iAインターネット利用アドバイザー

(2008年3月11日更新)


「インターネット利用アドバイザー」制度とは

 インターネットを安全で安心して利用するためのアドバイスを行える人材を養成することを目的として、インターネットの健全な発展をめざす公益法人である財団法人インターネット協会が実施する称号付与制度です。

 この称号を付与することにより、インターネット利用について安心・安全の観点から適切なアドバイスが行える人材であることを社会的に明らかにし、職場や学校、地域などで求められる健全なインターネット利用の推進・普及の担い手としての活躍を促進するためのものです。

「インターネット利用アドバイザー」になるためには

  受験の流れ(第4回の場合)

第3回
第4回

2007年1月23日〜4月23日
    ルール&マナー検定

2007年4月23日
       申込み〆切

2007年7月 面接

2007年8月 合格発表

2007年7月23日〜10月23日
    ルール&マナー検定

2007年11月6日
       申込み〆切

2008年1月 面接

2008年2月 合格発表
  よくある質問

  これまでのルール&マナー検定

都道府県別「インターネット利用アドバイザー」数

 
日本地図
第1回(2006年9月)
(2006年9月1日認定者)
第2回(2007年3月)
(2007年3月1日認定者)
第3回(2007年9月)
(2007年9月1日認定者)
第4回(2008年3月)
(2008年3月1日認定者)
北海道1 静岡2 群馬1 秋田1 東京1
宮城1 長野1 栃木1 福島1 新潟1
群馬1 愛知2 千葉1 埼玉1 兵庫2
埼玉1 大阪3 東京1 静岡1 熊本1
東京11 宮崎1 愛媛1 滋賀1   
神奈川3 沖縄1         
小計28 小計5 小計5 小計5
合計 43名
「インターネット利用アドバイザー」のご紹介

 
斎藤和男さん和知雅樹さん
斉藤さん《プロフィール》 和知さん《プロフィール》
オンラインシステム構築担当を皮切りに銀行の基幹システムの開発に携わる。 定年退職後は、札幌生涯学習インストラクターの会、北海道道民カッレジボラティアの会、などに所属しています。 IT企業勤務、カスタマーサポートの仕事をしています。  前職は銀行員でしたが、インターネット草創期に魅力を感じてこの世界に飛び込みました。
《抱 負》《抱 負》
高齢者向けインターネット講座にカリキュラムを増やして、定期的に実施したい。 また、北海道で地域密着型の活動を定着するべく、道内関係機関との連携や企業内講座を実施したいし、アドバイザー取得者の活動賛同者を増やす活動も行いたい。やりたいことが沢山あります。 アドバイザー受験のための勉強やアドバイザー同士の意見交換を通じて、異なっ た立場の視点を学ぶことができました。この広い視点を、会社の仕事や地域のために活かしていきたいと思います。
森井美穂子さん 
森井さん《プロフィール》   
Logoとよばれるプログラミング言語のインストラクターを経て、大手ポータルサ イトで子ども向けインターネット検索サービスの立ち上げ、運用、コンテンツプロデュース等に携わり、その後退職。  
《抱 負》 
インターネットを安全に楽しく使いながら、各人にとって役立つ情報を効率よく 集められ、それを活用できるような人が少しでも多く増えるように、私が住む身 近な地域からお手伝いしていきたいと考えています。  
「インターネット利用アドバイザー」規定

 第1条 (任務)
  インターネット利用アドバイザーは、変化が著しいインターネット利用環境において、一般のインターネット利用者、企業内の職員、学校における子ども・教師、地域コミュニティにおける高齢者などのインターネット利用に対して適切なアドバイスを行うことにより、安心・安全なインターネット利用が促進されることに努めなければならない。

 第2条 (心得)
  1.インターネット利用アドバイザーは、インターネット社会における自由と規律に関するバランス感覚を持ち、自由であるためにはルールやマナーが必要であるということの理解者でなければならない。
  2.インターネット利用アドバイザーは、健全なインターネット利用の推進・普及の担い手としての自覚と誇りを持ちつつ、いかなる相手に対しても謙虚な姿勢で接し、冷静沈着に対応しなければならない。
  3.インターネット利用アドバイザーは、インターネット利用におけるルールやマナーを守り、インターネット利用における新たな技術やスキル、関連法規等を積極的に学び、自らの知識・スキルの研鑽に努めなければならない。

 第3条 (称号の取得)
  1.インターネット利用アドバイザーは、財団法人インターネット協会(以下、同協会と略する)が実施する試験に合格し、かつ、同協会が実施する研修を受講し、同協会からの認定を受けることにより、その称号を取得する。
  2.称号の有効期間は3年とする。ただし、同協会が定める手続にしたがって、更新することができる。

 第4条 (遵守事項)
  インターネット利用アドバイザーは、以下の事項を遵守するものとする。
  (1)インターネット利用アドバイザーの称号の内容について、正確な説明・言明を行うものとする。
  (2)インターネット利用アドバイザーとしての名義の使用を他人に許諾してはならない。
  (3)資格なく、報酬を得る目的で紛争の仲裁・和解を取り扱うこと等、違法行為を行ってはならない。

 第5条 (認定証)
  1.同協会は、インターネット利用アドバイザーに対して、認定証を貸与する。
  2.インターネット利用アドバイザーは、インターネット利用アドバイザーとして行動する際には、認定証を携行し、他人の求めに応じてこれを呈示するものとする。
  3.インターネット利用アドバイザーがその称号を喪失したときは、直ちに同協会に対して、認定証を返還するものとする。
  4.インターネット利用アドバイザーが認定証を紛失した場合には、直ちに同協会に報告するものとし、所定の費用を支払って再交付を求めるものとする。
  5.インターネット利用アドバイザーは、認定証について、同協会の定める細則を遵守するものとする。

 第6条 (称号の喪失)
  1.インターネット利用アドバイザーは、本規定に反する場合のほか、次の各号の一に該当する場合に、その称号を喪失する。
  (1)同協会の事業を妨げる行為をしたとき、又は同協会の名誉を毀損する行為をしたとき。
  (2)インターネット利用アドバイザーの信用を傷つけるような行為を行ったとき。
  (3)偽りその他不正の手段により認定を受けたことが判明したとき。
  (4)病気その他の事由により、適正な任務遂行に支障があると認められるとき。
  (5)本人が称号返上の申請をしたとき。
  (6)第3条2項の更新手続を経ることなく、称号の有効期間を徒過したとき。
  (7)本人が死亡したとき。

  2.同協会は、称号の喪失があったときは、その旨をそのインターネット利用アドバイザーに書面等をもって通知する。
 第7条 (合意管轄)
  インターネット利用アドバイザーと同協会の間の紛争については、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。

 第8条 (規定の改定)
  本規定の改定は、同協会において適宜行うものとし、改定の通知を受けたインターネット利用アドバイザーは、改定後の本規定を遵守するものとする。

アドバイザー専用ページ(ID、パスワードが必要です)

問い合わせ 財団法人インターネット協会 検定事務局