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ショッピング

トラブル内容

 情報商材の内容が広告とは明らかに異なっていた。返金してほしい。


具体的な相談・通報内容

 国の制度を逆手に取った不労所得獲得法という情報商材のセールスレターの内容とは明らかに違い、購入してみたら、その内容は競馬情報だった。

情報の販売者に返金請求したところ、いといろと言い訳をして返金に対応しない。販売者の言い分は「商材はネット上では具体的内容は開示出来ない」と言っているが、おかしくないか。


対策事例

 情報商材類は著作物であることが多く、複製可能な上、その価値に対しては個人個人において差が生じるため、内容を見た上での返品は馴染まないものと一般的に考えられていますが、ただ、誰が見ても、その内容が実践不可能な内容であったり違法性があるもの、公序良俗に反する内容であった場合は、返金を主張することは可能かもしれません。また、サポートが付くと謳いながら、そのサポートが提供されないなど、販売主側で約束を守らない場合は、約束通りサービスを提供するよう催促しそれでも提供されず、購入した意味がない場合も返金の主張が可能と考えられます。

しかし、実はそれら理由により仮に販売主に返金等の主張を行ったところで、販売主は結局いろいろ理由をつけて返金に応じない、対応すらしないようなケースが残念ながら多いのではないかと思われます。つまり、このような販売主は、購入者から得た代金は、その後は一切返金するつもりはなく、また連絡が容易に取れなくなるという状況も散見することから、そのような販売主に対し返金の交渉を行うこと自体、残念ながら実質上、非常に厳しいかもしれません。

ただ、そのような場合でも、情報商材の販売の場や決済手段を提供しているポータルサイト(モール)が利用されていたような場合で、そのポータルサイトによっては、特に販売主の情報の内容の悪質性が高い場合や、販売主と連絡が全く取れない、連絡先が虚偽であったような場合は、ポータルサイトを通じて返金の交渉が可能であったり、販売主の排除が検討されることもあります

併せて支払いを行ったカード会社にも相談し、経緯を伝え、請求の一時停止などを検討してもらうという方法も考えられます。

提供:一般社団法人 ECネットワーク  2011年8月
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