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著作権

トラブル内容

 音楽CD等のコピー品をおまけとして出品


具体的な相談・通報内容

 インターネットオークションの出品物に音楽CD等のコピー品を「おまけ」等としてつけることに問題はありますか?


対策事例

 問題があります。

音楽CD等のコピーが許されるのは、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用することを目的に、使用する本人が複製する場合に限定されています(著作権法第30条第1項)。

個人で楽しむために家庭内でコピーした音楽CD等であっても、インターネットオークションに出品する場合は関係権利者の許諾が必要です。許諾を得ていない場合は、それが「おまけ」等であったとしても無断複製物とみなされ、民事・刑事上の責任を問われることになります。

また、出品者本人が自らコピーした音楽CD等ではないとしても、正規品ではないことを知りながらインターネットオークションに出品する行為は、同じく著作権を侵害する行為とみなされ、民事・刑事上の責任を問われることになりますのでご注意ください。

提供:一般社団法人日本音楽著作権協会  2011年8月
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