項目 |
法律名 |
該当要件 |
【1.情報自体から、違法行為を直接的かつ明示的に請負・仲介・誘引等する情報】 |
1-1.けん銃等の譲渡 |
銃砲刀剣類所持等取締法
第三条の七~九 : 所持の禁止 |
・けん銃等の画像があること
・けん銃等を意味する表現があること
・譲渡を誘引等する表現があること |
1-2. 爆発物の製造 |
爆発物取締罰則
第三~条五 |
・爆発物の製造方法があること |
1-3.児童ポルノの提供 |
児童買春、児童ポルノに関わる行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 (児童買春・児童ポルノ禁止法)
・第二条 : 定義
・第三条 : 適用上の注意
・第七条 : 児童ポルノ頒布等 |
・児童ポルノを意味する表現があること
・提供行為を意味する表現があること |
1-4.公文書偽造 |
刑法
・第百五十五条 : 公文書偽造等 |
・公文書を意味する表現があること
・提供行為を意味する表現があること |
1-5.殺人、傷害、脅迫、恐喝 |
刑法
第百九十九条 : 殺人
第二百四条 : 傷害
第二百二十二条 : 脅迫
第二百四十九条 : 恐喝 |
・殺人、傷害、脅迫、恐喝を意味する表現があること
・請負、仲介、誘引を意味する表現があること |
【2.違法情報について、違法情報該当性が明らかであると判断することは困難であるが、その疑いが相当程度認められる情報】 |
【具体例】:児童ポルノ公然陳列 |
児童買春、児童ポルノに関わる行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 (児童買春・児童ポルノ禁止法)
・第二条 : 定義
・第三条 : 適用上の注意
・第七条 : 児童ポルノ頒布等 |
・児童(18歳未満)である可能性が高いこと
・ポルノであること |
【3.人を自殺に誘引・勧誘する情報】 |
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・自殺の場所、動機、方法等を示す表現があること
・自殺に誘引する表現があること |