平成13年12月20日
総務省総合通信基盤局電気通信事業部データ通信課
【国税(法人税)、地方税(固定資産税)】
(1)効果:インターネットの普及が急速に進む中、IPアドレスの枯渇が懸念されており、次世代のインターネットプロトコルであるIPv6の普及の必要性が高まっている。そのため、IPv6ネットワークの中核的な設備となるIPv6対応ルーターについて税制支援を行う。
(2)対象:「電気通信基盤充実臨時措置法」に基づき高度通信施設整備事業の実施計画について、総務大臣の認定を受けた電気通信事業者
(3)対象設備:IPv6対応のルーター
(4)税制特例:特別償却 12%(国税)
取得後5年度分について課税標準 3/4(地方税)
(5) 適用期間:平成14年4月1日から平成15年3月31日まで(1年間)
新世代通信網促進税制の拡充-IPv6支援税制の創設-
1 政策目標
近時におけるインターネットの急速な普及に伴い、IPアドレスの枯渇が懸念される中において、次世代のインターネットプロトコルであるIPv6の普及の促進の必要性が高まっている現状に鑑み、IPv6対応のルーターについて税制支援措置等を行うものです。
2 税制支援の概要
(1) 対象者:「電気通信基盤充実臨時措置法」に基づき高度通信施設整備
事業の実施計画について、総務大臣の認定を受けた電気通信事業者
(2) 対象設備:IPv6対応のルーター
(3) 支援内容
対象 税制支援措置
国税(法人税) 事業所と加入者間のうち、事業所側に設置するもの
特別償却率 12%
地方税(固定資産税) 事業所間を接続するもの 取得後5年度分の固定
資産税の課税標準 3/4
税制に関するお問い合わせ窓口
○総務省総合通信基盤局電気通信事業部データ通信課
電 話 (03)-5253-5853
FAX (03)-5253-5855
3 その他の支援策
無利子、低利融資制度(高度通信施設整備事業)の対象設備として、新たにIPv6対応のルーターを追加
・対象者:2(1)による認定を受けた電気通信事業者
融資対象 第三セクター(注)、純粋民間事業者
融資比率 ・首都圏整備法による既成市街地、近畿圏整備法による既成都市区域
及び名古屋市の旧市街地 25%
・首都圏整備法による近郊整備地帯、近畿圏整備法による近郊整備区域
及び中部圏開発整備法による都市整備区域
(名古屋市の旧市街地を除く) 37.5%
・その他の地域 50% 無利子
金利 第三セクター(注) 無利子
純粋民間事業者 既存融資制度の適用金利 の3/4
注:国(通信・放送機構を含む)又は地方公共団体等(地方公共団体のほか、
地方公共団体が全額出資又は拠出している法人を含む)の出資比率が25%
以上である場合に限る。
融資制度に関するお問い合わせ窓口
○日本政策投資銀行 情報通信部
〒100-0004
東京都千代田区大手町1-9-1
電 話 (03)-3244-1660
FAX (03)-3270-2473
○沖縄振興開発金融公庫 融資第一部産業開発課
〒900-0015
沖縄県那覇市久茂地1-7-1琉球リース総合ビル2階
電 話 (098)867-6614
FAX (098)860-1016
以上