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ご入会案内
■入会審査 賛助会員の入会審査の手続きに1週間程かかりますので、お含みおきください。 ■賛助会員及び賛助会費に関する規定 ※旧寄附行為に該当する部分は、新定款において相当する部分に読み替える。(2013.4.1) ・ 寄附行為第35条第4項 → 定款第44条4項 ●目的● 第1条 寄附行為第35条第4項の規定に基づき、賛助会員及び賛助会費に関して必要な事項を定める。 ●賛助会員● 第2条 賛助会員は、本財団の目的に賛同し、その事業に協力しようとする法人、団体(以下「法人等」という。)及び個人とする。 2 本財団の目的に賛同し、その事業に協力しようとする法人等を法人賛助会員とする。 3 本財団の目的に賛同し、その事業に協力しようとする個人を個人賛助会員とする。 4 本財団の目的に賛同し、その事業に協力しようとする法人等又は個人で、理事会の議決を得て、理事長が認めた者を特別賛助会員とする。 ●賛助会費● 第3条 賛助会員は、理事会の定めるところにより、賛助会費を納入しなければならない。 2 賛助会費は、次の通りとする。 (1)別表1に定める法人賛助会員 年間50万円 (2)別表2に定める法人賛助会員 年間40万円 (3)別表1及び別表2に定めのない法人賛助会員 年間20万円 (4)個人賛助会員 年間5千円 3 事業年度下半期に入会する場合は、当該年度の賛助会費は半額とする。 4 特別賛助会員は賛助会費を免除する。 ●会計年度● 第4条 本財団の会計年度は、事業年度と同じく毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 ●入会● 第5条 賛助会員になろうとする者は、入会申込を理事長に提出し、承認を受けなければならない。 2 正当な理由がある場合には、理事長は入会を承認しないことができるものとする。 3 法人賛助会員は、入会を承認された場合、速やかに入会金として20万円を支払うものとする。 4 退会した法人賛助会員が再度入会する場合においても、入会金を支払うものとする。 ●退会● 第6条 賛助会員が、本財団を退会しようとするときは、別に定める退会届を理事長に提出しなければならない。 2 賛助会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。 (1)法人等が解散し、又は破産したとき。 (2)後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。 (3)死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。 (4)賛助会費を納入せず、 督促後なお賛助会費を1年以上納入しないとき。 ●除名● 第7条 賛助会員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の議決を得て、これを除名することができる。 (1)本財団の寄附行為又は規定に違反したとき。 (2)本財団の名誉をき損し、又は本財団の目的に違反する行為をしたとき。 2 前項の規定により、賛助会員を除名する場合は、当該賛助会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う理事会において当該賛助会員に弁明の機会を与えなければならない。 ●賛助会員資格の喪失に伴う権利及び義務● 第8条 賛助会員が第6条又は前条の規定により、その資格を喪失したときは、本財団に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。 2 本財団は、賛助会員がその資格を喪失しても既に納入した賛助会費その他拠出金品は返還しない。 附則 この規定は、平成13年8月27日から施行し、平成13年7月1日から適用する。 ■賛助会員の特典 法人賛助会員の特典
■ご入会申込み ![]() 法人賛助会員をご希望される企業の方は、下記お申込書をダウンロードの上、ご記入・ご捺印後、郵送をお願いいたします。
![]() 個人賛助会員をご希望される方は、連絡フォームにお申込内容をご記入の上、送信ください。入会審査後、事務局よりお振込みのご案内をEメールにてお送りいたします。学生(専門学校、大学)の方も「個人会員」としてのお申し込みになります。
■お問合せ ※ 当協会へのお問合せは、連絡フォーム もしくはファクシミリをご利用ください。 一般財団法人インターネット協会 〒113-0034 東京都文京区湯島2-21-1 長谷川ビル3階 連絡フォーム :お問合せはこちらへ FAX:03-5844-6845 |