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著作権

トラブル内容

 ラジオ放送局が行うライブ型ストリームの著作権の取り扱いについて


具体的な相談・通報内容

 ラジオ放送局が行うライブ型ストリームの著作権の取り扱いについて質問がありますので、ご回答頂けると助かります。

 ラジオ局がなされる、自局の放送をライブ型ストリームを行う場合に、その番組中に含まれる音楽などがインターネットにも放送されることになると思います。ラジオ局は、地上波放送のためにJASRACに一括で配信料を支払っておりますが、それとは、別個にインターネット放送(インタ−ネットキャスティング)をする場合には、さらにJASRACなどに著作権料を支払う必要があるのでしょうか?御HPをみますと、

 インタ−ネットキャスティング配信についてはストリーム配信料の規定を準用する。

 但し、「受領した総収入」の1.5%とする。

 ※なお、ストリ−ム配信の最低保証料は、年額金5万円とする。

となっておりますが、上記のような放送局が行うインタ−ネットキャスティングでも同じ取り決めになるのでしょうか?インターネット上で、地上波CMとは別のCMなどを取った場合の総収入の1.5%というのは、理解できますが、さらに最低保証料を支払うのは2重に支払っているように考えるのですが、このあたりはどうなっているのでしょうか?


対策事例

 貴ご質問は、現時点での法制度に絡む非常に微妙な問題を含んでおり、私どもでは的確な回答が出来かねます点、先ず、ご承知置き下さい。

音楽著作権関連の一般的ご相談と理解して、下記回答致します。

 私どもネットワーク音楽著作権連絡協議会(NMRC)は、1997年より日本音楽著作権協会(JASRAC)と”インタラクティブ配信にかかる音楽著作権許諾ルール”について協議を重ねてまいりました。

 ネットワーク上の音楽の利用料は、利用形態(商用利用・非称揚利用:これはその利用サイトが有料のものか無料のものかの利用形態のことです)や利用形式(Download・Streaming)、携帯電話の着信メロディーの利用、情報料・広告料の収入の有無等別に、Simpleでわかりやすい許諾ルールをつくるべく、交渉を続けてきました。

 Internet情報紙などで報道されたので既にご存じかもしれませんが、非商用利用(非営利法人・個人)も含めての規程についてJASRAC/NMRCは合意し、昨年8/4にJASRACは文化庁に規程の認可申請を行いました。この使用料規程は、文化庁著作権審議会の審議を経て、昨年末には認可がおり2002年3月末まで有効の規程として認可されております。JASRAC/NMRCもこの規定の内容を、おのおののホームページ上で広く一般に向けてご案内を致しておりますので、一度下記ホームページをご覧下さい。

・JASRAC Home Page URL:http://www.jasrac.or.jp/
・NMRC Home Page URL:http://www.nmrc.jp/

 私どもは、”インタラクティブ配信にかかる音楽著作権の許諾ルール”が全くないことを憂慮して、この問題に関心を持つInternet関連団体(AMEI・AMD・ENC・IAJ・Telesa・ACCS・JAIPA等)集まってNMRCを結成しJASRACと交渉をしてきた訳です。JASRAC管轄外の著作権マターについては、未だ交渉の緒にもついておりませんのが現状で御座いまして、今後実演家団体とかも含めて著作権絡みの分野の交渉を順次やる予定で御座います。いずれにしましても、文化庁から上記規程が認可されましたので、音楽利用については、上記認可規程に従って、JASRACと使用契約を結んで頂いてご利用頂く事になっております。又、著作権等管理事業法が、第150回国会で成立し、平成12年11月29日に平成12年法律第131号として公布され、本年10月1日から施行されましたので、今やJASRAC以外の会社・団体でも、文化庁に届け出すれば著作権管理事業を行えるようになりました(2002年4月より管理事業開始予定)。

(注)

1. 個人の音楽利用も含む商用配信も、本年年7月1日からは、上記認可規程に従って、JASRACと使用契約を結んでご利用頂く事になっております。

2. 又、上述の通り著作権等管理事業法が、本年10月1日から施行されましたので、今やJASRAC以外の会社・団体でも、文化庁に届け出すれば著作権管理事業を行えるようになりました(2002年4月より管理事業開始予定)ので、来年からはこれらの管理団体とも使用料については契約を結ぶ必要があります。

 インターネット上で音楽配信事業(含む着メロ配信)をなさっている事業者(含む個人のホームページ上での音楽配信)は多数おり、商用・非商用配信を問わず、現状ではJASRAC管理楽曲については、事業者がJASRACと音楽使用契約を結び音楽著作権使用料をJASRACに支払うという著作権処理をしたうえで、事業をしております。また、JASARACに音楽著作権管理を任せていない著作者も多数おり、いわゆるインディーズ系の音楽配信をされている事業者も多数おります。当方の承知している限りでは、放送(音楽著作権使用料処理済のもの)をインターネット上での”再放送”することとについては、その権利処理について決まっていない、従って、総務省情報通信政策局では”デジタルコンテンツのネットワーク流通市場形成に向けた研究会”を作り、又、経済産業省文化情報関連産業課も”コンテンツ流通促進検討会”を作り検討を進めてると聞いております。これらの諸点を考え併せますと、お問い合わせの件は、ひょっとすると”音楽著作権関係の処理が必要”なのに、処理方法が決まっていないので”処理が出来ない”という可能性もあるという回答になるのだろうと思いますが、如何でしょうか?。
尚、本件については、一度著作権関係に詳しい下記の団体等にお問い合わせ頂き度。

★社団法人著作権情報センター
〒163-1411 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティータワー11階
電話:03-5353-6921 FAX:03-5353-6920
Home Page:http://www.cric.or.jp E-mail:copyright@cric.or.jp

著作権相談室
電話:03-5353-6922
URL:http://www.cric.or.jp/office/soudan.html E-mail:cric@pst.japanlink.co.jp


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