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著作権

トラブル内容

 自分で開発したソフトウェアの権利を確保する方法を教えて欲しい。


具体的な相談・通報内容

To:****@***.or.jp

Subject: copyright

 SOFTIC 御中 突然のメールですみません。

 貴センターのホームページを拝見しまして、著作権のことについてもっと詳しく聞きたいと思い、こうしてメールを書いています。私は、最近、インターネットを利用したビジネスを思い付き、必要なソフトウェアも開発しているところです。画期的なソフトウェアと思っておりますが、ビジネスとして立ちあげる前に、その権利を確保しておく必要があると思っております。ソフトウェアの権利を確保する方法として、著作権と特許があると聞きましたが、著作権の登録だけで十分でしょうか?

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対策事例

 一般論としてお答えします。

 ソフトウェアに係る知的財産権の保護については、著作権と特許がありますが、保護対象、権利の発生・期間・内容、手続等は、簡単に比較すれば次のように相違があります。なお、両者は競合するものではなく、それぞれの方法によって保護することが可能です。保護の対象ですが、著作権は表現を、特許はアイディアを保護します。権利の発生ですが、著作権は創作によって自然に発生し、特許は特許庁に出願して認められて初めて発生します。著作権の保護期間は50年、特許の存続期間は20年です。著作権は、その複製についての権利であり、特許はその実施に関する権利です。著作権の発生についての手続は不要ですが、登録制度があります。特許については、特許庁に出願しなければなりません。

 以上は、極めて簡単に比較したものですので、詳細は、解説書や専門書で勉強されるなり、専門家にご相談ください。ソフトウェアの何を保護したいのか、特許が認められる可能性があるのか等について検討しなければなりませんので、弁理士や専門家等にご相談されることをお勧めします。

 なお、ソフトウェアが完成した後になりますが、当財団では著作権法及びこの特例法に基づきまして、プログラムの著作物の登録申請を受け付けております。

提供:(財)ソフトウェア情報センター  2001年4月
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