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著作権

トラブル内容

 訳詞・編曲したもののHP掲載


具体的な相談・通報内容

 ホームページに掲載するために歌詞を訳したり、楽曲をアレンジする場合にはどのような手続きが必要ですか?


対策事例

 訳詞・編曲(アレンジ)する場合は、事前に著作者の許諾を得ることが必要です。このことは、著作権法の第27条で「著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。」と定められています。

具体的には、その楽曲の著作権者である音楽出版者を通じるなどして、訳詞・編曲について著作者の許諾を得ていただくとともに、併せて著作権管理事業者等にホームページへの掲載利用に係る許諾を得ていただくことになります。

提供:一般社団法人日本音楽著作権協会  2011年8月
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