話したことのない見ず知らずの相手を信用するのは危険です。相手の素性を確認しないまま、自分の本名、住所、電話番号などを安易に明かすのは、思わぬ事件に巻き込まれかねません。メールだけの会話で相手を信用するのは絶対に避けるように指導しましょう。
原則6:深刻な被害には通知・相談を
 普段から、子どもに異変があればすぐに家族や先生に相談するように話しましょう。子どもが何らかのトラブルに巻き込まれたときは、ただちに学校や最寄りの警察に相談しましょう。

付録:関連法規、判例、苦情相談先
迷惑メールの苦情相談先/情報提供先
 情報提供については、原則として、特定商取引法違反(事業者による違反)についての情報は(財)日本産業協会で、特定電子メール法違反(送信者による違反)についての情報は(財)日本データ通信協会で受け付けます。どちらに送信すれば良いかわからない場合には、いずれかに送ります。

特定商取引に関する法律
 あらかじめ請求や承諾をしていない電子メール広告を消費者に送信することは「特定商取引に関する法律」の改正(平成20年12月1日施行)により、禁止されています。承諾した覚えのない電子メール広告が送られてきた場合は(財)日本産業協会産業協会の情報提供受付アドレスまで転送してください。
 また、受信を拒否したのに、同じ事業者から再度電子メール広告が送られてきた場合は同協会の「再送信禁止義務違反の情報提供受付」までお送りください。

財団法人日本産業協会
http://www.nissankyo.or.jp/
情報提供アドレス:spam-in@nissankyo.jp
再送信禁止義務違反の情報提供受付:http://www.nissankyo.or.jp/spam/unsubscribe.html
電話番号:03-3501-3344

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
 送信に同意した覚えのない広告宣伝メール、表示義務違反、送信者情報を偽って送信されたと思われるメールは、「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」の改正(平成20年12月1日施行)により、禁止されています。同意した覚えのない電子メールが送られてきた場合の情報提供については、(財)日本データ通信協会が受け付けています。

財団法人日本データ通信協会
迷惑メール相談センター
http://www.dekyo.or.jp/soudan/
情報提供フォーム:https://www.dekyo.or.jp/soudan/infoform.html
相談電話番号:03-5974-0068

悪質商法(ネズミ講、マルチ商法他)
警察庁生活安全局生活環境課生活経済対策室
 ネズミ講や悪質と思われる商法の広告や勧誘のホームページを閲覧した場合や電子メールで悪質商法の勧誘を受けた場合、ネットワーク上で悪質な商法を敢行している業者を知っている、またこれらの者に騙されそうになった場合等、インターネット上における悪質商法に関する様々な情報は「警察庁生活安全局生活環境課生活経済対策室」が窓口となって情報の提供を受け付けています。

ネズミ講などの相談窓口
 ネズミ講や悪質と思われる商法の広告や勧誘のホームページを閲覧した場合や電子メールで悪質商法の勧誘を受けた場合、ネットワーク上で悪質な商法を敢行している業者を知っている、またこれらの者に騙されそうになった場合等、インターネット上における悪質商法に関する様々な情報は「警察庁生活安全局生活環境課生活経済対策室」が窓口となって情報の提供を受け付けています。

警察庁生活安全局生活環境課生活経済対策室
http://www.npa.go.jp/safetylife/kankyo3/akusyou.htm
情報提供アドレス netfraud@npa.go.jp

 悪質商法に関するご相談、お問い合わせ等については、最寄りの都道府県警察の「悪質商法被害相談電話」にご連絡ください。
マルチ商法などの相談窓口
 マルチ商法、内職・モニター商法などでトラブルにあった場合、経済産業省や全国の消費生活センターで相談を受け付けています。

経済産業省消費者相談室
TEL: 03-3501-4657

全国の消費生活センター
http://www.kokusen.go.jp/map/
その他の情報提供サイト
ウィルス対策
 ウィルスに関する詳しい対策方法は、情報処理振興事業協会(IPA)のウィルス対策のページを参照してください。

 ウィルスに感染した場合は、ウィルス対策ソフトメーカーのウェブサイトや、コンピュータ緊急対応センター、日本コンピュータセキュリティ協会などで対策や状況が確認できます。

情報処理振興事業協会(IPA)のウィルス対策のページ
http://www.ipa.go.jp/security/isg/virus.html

コンピュータ緊急対応センター
http://www.jpcert.or.jp/

相談先の検索
 「インターネットホットライン連絡協議会」では、インターネットのトラブル全般について、その相談先を探すことができるホームページを提供しています。
インターネットホットライン連絡協議会
http://www.iajapan.org/hotline/

関連法規
  • 民法(公序良俗違反、不法行為)
  • 刑法(脅迫罪、名誉毀損罪、信用毀損罪、侮辱罪、業務妨害罪)
  • 特定商取引に関する法律
  • 無限連鎖講の防止に関する法律
  • 不正アクセス行為の禁止などに関する法律
  • 青少年保護条例
  • 迷惑防止条例

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