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誹謗中傷

トラブル内容

 HPの掲示板で事実無根の誹謗中傷されています。


具体的な相談・通報内容

 ホームページの掲示板で事実無根の誹謗中傷をされています。
また、名誉毀損で被害届を出しても、その誹謗中傷がネット上に残るでは意味がないので、とにかく掲示板の内容を削除してもらいたいのですが、どうしたらよいでしょうか。


対策事例

 ホームページ等に開設されている掲示板において、特定の人を誹謗中傷する表現が掲示された場合、その人が社会から受ける客観的評価が低下させられますから、その掲示行為は名誉毀損となります。インターネット上では、その表現は全世界の人の目に触れる可能性がありますので、その被害は甚大であり、速やかな対応が必要です。

 こうした場合、あなたは、慰謝料やブライバシー侵害によって被った被害など一切の損害について相手に対し賠償請求をできる場合があります(ただし、上記のような表現であっても、
(1)公共の利害に関する事項につき、
(2)公益を図る目的で、
(3)真実であるか、真実であると誤信したことについて相当の理由がある事実を摘示した場合等には、例外的に違法性がないとされます)。

 次に今後の法的対応方法ですが、
1:まず、投稿者に対し連絡が可能なら連絡を取り掲載記事の削除を求める。
2:当該HPないし掲示板を提供しているプロバイダーないしホスティングがあれば、ここに事情を説明して削除を求める。
3:民事訴訟を提起する。
4:先方の言動が名誉・信用毀損的な内容を伴いあるいは相場操作目的の風説流布などに当たる場合で、その意図があったと強く疑われるような場合には、最寄りの警察署に相談の上、事情次第で被害届提出や刑事告訴などを行う。

 まず、1:ですが、「○○における記事は、○○といった事実を誹謗的な文脈で掲載し私の名誉を著しく毀損するものですから、直ちに記事の掲載を中止し削除してください。」という趣旨の文章を内容証明郵便で送る方法が一般的です。これは後日の証拠にすると同時に、相手に合法的に掲載への圧力を加える趣旨です。

 次に、2:ですが、こちらは担当窓口にEメールないし電話で連絡をしていただくことになるでしょうが、それでも対応してもらえない場合には、内容証明で警告を発するのが通常考えられる方法です。

 さらに、3:ですが、法的にはまず当該投稿者に対するプライバシー侵害に基づく損害賠償及び差止請求が可能です。このほか当該HPの管理者ないしその使用者たるHP運営主体についても、違法記事と知りつつこれをずさんに放置しているような事情があれば、同様の請求が可能な場合があります。特に後者に対しては現時点での緊急の対処として掲載記事削除の仮処分を求めることも有用です。仮処分は、後々損害賠償及び差止請求の提訴を前提として、現時点で直ちに削除が実現できる反面、裁判で権利侵害の有無を判断する前に対処するため多額の保証金を裁判所から要求される可能性があります。この金額は当該記事の中身・掲載HPの経済的価値や、他方あなたの経済的事情など諸般の事情に基づいて計算されることになります。

 なお、当団体では、交渉・裁判などの法律事務の委任についてはお受けしておりません。これは、最寄りの弁護士会の法律相談をご利用なされるなどして弁護士にご依頼下さい。日弁連のホームページからのリンクが便利です。

 そして、4:ですが、刑事的には不特定又は多数人が見るサイトでの事実を摘示して名誉を毀損するような投稿であれば、名誉毀損罪(刑法§230)の要件を満たす可能性があります。また、虚偽の風説の流布による信用毀損は信用毀損罪(同法§233)、株価操作目的などの風説流布は証券取引法§158違反となる可能性があります。
こうした場合、先方の意図が強くうかがわれるような場合に検討されたらよいでしょう。

 安易な告訴はかえって揚げ足を取られかねないので、お気をつけ下さい。刑事手続の具体的な内容や相談窓口についての情報は、警察庁犯罪被害者対策室のホームページが参考になります。 既に内容証明郵便を送られたとのことですから、法的措置を念頭に入れつつ専門家に相談されるのはいかがでしょうか。

 なお、当団体では、交渉・裁判などの法律事務の委任についてはお受けしておりません。これは、最寄りの弁護士会の法律相談をご利用なされるなどして弁護士にご依頼下さい。日弁連のホームページからのリンクが便利です。

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