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最近よくある相談:出会い系

更新1 2008年03月25日
 <<出会い系サイトに関するトラブルに注意>>

 クリック請求の相談が落ち着く中、出会い系サイトに関するトラブル相談が再び増加しています。
匿名でコミュニケーションをとることができ、だれでも簡単に利用することが可能である一方、トラブルに巻き込まれることも少なくありません。
 勝手に出会い系サイトに登録され退会できいない、身の覚えのない利用料金の請求といったものから、多額の詐欺、ストーカー、脅迫などが報告されています。よくある相談事例と対策などを紹介しますのでご参考ください。


  <よくある相談事例>

Q1:完全無料とかいてあったので入会したら、いつのまにか課金されて料金を請求されています。
A1:登録料、利用料など完全無料とサイト上でうたっておきながら、入会(登録)させた後に何らかの方法で課金し、料金請求をしてくるケースがあります。出会い系サイトに入会や登録する際は、事前に利用規約を必ずチェックしましょう。
 料金請求に関して有料サイトは、契約の直前に契約内容を容易に認識できるように表示し、確認及び訂正できるようにしていなければなりません。このような確認がない場合は、電子消費者契約法により契約が無効となります。
 利用していない請求に対しては支払う必要はないので請求は無視してください。入会申込をしている場合は、一言、相手に「退会します」とメールをしておくとよいでしょう(トラブルになった場合に証拠となりますので、そのメールを保存しておきましょう。)請求などのメールが続く場合は受信拒否やアドレスの変更などをされてもよいでしょう。

Q2:突然、出会い系のメールマガジンが届いたのですが登録した覚えがありませんし、購読停止もできません。また、料金を請求してくるメールも届いています。
A2:悪質な出会い系サイトが勝手にアドレスを登録しメールを送りつけているものでしょう。こういったサイトは解約や退会ができいないようになっていることが多くあります。メールが続く場合は受信拒否やアドレスの変更などをされてもよいでしょう。また、利用した覚えのない料金請求などがきた場合は、支払う必要はありませんので無視を続けてください。

 →メルマガに記載されていたURLをクリックしたら、突然料金請求画面になったなど、クリック詐欺に関する詳細は下記をご覧下さい。

 クリック詐欺に関する相談 http://www.iajapan.org/hotline/consult/frequent.html

Q3:出会い系に軽い気持ちで登録したのですが、退会手続きができません。
A3:無料のお試しなどと入会を促し、いざ退会しようとすると手続きページがなく、解約や退会ができないようになっている悪質サイトがあります。出会い系サイトに入会や登録する際は、事前に利用規約を必ずチェックしましょう。
 料金請求をされた場合ですが、有料サイトは、契約の直前に契約内容を容易に認識できるように表示し、確認及び訂正できるようにしていなければなりません。このような確認がない場合は、電子消費者契約法により契約が無効となります。
 利用していない請求に対しては支払う必要はないので請求は無視してください。入会申込をしている場合は、一言、相手に「退会します」とメールをしておくとよいでしょう(トラブルになった場合に証拠となりますので、そのメールを保存しておきましょう。)請求などのメールが続く場合は受信拒否やアドレスの変更などをされてもよいでしょう。

Q4:懸賞に応募して以来、出会い系サイトに登録されたようで1日何十通とメールが届くようになり困っている。
A4:「懸賞に当選しました!」といった内容のメールが突然送られ、当選を確定させるために個人情報(プローフィール)を入力させ、その内容を連携している出会い系サイトへ登録するというケースが増えています。また、自ら懸賞サイトにアクセスして、住所、携帯電話番号、名前を入力したら、勝手に出会い系サイトに登録されるといったパターンもあります。
 そのような場合は、相手へ退会の旨を一言メールをしておきましょう(トラブルになった場合に証拠となりますのでそのメールは保存しておきましょう)。それでもメルマガや利用料の請求などが続く場合は受信拒否やアドレスの変更などをされるとよいでしょう。懸賞サイトなどでの安易な個人情報の提供や入力は極力避けましょう。

 悪質な業者は日々、巧妙な新しい手口を考え出しています。一方的に送られてくる勧誘メールなどは開かず、怪しいURLをクリックするのはやめましょう。有料サイトを利用する場合は、必ず利用規約を確認しましょう。請求が執拗であったり、利用した覚えがあり不安な場合は、支払いに応じる前に消費生活センターなどに相談しましょう。

  <料金請求以外のトラブル>

 架空人物を装った個人や悪質業者に巧妙な手口でお金を騙しとられてしまった場合や、出会い系サイトで知り合った人から「写真をばらまく」、「会社(学校)、自宅に連絡する」などと脅されたり、多数のメールをおくりつけられるなどのつきまとい行為をされた場合は、利用したサイトのURL、やりとりをした相手のメールアドレスや内容を印刷するなど証拠保全をして、居住地を管轄している地元警察署に(できれば事前に電話などで連絡をしておく)、相談して下さい。


<契約についての参考サイト>

経済産業省「消費者政策ホーム 特定商取引法」
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/contents1.html
インターネット通販における「意に反して契約の申込みをさせようとする行為」に係るガイドライン
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/guideline/order.htm

次世代電子商取引推進協議会のネットショッピング紛争相談室
「アダルトサイトや出会い系サイト等でメニューをクリックしてしまったら自動的に入会になり 高額な入会金等を請求されてしまった方へ」
http://www.ecom.jp/adr/ja/topics/tp_01.htm
「サイトとの契約の解除について」
http://www.ecom.jp/adr/ja/topics/tp_01_4.htm

<架空請求についての参考サイト>

東京都「STOP! 架空請求」
http://www.anzen.metro.tokyo.jp/net/

<相談先>

国民生活センター「 暮らしの相談窓口 全国の消費生活センター」
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

都道府県警察本部のサイバー犯罪相談窓口等一覧
http://www.npa.go.jp/cyber/soudan.htmnet/

警察庁 性犯罪相談電話設置一覧
http://www.npa.go.jp/sousa1/index.htm

人権擁護局人権相談所一覧 女性の人権ホットライン
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken108.htmlsoudan.htmnet/

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