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著作権

トラブル内容

 HP(コミュニティFMの音楽番組支援)上で曲を流すのは可能か?


具体的な相談・通報内容

 あるコミュニティFMの音楽番組支援のHPをボランティア(広告収入などは無く非営利)で個人が作成しているのですが、この番組(約1時間番組中、ジャズを毎回10局程度放送?ストリーミングで流すことは、可能でしょうか(著作権料などを支払った上で)。


対策事例

 私どもネットワーク音楽著作権連絡協議会(NMRC)は、1997年より日本音楽著作権協会(JASRAC)と”インタラクティブ配信にかかる音楽著作権の許諾ルール”について協議を重ねてまいりました。

 ネットワーク上の音楽の利用料は、利用形態(商用利用・非称揚利用:これはその利用サイトが有料の商用利用のものか無料の非商用のものかの利用形態のことです)や利用形式(Download・Streaming)、携帯電話の着信メロディーの利用、情報料・広告料の収入の有無等別に、Simpleでわかりやすい許諾ルールをつくるべく、交渉を続けてきました。Internet情報紙などで報道されたので既にご存じかもしれませんが、非商用利用(営利法人・非営利法人・個人)も含めての規程化案に、JASRAC/NMRCは合意し、昨年8/4にJASRACは文化庁に規程の認可申請を行いました。この使用料規程は文化庁著作権審議会の審議を経て、2000年末には認可がおりました。

 JASRAC/NMRCもこの規定の内容を、おのおののホームページ上で広く一般に向けてご案内を致しておりますので、一度下記ホームページをご覧下さい。

JASRAC Home Page

NMRC Home Page

 いずれにしましても、文化庁から上記規程が認可されましたので、個人の音楽利用についても、2001年7月1日からは、上記認可規程に従って、JASRACと使用契約を結んでご利用頂く事になっております。

 又、著作権等管理事業法が、第150回国会で成立し、平成12年11月29日に平成12年法律第131号として公布され、昨年10月1日から施行されました。この法律が施行さまして、著作権等の管理事業を行う者は従来の許可制を廃止し、本年4月1日からは登録制が導入されますので、著作物等の使用料については、先ず著作権等管理事業者と利用者団体で協議をして決める、万一協議が不調の場合は文化庁長官の裁定にゆだねることになっており、NMRCもこの新法での利用者団体として、著作物等の使用料の協議を、著作権等管理事業者と行う必要があるので、この社会的責任の重さを十分認識した上で、現在JASRAC等著作権管理団体と継続交渉中であります。

 お問い合わせの”コミュニティFMの支援ページで番組をストリーミング”ですが、総て手作り(即ち、音楽も画像も総て手作り)のものを流すのであれば、著作権はそのコンテンツをお作りになった方に有るわけですから、独自にストリーミングされれば良いと思いますが、この番組になかでお使いになる音楽がJASRACの管理楽曲(含む歌詞・楽譜利用)であれば、例えそれが非営利目的のホームページでも、JASRACと利用契約を結んで利用される必要があります。放送事業者が作成した番組を流されるなど他の事業者が著作権を持つ・或いは著作権処理をしているものでしょうから、当然その権利を持つタレントの所属プロダクションや作家、脚本家、演出家等から”番組”をネット配信する許諾を個々に取る必要がありますが、その処理ルールが決まっていないというのが現状であるると理解しております。

 尚、本件については、一度著作権関係に詳しい下記の団体等にお問い合わせ頂き度。

★社団法人著作権情報センター
〒163-1411 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティータワー11階
電話:03-5353-6921 FAX:03-5353-6920
E-mail:copyright@cric.or.jp
Home Page:http://www.cric.or.jp

著作権相談室
電話:03-5353-6922
URL:http://www.cric.or.jp/office/soudan.html
E-mail:cric@pst.japanlink.co.jp

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