新世代通信網促進税制の拡充 -IPv6支援税制の創設-


平成13年12月20日
総務省総合通信基盤局電気通信事業部データ通信課

★資料はこちらをご覧ください。
 →新世代通信網促進税制の拡充について (pdfファイル:148KB)
 →IPv6支援税制の概要(パンフレット) (pdfファイル:548KB)


 【国税(法人税)、地方税(固定資産税)】

(1)効果:インターネットの普及が急速に進む中、IPアドレスの枯渇が懸念されており、次世代のインターネットプロトコルであるIPv6の普及の必要性が高まっている。そのため、IPv6ネットワークの中核的な設備となるIPv6対応ルーターについて税制支援を行う。

(2)対象:「電気通信基盤充実臨時措置法」に基づき高度通信施設整備事業の実施計画について、総務大臣の認定を受けた電気通信事業者

(3)対象設備:IPv6対応のルーター

(4)税制特例:特別償却 12%(国税)
      取得後5年度分について課税標準 3/4(地方税)

(5) 適用期間:平成14年4月1日から平成15年3月31日まで(1年間)

新世代通信網促進税制の拡充-IPv6支援税制の創設-

1 政策目標
 近時におけるインターネットの急速な普及に伴い、IPアドレスの枯渇が懸念される中において、次世代のインターネットプロトコルであるIPv6の普及の促進の必要性が高まっている現状に鑑み、IPv6対応のルーターについて税制支援措置等を行うものです。

2 税制支援の概要
 (1) 対象者:「電気通信基盤充実臨時措置法」に基づき高度通信施設整備
    事業の実施計画について、総務大臣の認定を受けた電気通信事業者
 (2) 対象設備:IPv6対応のルーター
 (3) 支援内容
対象 税制支援措置
国税(法人税) 事業所と加入者間のうち、事業所側に設置するもの
特別償却率 12%
地方税(固定資産税) 事業所間を接続するもの 取得後5年度分の固定
資産税の課税標準 3/4

税制に関するお問い合わせ窓口                        
              
○総務省総合通信基盤局電気通信事業部データ通信課 
 電 話 (03)-5253-5853                        
 FAX (03)-5253-5855

3 その他の支援策  
無利子、低利融資制度(高度通信施設整備事業)の対象設備として、新たにIPv6対応のルーターを追加

・対象者:2(1)による認定を受けた電気通信事業者

融資対象 第三セクター(注)、純粋民間事業者

融資比率 ・首都圏整備法による既成市街地、近畿圏整備法による既成都市区域
     及び名古屋市の旧市街地  25%
    ・首都圏整備法による近郊整備地帯、近畿圏整備法による近郊整備区域
     及び中部圏開発整備法による都市整備区域
     (名古屋市の旧市街地を除く)  37.5%
    ・その他の地域  50% 無利子      

金利 第三セクター(注) 無利子       
   純粋民間事業者 既存融資制度の適用金利 の3/4

注:国(通信・放送機構を含む)又は地方公共団体等(地方公共団体のほか、
  地方公共団体が全額出資又は拠出している法人を含む)の出資比率が25%
  以上である場合に限る。

融資制度に関するお問い合わせ窓口                      
                
○日本政策投資銀行 情報通信部   
 〒100-0004             
 東京都千代田区大手町1-9-1   
 電 話 (03)-3244-1660       
 FAX (03)-3270-2473       

○沖縄振興開発金融公庫 融資第一部産業開発課
 〒900-0015
 沖縄県那覇市久茂地1-7-1琉球リース総合ビル2階
 電 話 (098)867-6614
 FAX (098)860-1016

  以上